○公立大学法人長野大学職員兼業規程

令和3年4月1日

程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号。以下「就業規則」という。)第34条第2項及び第3項第34条の2第2項及び第3項第34条の3の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。

(3) 学部長 職名のいかんにかかわらず、職員が第2種兼業を行うことにより授業に支障が生じるかを判断し得る立場にある者をいう。

(4) 兼業 報酬の有無にかかわらず、法人の職員としての職務以外の業務に従事する場合をいう。

(5) 第1種兼業 兼業のうち、就業規則第34条第1項に規定するものをいう。

(6) 第2種兼業 兼業のうち、就業規則第34条の2第1項に規定するものをいう。

(7) 第3種兼業 兼業のうち、就業規則第34条の3第1項に規定するものをいう。

(8) 営利企業 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。

(9) 技術移転事業者 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた実施計画(第5条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に係る特定大学技術移転事業を行う者をいう。

(10) 正規の勤務時間帯 次のからの職員の区分に従い、それぞれに規定するところをいう。

 有期雇用職員就業規則の適用を受ける職員(以下「有期雇用職員」という。) 有期雇用職員就業規則第29条に規定する正規の勤務時間帯

 公立大学法人長野大学臨時職員就業規則(平成29年則第5号。以下「臨時職員就業規則」という。)の適用を受ける職員(以下「臨時職員」という。) 臨時職員就業規則第39条に規定する正規の勤務時間帯

 公立大学法人長野大学研究員等就業規則(令和5年則第1号。以下「研究員等就業規則」という。)第2条第1項に規定する研究員及び同条第2項に規定する研究支援員(以下「研究員等」という。) 研究員等就業規則第44条に規定する正規の勤務時間帯

 からに規定する職員以外の職員(以下「その他の職員」という。) 公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号。以下「勤務規程」という。)第3条に規定する始業・終業時刻及び休憩時間(同条ただし書きにより繰り上げ、又は繰り下げた場合を含む。)又は勤務規程第3条の2第3項に規定する始業・終業時刻及び休憩時間

(11) 利益相反 次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 マネジメント規程第2条第4項第2号に規定すること(以下「狭義の利益相反」という。)

(第1種兼業の届出)

第3条 職員(学部長を除く。第5条第1項第6条第1項第8条第1項及び第9条第3項において同じ。)は、第1種兼業を行おうとする場合には、兼業先からの依頼書を添えて、第1種兼業を行おうとする日の1か月前までに第1種兼業届(様式第1号又は様式第1号の2)を学部長に提出するものとする。

2 学部長が第1種兼業を行おうとする場合には、兼業先からの依頼書を添えて、第1種兼業を行おうとする日の1か月前までに第1種兼業届(様式第1号又は様式第1号の2)次条第1項に規定する学部長意見を記載した上で理事長に提出するものとする。

3 第1項及び前項の第1種兼業の例としては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次の又はに該当する営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職に就くこと。ただし非常勤に限る。

 技術移転事業者の役員等(監査役を除く。)

 研究成果活用事業者(教員の研究成果を活用する事業を実施する者をいう。)の役員等(監査役を除く。)

(2) 次のからに掲げる職に就く又は業務を行うこと

 法令又は条例で学識経験者から意見聴取を行うことを義務づけられているもの

 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導

 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導

 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価又は選別に関する事業

 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の付設の診療所の非常勤医師等の職(当該会社その他の団体の営業に直接関与しない場合に限る。)

 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の付設の教育施設等の非常勤講師で社会教育の一環と認められるもの

 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体における研究開発に従事し、又は研究開発に関する技術指導

 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の経営、法務等に関する助言

4 職員は、第1項又は第2項の届出を行う際には、マネジメント規程第5条各号のいずれかに該当するか否かを判断し、該当しないと判断する場合には第1種兼業届(様式第1号)により届出を行い、該当すると判断する場合には第1種兼業届(様式第1号の2)マネジメント規程第8条に基づく自己申告書(以下「自己申告書」という。)を添付して届出を行うものとする。

(第1種兼業の届出の処理)

