○公立大学法人長野大学謝金等の取扱いに関する規程
令和4年10月1日
程第11号
(趣旨)
第1条 公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における報酬及び謝金(以下「謝金等」という。)の支給に関する取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(支出基準)
第2条 謝金等の単価は、その種類に応じ、謝金等単価基準表(別表)による額を限度として、公立大学法人長野大学予算編成に関する取扱要綱第4条に規定する予算配分基準にて示した単価の範囲内で予算管理者が定めることができる。
(旅費の支給)
第3条 用務の遂行のため、旅費の支給が必要と認められる場合には、公立大学法人長野大学旅費規程を準用し、謝金等とあわせて支給する。
(所得税の算出)
第4条 謝金等に対する所得税の算出は、所得税法(昭和40年法律第33号)の定めによるものとする。
(庶務)
第5条 この規程に関する事務は、総務・企画グループ総務・人事担当が行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は令和4年10月1日から施行する。
2 学生に対する謝金支出基準(平成29年準第5号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
謝金等単価基準表
区分 | 単位 | 単価(円) | 所得税法等 |
講演会講師 ・講演会において、著名人に講師を依頼する場合 | 1回 | 50,000円 | 204条 (報酬、料金) |
学外講師 ・正課外で開催する講義・講座等の講師 | 1回 | 8,000円 | 204条 (報酬、料金) |
手話通訳者、ノートテイカー ・授業の際の手話通訳、ノートテイク業務を学外の者に依頼する場合 | 1時間 | 長野県最低賃金 (業務に従事する都道府県が定める最低賃金額、10円未満切上げ) | 源泉徴収を要しない |
学生アルバイト ・調査研究の補助業務、図書館の補助業務、授業サポート業務を学部生、大学院生に依頼する場合 | 1時間 | 長野県最低賃金 (業務に従事する都道府県が定める最低賃金額、10円未満切上げ) | 28、183条 (給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用) |
学生学内活動 ・オープンキャンパスの運営補助業務、オリエンテーション補助業務、就活サポーターを学部生、大学院生に依頼する場合 | 1日 | 4,000円 | 源泉徴収を要しない |
指導・助言 ・セミナーや報告会等で指導・助言を依頼する場合 | 1回 | 8,000円 | 204条 (報酬、料金) |
学位審査委員会外部審査委員 ・学位審査委員会要綱に定める外部審査委員を依頼する場合 | 1件 | 30,000円 | 28、183条 (給与所得の源泉徴収税額表月額表乙欄適用) |