○長野大学未来創造基金規程

平成30年2月28日

程第1号

(設置)

第1条 公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に長野大学未来創造基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、広く社会から寄附金を受け入れることにより、長野大学が学生支援、教育研究活動及び地域貢献活動等の推進を通じて地域の未来創造に資する人材の育成と地域に貢献する取組を実践するために行う事業に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学生支援事業

(2) 教育研究支援事業

(3) 地域貢献事業

(4) 国際交流事業

(5) キャンパス環境等整備支援事業

2 前項各号に規定する事業に充てる寄附金は、それぞれ区分して管理する。

(基金の構成)

第4条 基金は、次の各号に定める資金を持って充てる。

(1) 学校法人長野学園からの寄附金

(2) 基金に寄附された金銭による寄附金

(3) 前2号に規定するものから生じる果実

(特定基金)

第5条 基金に、特定の事業の用に供する基金として、特定基金を置くことができる。

2 特定基金は、特定の目的ごと区分して管理しなければならない。

3 特定基金の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(事業年度)

第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(運営委員会)

第7条 基金に関する重要事項を審議するため、長野大学未来創造基金運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附金の受入れ及び管理等)

第8条 寄附金の受入れ及び管理に関しては、この規程又はこの規程に基づく特段の定めがある場合を除き、公立大学法人長野大学寄附金等取扱規程の定めるところによる。

2 基金への寄附金の受入れは、別に定める様式により行うものとする。

3 寄附金の会計処理については、公立大学法人長野大学会計規程による。

(庶務)

第9条 基金に関する事務は、総務・企画グループ経営・企画・財務担当が担当する。

2 前項にかかわらず、第3条第1項第1号から第4号までの事業の事務に関しては、大学事務局の各担当が担当する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長野大学未来創造基金規程

平成30年2月28日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)