第4条 学部長は、前条第1項により届け出のあった第1種兼業について、職員が第1種兼業を行うことにより授業、教授会、入試業務等の本学業務(以下「本学業務」という。)に支障が生じるか否かを判断し、提出のあった第1種兼業届(様式第1号又は様式第1号の2)の「学部長意見」欄に記載した上で、理事長に提出しなければならない。この場合の記載及び提出について、学部長は、職員が第1種兼業を行おうとする日の前々週の同じ曜日までに済ませるよう努めるものとする。

2 理事長は、前条第2項又は前項により学部長から提出のあった第1種兼業について、就業規則第34条第3項各号のいずれかに該当すると判断する場合には、禁止又は制限することができる。この場合、当該禁止又は制限は、届出にあった兼業期間の初日の前日までに、禁止制限通知(様式第2号)により行うことを原則とする。

3 就業規則第34条第3項各号のいずれかに該当すると判断され、前項により禁止される第1種兼業の例としては、次の各号に掲げる職のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他の学校等の長

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長

(3) 学校法人及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員

(4) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に設置された教育関係機関又は施設の長

(5) 医療法人及び社会福祉法人の常勤の職

(6) 国、地方公共団体、他の独立行政法人及び国立大学法人の常勤の職

(7) 大学等の入学試験の準備を目的として設置し又は開設されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師

4 理事長は、前条第1項又は第2項により届け出のあった第1種兼業において、責務相反の状態に陥ることを未然に防ぐことについてはこの規程に基づいて対処するものとし、狭義の利益相反の有無の判断及び適切な対処についてはマネジメント規程に定めるところにより対処するものとする。

5 職員は、第2項により禁止制限通知(様式第2号)を受け取った場合において、不服があるときは当該通知を受け取った日の翌々週の同じ曜日までに禁止制限通知に対する不服申立書(様式第3号)により申し立てすることができる。

(第1種兼業の変更又は更新の届出)

第5条 職員は、第3条第1項により届け出を行った後、兼業の期間に変更が生じた(期間の更新を含む。)又は兼業の内容に変更が生じた場合には、速やかに第1種兼業変更(更新)(様式第4号又は様式第4号の2) を学部長に提出するものとする。

2 学部長は、第3条第2項により届け出を行った後、兼業の期間に変更が生じた(期間の更新を含む。)又は兼業の内容に変更が生じた場合には、速やかに第1種兼業変更(更新)(様式第4号又は様式第4号の2)第4項に規定する学部長意見を記載した上で理事長に提出するものとする。

3 職員は、第1項又は前項の届出を行う際には、マネジメント規程第5条各号のいずれかに該当するか否かを判断し、該当しないと判断する場合には第1種兼業変更(更新)(様式第4号)により届出を行い、該当すると判断する場合には第1種兼業変更(更新)(様式第4号の2)に自己申告書を添付して届出を行うものとする。

4 学部長は、第1項により届け出のあった第1種兼業について、職員が第1種兼業を行うことにより本学業務に支障が生じるか否かを判断し、提出のあった第1種兼業変更(更新)(様式第4号又は様式第4号の2)の「学部長意見」欄に記載し、理事長に提出しなければならない。この場合の記載及び提出について、学部長は、職員が第1種兼業を行おうとする日の前々週の同じ曜日までに済ませるよう努めるものとする。

5 理事長は、第2項又は前項により学部長から提出のあった第1種兼業について、就業規則第34条第3項各号のいずれかに該当すると判断する場合には、禁止又は制限することができる。この場合、当該禁止又は制限は、届出にあった兼業期間の初日の前日までに、禁止制限通知(様式第2号)により行うことを原則とする。

6 理事長は、第1項又は第2項により届け出のあった第1種兼業において、責務相反の状態に陥ることを未然に防ぐことについてはこの規程に基づいて対処するものとし、狭義の利益相反の有無の判断及び適切な対処についてはマネジメント規程に定めるところにより対処するものとする。

7 職員は、第5項により禁止制限通知(様式第2号)を受け取った場合において、不服があるときは当該通知を受け取った日の翌々週の同じ曜日までに禁止制限通知に対する不服申立書(様式第3号)により申し立てすることができる。ただし、前条第2項による制限と理由が変わらない場合にはこの限りではない。

(第2種兼業の届出)

