○公立大学法人長野大学職員兼業規程

令和3年4月1日

程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第34条第2項の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 兼業 報酬の有無にかかわらず、法人の職員としての職務以外の業務に従事する場合をいう。

(2) 営利企業 商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。

(3) 技術移転事業者 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業を行う者をいう。

(4) 兼業従事時間 兼業に従事する時間をいう。

(5) 勤務時間 公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第2条第1項に規定する勤務時間をいう。ただし、同規程第4条第1項に規定する休日及び同規程第8条に規定する年次休暇の日又は時間を除く。

(許可)

第3条 職員は、あらかじめ理事長の許可を受けて兼業を行うことができる。

(兼業の種類)

第4条 理事長の許可を受けて従事することができる兼業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 営利企業の役員等の兼業

(2) 営利企業の事業に直接関与しない兼業

(3) 自営の兼業

(4) 行政機関等の兼業

(5) 教育に関する兼業

(6) 営利企業以外の団体の兼業

(兼業の条件)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を行うことができない。

(1) 兼業に従事することにより本務に支障を生じるおそれがある場合

(2) 職員の職と兼業先との間に特別な利害関係があり、又は生じるおそれがある場合

(3) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じるおそれがある場合

(4) 法人の信用及び名誉を傷つけるおそれがある場合

(5) 兼業に従事する時間が1箇月あたり45時間を超える場合

(6) 兼業に従事する時間が1事業年度360時間を超える場合

(兼業従事時間)

第6条 兼業は、勤務時間外に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第15条第16条又は第17条に規定する兼業を行おうとする場合、又は地域社会への貢献を主たる目的とする兼業を行おうとする場合で理事長が特に必要と認めるときは、あらかじめ理事長の許可を得て、勤務時間内に兼業を行うことができる。

3 職員による社会・地域貢献を積極的に進めるため、前項に定めるその他理事長が特に必要と認める場合(給料を減額しない兼業の基準)については、理事長が別に定める。

(給与の取扱い)

第7条 前条第2項の規定により勤務時間内に兼業に従事した場合は、公立大学法人長野大学職員給与規程第11条の規定により、その従事した時間(兼業先との往復時間を含む。)の給与を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、第15条第16条又は第17条に規定する兼業を行う場合で、報酬を受領せず、かつ、旅費等の実費の範囲を超えて対価を受領しない場合その他理事長が特に必要と認める場合は、給料を減額しない。

3 職員による社会・地域貢献を積極的に進めるため、前項に定めるその他理事長が特に必要と認める場合(給料を減額しない兼業の基準)については、理事長が別に定める。

(手続)

第8条 兼業を行おうとする職員は、兼業許可申請書(別記様式)により理事長の許可を得なければならない。

2 兼業許可申請書は、兼業先からの依頼書を添えて、兼業を行おうとする日の1か月までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を行おうとする日の1週間前までに兼業許可申請書を提出するものとする。

(1) 第7条第2項に規定する兼業を行う場合で、当該兼業に従事する日が1日以内の場合

(2) 第7条第2項に規定する兼業を行う場合で、兼業に従事する時間が合計8時間以内の場合

4 兼業の許可を受けた後、許可内容に変更又は中止が生じたときは、速やかに兼業変更許可申請書(別記様式)又は兼業取消申請書(別記様式)を理事長に提出しなければならない。

5 理事長は申請についてその事由を確認する必要があると認める場合は、当該申請をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(許可期間)

第9条 兼業の許可の期間は、原則として1年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、5年を限度としてこれを許可することができる。

2 前項の兼業の許可の期間は、更新することができる。

(許可の取消し)

第10条 理事長は、この規程により許可した兼業が、基準に適合しなくなったと認める場合、又は当該許可に係る申請の内容が事実と異なると認める場合は、その許可を取り消すことができる。

(公表)

第11条 理事長は、職員の行う兼業に関し次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 許可の年月日

(2) 教職員の氏名、所属及び職名

(3) 兼業を行う組織の名称

(4) 兼業を行う組織において従事する職務及び職名

(5) 報酬

(6) 期間

(7) その他理事長が必要と認める事項

(営利企業の役員等の兼業)

