○公立大学法人長野大学監事監査規程
平成30年3月28日
程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)第9条第6項の規定により、法人の業務の適正かつ効率的な運営に資するために監事が行う公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の財務に関する事務の執行及び法人の経営に係る事業の管理の監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査事項)
第2条 監査の対象は、次に掲げる事項とする。
(1) 年度計画、予算、収支計画等の実施状況に関する事項
(2) 決算報告書及び財務諸表等の決算に関する事項
(3) その他法人の業務の執行状況に関し必要な事項
(種類)
第3条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は、毎事業年度定例的に行うものとする。
3 臨時監査は、監事が必要と認めるときに行うものとする。
(業務の補助)
第4条 監事は、監査の実施に当たっては、法人の職員に補助させることができる。
(監査計画の作成等)
第5条 監事は、毎事業年度の初めに定期監査の実施に関する計画(以下「監査計画」という。)を作成するものとする。
2 監査計画は次に掲げる事項について定めるものとする
(1) 監査実施体制
(2) 監査項目
(3) 監査の実施期間
3 監事は、監査計画を作成し、又は変更したときは、速やかに理事長に通知しなければならない。
(実施の通知)
第6条 監事は、定期監査又は臨時監査を実施しようとするときは、あらかじめ監事監査通知書(様式第1号)により理事長に通知するものとする。
(監査の実施)
第7条 監査は、書面監査及び実地監査の方法により行う。
2 理事長は、監査の円滑かつ適切な実施のため、以下の事項が確保されるよう、適切な措置を講じなければならない。
(1) 役員及び職員(以下「役職員」という。)による監事及び監査に関する業務の支援に従事する職員(以下「監査補助員」という。)への協力
(2) 監事による役職員への文書提出や説明の要請権限
(3) 監事の重要な会議への出席
(4) 監事及び内部監査担当部署との連携
(5) 監査に関する業務の支援に従事する職員の独立性
(6) 監事による地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)(以下「法」という。)第13条第5項に基づく法人の財産の状況の調査権限
(7) 監事による法第13条第6項に規定する書類の調査
(文書の閲覧)
第8条 監事及び監査補助員は、監査の実施にあたり法人の業務運営並びに意思決定に関する文書を閲覧することができる。
(監査報告等)
第9条 監事は、監査が終了したときは遅滞なく監査報告(様式第2号)を作成し、理事長に提出するものとする。
2 監査報告は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
3 監事は、定款第18条第5項の規定により、監査結果について理事会に意見を述べるものとする。
(監査後の措置)
第10条 理事長は、監査報告書に是正又は改善を要する事項の記載がある場合は、速やかに当該事項に対して、是正又は改善の措置を講じなければならない。
2 監事は、理事長に対して前項の措置状況等について報告を求めることができる。
4 理事長は、監査の結果を業務に適切に反映させなければならない。
(上田市長への意見の提出に係る理事長への通知)
第11条 監事は、法第13条第9項の規定により、監査の結果に基づき上田市長に意見を提出する場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。
(役職員の不正等報告)
第12条 理事長は、役職員による不正、違法行為、著しい不当事実があった場合には、監事に報告しなければならない。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、監事の意見を聴き、理事会の議を経て、理事長が行う。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に作成する監査計画については、第5条第1項の規定にかかわらず、定期監査の実施を理事長に通知する前までに作成するものとする。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。