第6条 職員は、第2種兼業を行おうとする場合には、兼業先からの依頼書を添えて、第2種兼業を行おうとする日の1か月前までに第2種兼業届(様式第5号又は様式第5号の2)を学部長に提出するものとする。

2 学部長が第2種兼業を行おうとする場合には、兼業先からの依頼書を添えて、第2種兼業を行おうとする日の1か月前までに第2種兼業届(様式第5号又は様式第5号の2)次条第1項に規定する学部長意見を記載した上で理事長に提出するものとする。

3 第1項及び前項の第2種兼業のうち、就業規則第34条第4項第1号に該当するものの例としては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行政機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の審議会、協議会等の委員等の非常勤の職を兼ねること

(2) 行政機関又は独立行政法人の主催する講演会及び公益団体からの依頼による講演会の講師を務めることただし、反復、継続的な対応が不要で単発の対応で完了し、本来業務に支障がないものに限る。

4 第1項及び第2項の第2種兼業のうち、就業規則第34条第4項第2号に該当するものの例としては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次のからに掲げる教育に関する職を兼ね、又は事業に従事すること

 公立の学校並びに学校法人、公立大学法人、国立大学法人又は放送大学学園の設置する学校、専修学校、各種学校及びこれらの教育施設(以下「学校等」という。)の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職

 社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)で、教育の事業を主たる目的とする法人又は団体の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職

 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に設置された附属機関又は施設の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職

 高等学校の評議委員の職

 学校等の主催する講演会等の講師の職

 本学との連携事業による事業への派遣

 高等学校等からの依頼による授業(学校教育法に基づく学校からの依頼による進学希望者向けの出前授業、講演会等を含む。)の講師

(2) 次のからに掲げる団体(営利企業を営むことを目的とするものを除く。)の役員等の職を兼ねること

 国際交流を図ることを目的とする団体

 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある団体

 学内に活動範囲が限られた団体及びこれに類するものの団体

 育英奨学に関する団体

 産学の連携及び協力を図ることを目的とする団体

 その他、教育、学術、文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする団体で、著しく公益性が高いと認められるもの

5 職員は、第1項又は第2項の届出を行う際には、マネジメント規程第5条各号のいずれかに該当するか否かを判断し、該当しないと判断する場合には第2種兼業届(様式第5号)により届出を行い、該当すると判断する場合には第2種兼業届(様式第5号の2)に自己申告書を添付して届出を行うものとする。

(第2種兼業の届出の処理)

第7条 学部長は、前条第1項により届け出のあった第2種兼業について、職員が第2種兼業を行うことにより本学業務に支障が生じるか否かを判断し、提出のあった第2種兼業届(様式第5号又は様式第5号の2)の「学部長意見」欄に記載しなければならない。この場合の記載について、学部長は、職員が第2種兼業を行おうとする日の前々週の同じ曜日までに済ませるよう努めるものとする。

2 理事長は、前条第2項又は前項により学部長から提出のあった第2種兼業について、就業規則第34条の2第1項各号のいずれにも該当しないと判断する場合には、届け出した職員に対して、届出にあった兼業期間の初日の前日までに、第1種兼業として扱う旨及びそのように判断した理由を第1種兼業取扱通知(様式第6号)により通知するものとする。

3 理事長は、前条第1項又は第2項により届け出のあった第2種兼業において、責務相反の状態に陥ることを未然に防ぐことについてはこの規程に基づいて対処するものとし、狭義の利益相反の有無の判断及び適切な対処についてはマネジメント規程に定めるところにより対処するものとする。

4 職員は、第2項により第1種兼業取扱通知(様式第6号)を受け取った場合において、不服があるときは当該通知を受け取った日の翌々週の同じ曜日までに第1種兼業取扱通知に対する不服申立書(様式第7号)により申し立てすることができる。

(第2種兼業の変更又は更新の届出)

第8条 職員は、第6条第1項により届け出を行った後、その期間に変更が生じた(期間の更新を含む。)又は兼業の内容に変更が生じた場合には、速やかに第2種兼業変更(更新)(様式第8号又は様式第8号の2)を学部長に提出するものとする。

2 学部長は、第6条第2項により届け出を行った後、兼業の期間に変更が生じた(期間の更新を含む。)又は兼業の内容に変更が生じた場合には、速やかに第2種兼業変更(更新)(様式第8号又は様式第8号の2)第4項に規定する学部長意見を記載した上で理事長に提出するものとする。

