○公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則

平成29年4月1日

則第6号

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、公立大学法人長野大学に勤務する非常勤講師の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において非常勤講師とは、学生の教育、研究指導に従事する者で、常時勤務を要しない者をいう。

(選考基準)

第3条 非常勤講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 長野大学教員任用選考規程に定める教授、准教授、助教の資格を有すると認められるもの者

(2) 専門分野において特に優れた知識及び業績を有し、長野大学(以下「本学」という。)が教育上特に必要と認めた者

(選考手続)

第4条 非常勤講師を採用しようとする場合は、大学教育センターは、人事委員会の議を経て候補者を選定し、当該候補者の履歴書等を添えて学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の申出があったときは、当該者の科目担当適格性等を確認の上、採用候補者を決定する。

3 学長は、前項により採用候補者を決定したときは、その結果を速やかに理事長に上申する。

4 理事長は、学長からの上申に基づき、これを任命する。

第5条 非常勤講師の雇用期間は、原則として発令日から当該年度末までとする。

2 前項の雇用期間は、更新することができる。ただし、通算雇用年数が5年を超えて雇用しようとする場合は、学長が承認した上で、その上申に基づき、理事長が任命するものとする。

(上限年齢)

第6条 前条の規定にかかわらず、非常勤講師の雇用期間は、原則として非常勤講師が満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。ただし、業務上必要があると認められる場合は、前条第2項の手続を経た上で、延長することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、授業計画等に基づき、あらかじめ指定するものとする。ただし、授業計画、履修者数その他の事情に応じて変更することがある。

2 前項のほか、授業運営等に関する会議等への出席を求める場合がある。

(委嘱職務)

第7条の2 非常勤講師に委嘱する職務(以下「委嘱職務」という。)は、授業の実施並びに授業に関連する学生の教育、研究指導、試験の実施、成績の評価、シラバスの作成、授業評価の実施、授業運営に関する会議への出席及び学生の不正行為の処理等とする。

(報酬)

第8条 非常勤講師の報酬は、次の各号のとおりとする。

(1) 授業及び試験の実施 1回当たり8,000円

(2) 授業運営等に関する会議等への出席 1回当たり3,000円

(通勤手当)

第9条 非常勤講師が本学の授業のために所属(他大学等に所属している者の当該所属先をいう。以下同じ。)又は住居と本学との間を往復したときは、通勤手当を支給する。

2 前項の規定により支給する通勤手当は、理事長が最も経済的かつ合理的と認める経路及び方法により算定し、その額は、公立大学法人長野大学旅費規程(以下「旅費規程」という。)及び職員等が業務のための旅行に自家用車を使用する場合の取扱要綱に規定する額とする。

3 集中講義等を担当する非常勤講師について、宿泊を要すると理事長が認める場合には、旅費規程の規定に基づき1泊8,000円を上限とした実費額を通勤手当に加算して支給する。

(給与の支給方法)

第10条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、支給日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(有期雇用職員就業規則の準用)

第11条 解雇、服務、懲戒、安全及び衛生については、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則第12条から第14条まで、第38条第40条から第45条まで及び第59条から第62条までの規定を準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日)

この規則は、令和3年1月27日から施行する。

公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則

平成29年4月1日 規則第6号

(令和3年1月27日施行)