○公立大学法人長野大学役員報酬規程
平成29年4月1日
程第23号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の理事長、副理事長、理事及び監事の報酬について定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、年俸及び通勤手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
2 前項の規定に関わらず、公立大学法人長野大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)を兼務する役員については、役員の報酬は支給しない。
(年俸)
第3条 常勤の役員の年俸は、次のとおりとする。
(1) 理事長 6,000,000円
(2) 副理事長 9,500,000円
(3) 理事 5,500,000円
(非常勤役員手当)
第4条 非常勤の役員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 理事 日額 30,000円
(2) 監事 日額 30,000円
(報酬の支給方法等)
第5条 年俸による役員の報酬は、年俸額に12分の1を乗じて得た額を毎月支給する。ただし、3月にあっては、年俸の額からその年度内に既に支払われた額を差し引いた額を支払う。
2 常勤の役員の報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)、又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
3 前項の規定に関わらず、非常勤役員手当は、執務を行った日の属する月の翌月に支給するものとする。
(手当)
第6条 常勤の役員の通勤手当は、職員給与規程の例に準じて支給する。
2 非常勤の役員の通勤に要する費用は、公立大学法人長野大学旅費規程の例に準じて支給する。
(常勤の役員が月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第7条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤の役員に支給する就任当月分の報酬の支給額は、第5条第1項に規定する額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額(以下「日額」という。)に、就任した日からその月の末日までの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。
2 月の末日以外の日において退職した常勤の役員に支給する退職当月分の報酬の支給額は、日額にその月の初日から退職した日までの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額とする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の報酬は、当月分の報酬の全額を支給する。
(報酬の支払方法)
第8条 役員の報酬は、その全額を現金で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員からの申出があったときは、当該役員が指定する本人名義の預金口座に控除すべき金額を控除した後の報酬の全額を振り込んで支払うことができる。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、別に定める場合を除き、これを切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第10条 この規程の実施に関して必要な事項は、職員給与規程の例によるほかは、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。