3 職員は、第1項又は前項の届出を行う際には、マネジメント規程第5条各号のいずれかに該当するか否かを判断し、該当しないと判断する場合には第2種兼業変更(更新)(様式第8号)により届出を行い、該当すると判断する場合には第2種兼業変更(更新)(様式第8号の2)に自己申告書を添付して届出を行うものとする。

4 学部長は、第1項により届け出のあった第2種兼業について、職員が第2種兼業を行うことにより本学業務に支障が生じるか否かを判断し、提出のあった第2種兼業変更(更新)(様式第8号又は様式第8号の2)の「学部長意見」欄に記載し、理事長に提出しなければならない。この場合の記載及び提出について、学部長は、職員が第2種兼業を行おうとする日の前々週の同じ曜日までに済ませるよう努めるものとする。

5 理事長は、第2項又は前項により学部長から提出のあった第2種兼業について、就業規則第34条の2第1項各号のいずれにも該当しないと判断する場合には、届け出した職員に対して、届出にあった兼業期間の初日の前日までに、第1種兼業として扱う旨及びそのように判断した理由を第1種兼業取扱通知(様式第6号)により通知するものとする。

6 理事長は、第1項又は第2項により届け出のあった第2種兼業において、責務相反の状態に陥ることを未然に防ぐことについてはこの規程に基づいて対処するものとし、狭義の利益相反の有無の判断及び適切な対処についてはマネジメント規程に定めるところにより対処するものとする。

7 職員は、第5項により第1種兼業取扱通知(様式第6号)を受け取った場合において、不服があるときは当該通知を受け取った日の翌々週の同じ曜日までに第1種兼業取扱通知に対する不服申立書(様式第7号)により申し立てすることができる。ただし、前条第2項による取扱通知と理由が変わらない場合にはこの限りではない。

(第3種兼業の業務及び届出)

第9条 就業規則第34条の3第1項の規定により理事長に届け出する必要がない第3種兼業の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家業として継承し、相続し、又は贈与された事業を正規の勤務時間帯の前又は後に行うこと。ただし、従事する時間が1箇月あたり45時間、1事業年度360時間を超えない場合に限る。

(2) 賃貸不動産、駐車場経営等を営む場合。ただし、業として営む場合を除く。

(3) 農作物の栽培、林産物の収穫又は山林の手入れ等を正規の勤務時間帯の前又は後に行うこと。ただし、従事する時間が1箇月あたり45時間、1事業年度360時間を超えない場合に限る。

(4) 自治会の役員、子どもが通う小・中学校、高校のPTAの役員等の業務を正規の勤務時間帯の前又は後に行うこと。ただし、年間を通じて従事する期間が7日以内で、かつ謝金が10万円以内の場合に限る。

2 前項の業務については、届け出を要しないので、特に手続を要しないものとする。

3 職員は、自らが従事する第3種兼業についてマネジメント規程第5条各号のいずれかに該当すると判断する場合には、前項にかかわらず、利益相反マネジメント届(様式第9号)に自己申告書を添付して学部長に提出するものとする。

4 学部長は、自らが従事する第3種兼業についてマネジメント規程第5条各号のいずれかに該当すると判断する場合には、第2項にかかわらず、利益相反マネジメント届(様式第9号)次条第1項に規定する学部長意見を記載した上で自己申告書を添付して理事長に提出するものとする。

(利益相反マネジメント届の処理)

第10条 学部長は、前条第3項又は第4項により提出のあった利益相反マネジメント届(様式第9号)について、職員が第3種兼業を行うことにより本学業務に支障が生じるか否かを判断し、「学部長意見」欄に記載し、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前条第3項又は前項により学部長から提出のあった利益相反マネジメント届(様式第9号)について、前条第1項各号のいずれにも該当しないと判断する場合には、届け出した職員に対して、速やかに第1種兼業として扱う旨及びそのように判断した理由を第1種兼業取扱通知(様式第6号)により通知するものとする。

3 理事長は、前条第3項又は第1項により届け出のあった利益相反マネジメント届(様式第9号)において、責務相反の状態に陥ることを未然に防ぐことについてはこの規程に基づいて対処するものとし、狭義の利益相反の有無の判断及び適切な対処についてはマネジメント規程に定めるところにより対処するものとする。