第12条 職員は、理事長の許可を得て次に掲げる営利企業の役員等の兼業を行うことができる。

(1) 技術移転事業者の役員等(監査役を除く。)

(2) 研究成果活用事業者(教員の研究成果を活用する事業を実施する者をいう。)の役員等(監査役を除く。)

(3) 営利企業の監査役

(4) その他理事長が特に必要と認めるもの

(営利企業の事業に直接関与しない兼業)

第13条 職員は、理事長の許可を得て次に掲げる営利企業の事業に直接関与しない兼業を行うことができる。

(1) 営利企業付設の診療所の非常勤医師等、営利企業の営業に直接関与しない職

(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導

(3) 営利企業付設の教育施設等の非常勤講師で社会教育の一環と認められるもの

(4) 営利企業における研究開発に従事し、又は研究開発に関する技術指導

(5) 法令又は条例で学識経験者から意見聴取を行うことを義務づけられているもの

(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導

(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価又は選別に関する事業

(8) 営利企業の経営、法務等に関する助言

(9) その他理事長が特に必要と認めるもの

(自営の兼業)

第14条 職員は、家業継承し、相続し、又は贈与された事業及び賃貸不動産、駐車場経営等を営む場合その他理事長が特に必要と認める場合は、理事長の許可を得て自営の兼業を行うことができる。

(行政機関等の兼業)

第15条 職員は、理事長の許可を得て行政機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の審議会の委員等の非常勤の職を兼ねることができる。

2 職員は、理事長の許可を得て行政機関又は独立行政法人の主催する講演会等の講師を行うことができる。

(教育に関する兼業)

第16条 職員は、理事長の許可を得て次に掲げる教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業に従事することができる。

(1) 公立の学校並びに学校法人、公立大学法人、国立大学法人又は放送大学学園の設置する学校、専修学校、各種学校及びこれらの教育施設(以下「学校等」という。)の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職

(2) 社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)で、教育の事業を主たる目的とする法人又は団体の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職

(3) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に設置された附属機関又は施設の職員のうち、専ら教育を担当し、又は教育事務に従事する職

(4) 学校等の主催する講演会等の講師

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職を兼ねる場合は、原則として理事長の許可を受けることができない。

(1) 他の学校等の長

(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長

(3) 学校法人及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員

(4) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に設置された教育関係機関又は施設の長

(営利企業以外の団体の兼業)

第17条 職員は、理事長の許可を得て次に掲げる営利企業以外の団体の役員等の職を兼ねることができる。

(1) 国際交流を図ることを目的とする団体

(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある団体

(3) 学内に活動範囲が限られた団体及びこれに類するものの団体

(4) 育英奨学に関する団体

(5) 産学の連携及び協力を図ることを目的とする団体

(6) その他、教育、学術、文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする団体で、著しく公益性が高いと認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職を兼ねる場合は、原則として理事長の許可を受けることができない。

(1) 医療法人及び社会福祉法人の常勤の職

(2) 国、地方公共団体、他の独立行政法人及び国立大学法人の常勤の職

(3) 大学等の入学試験の準備を目的として設置し又は開設されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師

(法人の免責)

第18条 兼業による事故及び災害等については、法人は、一切その責任を負わない。

(報告)

第19条 理事長は、必要に応じて、兼業の許可を与えた職員に兼業の実施状況の報告を求めることができる。

(時間外手当)

第20条 兼業先に労働者として雇用されることにより、法人での労働時間と兼業先での労働時間を合計した時間が法定労働時間を超えるに至った場合、割増賃金の支払は、後に雇用契約を締結した兼業先において行うものとする。兼業先がこれを行うことができない場合、理事長は、兼業を許可しないことができる。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程の施行日前において既に許可を受けている兼業については、この規程により許可を受けたものとみなす。

(令和3年12月1日)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第56号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

公立大学法人長野大学職員兼業規程

令和3年4月1日 規程第17号

(令和5年4月1日施行)