4 職員は、第2項により第1種兼業取扱通知(様式第6号)を受け取った場合において、不服があるときは当該通知を受け取った日の翌々週の同じ曜日までに第1種兼業取扱通知に対する不服申立書(様式第7号)により申し立てすることができる。

(兼業に従事する時間)

第11条 第1種兼業及び第3種兼業は、正規の勤務時間帯の前又は後に行うものとする。

2 第2種兼業として第6条第1項により届け出され、第7条第2項により第1種兼業として扱う旨の通知がされなかった業務及び第8条第1項により届け出され、第8条第5項により第1種兼業として扱う旨の通知がされなかった業務(以下「法人が認めた第2種兼業」という。)については、正規の勤務時間帯に兼業を行うことができる。

(給与の取扱い)

第12条 職員が正規の勤務時間帯に第1種兼業に従事した場合は、次の各号の職員の区分に従い、各号に規定するところにより、その従事した時間(兼業先との往復時間を含む。)について給与を減額する。

(1) 有期雇用職員 有期雇用職員就業規則第22条

(4) その他の職員 公立大学法人長野大学公立大学法人長野大学職員給与規程(平成29年程第25号)第11条

2 兼業先に労働者として雇用されることにより、法人での労働時間と兼業先での労働時間を合計した時間が法定労働時間を超えるに至った場合、割増賃金の支払は、第1種兼業又は第2種兼業の別により次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1種兼業 後に雇用契約を締結した兼業先において支払うものとする。

(2) 第2種兼業 後に雇用契約を締結したのが兼業先であれば兼業先、本学であれば本学が支払うことを原則として、兼業先と本学との協議により決定する。

3 前項の取り扱いは、第3条又は第5条に基づく届け出の際に確認し、必要があれば協議を行うものとする。

(公表)

第13条 理事長は、職員の行う兼業(第2種兼業に限る。)に関し次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 届け出の年月日

(2) 教職員の氏名、所属及び職名

(3) 兼業を行う組織の名称

(4) 兼業を行う組織において従事する職務及び職名

(5) 報酬

(6) 期間

(7) その他理事長が必要と認める事項

(法人の免責)

第14条 兼業による事故及び災害等については、法人は、一切その責任を負わない。

2 前項にかかわらず、法人が認めた第2種兼業による事故及び災害等については、本学の業務として費用を負担するものとする。

(報告)

第15条 理事長は、必要に応じて、法人が認めた第2種兼業の実施状況について、従事する職員に報告を求めることができる。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程の施行日前において既に許可を受けている兼業については、この規程により許可を受けたものとみなす。

(令和3年12月1日)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第56号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日程第45号)

1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。

2 公立大学法人長野大学職員兼業規程第7条第3項に定める給料を減額しない兼業に関する要綱(令和3年綱第15号)は廃止する。

3 この規程の施行時において改正前の第8条第1項に基づく兼業の許可を受けている場合(この規程の施行時において改正前の第8条第1項に基づく申請を行い、許可を得ていない場合を含む。)には、改正後の第3条第1項に基づく届け出を行ったものとみなす。

4 この規程の施行時において改正前の第7条第2項に基づき給料を減額しないこととされている兼業については、法人が認めた第2種兼業とみなす。

5 前2項によりみなされる第1種兼業又は第2種兼業を行っている職員にあっては、マネジメント規程第5条各号のいずれかに該当するか否かを判断するため、この規程の施行から2か月以内に所定の様式により届け出をするものとする。

6 この規程の施行時において、第1種兼業又は第2種兼業を行っている職員(前項に該当する職員を除く。)にあっては、この規程の施行から1か月以内に所定の様式により届け出をしなければならない。

7 この規程の施行時において、第3種兼業を行っている職員であって、第9条第3項に該当する場合にあっては、この規程の施行から1か月以内に所定の様式により届け出をするものとする。

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公立大学法人長野大学職員兼業規程

令和3年4月1日 規程第17号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
2 就業規則
沿革情報
令和3年4月1日 規程第17号
令和3年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第56号
令和6年12月2日 規程第45号