○公立大学法人長野大学研究員等就業規則
令和元年5月22日
則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び公立大学法人長野大学就業規則(以下「大学就業規則」という。)第3条第2項の規定により、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する研究員並びに研究支援員(以下「研究員等」という。)の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「研究員」とは、修士課程又は博士課程を修了した者で、かつ、優れた研究能力を有し、教授等の概括的な指導の下に独立して高度な研究業務に従事する職員
2 研究支援員とは、教授等の監督・指示の下に、研究活動に必要な実験補助や研究データの解析など研究支援業務に従事する職員をいう。
3 この規則において「常勤」とは、1週間あたりの勤務時間数が休憩時間を除き38時間45分のものをいう。
(資格及び職務内容)
第2条の2 研究員になることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 従事する研究の遂行上必要な能力を有すると認められること。
(2) 日本学術振興会特別研究員その他類似の助成を受けていないこと。
(3) 原則として、他の職に就いていないこと。
2 研究支援員になることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 従事する事業の遂行上必要な研究補助能力を有すること。
(2) 原則として、他の職に就いていないこと。
3 研究員等は、あらかじめ承認された研究計画に基づき、研究に従事する。この場合において、科学研究費補助金等の外部資金(以下「外部資金」という。)により雇用された者は、当該直接経費による外部資金の研究支援業務のみに従事するものとする。
(法令との関係)
第3条 この規則及びこれに付随する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 法人及び研究員等は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第5条 研究員等の採用は、原則として競争試験又は選考による。
(労働契約の期間)
第6条 研究員等の採用は、契約期間を定めて行う。
2 前項の契約期間は、個別の労働契約において定めるところによる
3 第1項の契約期間は、契約期間満了時の業務量、本人の能力、勤務成績及び態度、従事している業務の進捗等を確認し、双方合意の上、4回を上限として更新することができる。
4 外部資金による雇用の場合は、労基法第14条に従い、当該事業等が継続している期間を限度として再採用することができる。
5 前2項の規定にかかわらず、外部資金による雇用の場合で、やむを得ない事由により年度の途中で当該事業を終了、廃止又は中止するときは、その任期は、当該事業の遂行期間の範囲内とする。
6 労働契約の期間満了により、更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までにその旨を通知する。
(採用時提出書類)
第7条 採用を決定された者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、理事長が不要と認める書類については、その提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 学歴に関する証明書
(3) 就任(職)承諾書
(4) 住民票記載事項証明書
(5) その他理事長が特に必要と認める書類
2 研究員等は、前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、これを届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第8条 理事長は、研究員等の採用に際しては、採用しようとする研究員等に対して、あらかじめ次の各号を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間及び契約の更新に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
(4) 給与の決定、計算及び支払の方法、給与の締切り及び支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
第2節 退職及び解雇
(退職)
第9条 研究員等が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1) 退職を申し出て、理事長から承認されたとき。
(2) 労働契約の期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 法人の役員(理事長、副理事長、常任理事)に就任したとき。
(自己都合による退職)
第10条 研究員等は、自己都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに文書をもって理事長に申し出なければならない。
2 研究員等は、退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。
(解雇)
第11条 理事長は、研究員等が次の各号のいずれかに該当した場合には、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良で改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の縮小、組織の改廃、その他やむを得ない業務上の都合により剰員が生じ、他に適当な配置先がない場合で、解雇の回避のために努力を尽くしたにもかかわらず、法人の経営上解雇がやむを得ないとき。
2 理事長は、研究員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(解雇予告)
第12条 理事長は、研究員等を解雇するときは、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項の規定において準用する同法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間
(退職者等の責務)
第14条 退職した者又は解雇された者は、速やかに保管品及び貸与品を返納し、業務上の書類とともに担当業務を後任者又はこれに代わるべき者に引き継がなければならない。
(退職証明書)
第15条 理事長は、退職し又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には、前項各号に掲げる事項のうち、退職し又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
第3章 給与及び退職手当
第1節 総則
(給与の種類)
第16条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。
2 給料とは、第43条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における勤務に対する報酬をいう。
3 諸手当とは、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当をいう。
4 住居手当及び寒冷地手当は、第2条第3項で規定する常勤の研究員等に支給することができる。
(給与支払の原則)
第17条 この規則に基づく給与は、現金で、直接研究員等にその全額を支払われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、職員に給与を支給する際、給与から控除することができる。
(1) 法令で定めるもの
(2) 労基法第24条第1項ただし書の協定によるもの
2 給与は、前項の規定にかかわらず、研究員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 研究員等が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長野大学職員退職手当規程第3条に定めるところによる。
第2節 給料
(給料)
第18条 研究員の給料は年俸額から欠勤控除した額、研究支援員の給与は時間額とし、研究代表者が、研究歴、学歴、技能、経験年数、職務遂行能力、職務内容、勤務日数等を考慮し、予算の範囲で決定する。
2 前項の年俸額又は時間額は、期末手当及び勤勉手当の相当額を考慮したそれぞれ次に掲げる額とする。
(1) 研究員 別表第2の1に掲げる額
(2) 研究支援員 別表第2の2に掲げる額
4 前項の毎月の欠勤控除は欠勤時間に時給換算額(基本月給を1箇月の平均所定勤務時間で除した額)を乗じた額とする。
(給料の支給方法)
第19条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支払日は、翌月21日とする。ただし、支給日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
(給料の支給に関する基準)
第20条 新たに研究員等となった者にはその日から給料を支給する。
2 研究員等が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 研究員等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第21条 削除
第3節 諸手当
(住居手当)
第22条 住居手当は、給与規程に基づき、支給する。
(通勤手当)
第23条 通勤手当は、給与規程に基づき、支給する。
(時間外手当)
第23条の2 時間外手当は、給与規程に基づき、支給する。
第24条 削除
第25条 削除
(寒冷地手当)
第26条 寒冷地手当は、給与規程に基づき、支給する。
2 研究員等の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
(手当の支給方法)
第31条 住居手当、通勤手当、寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 時間外勤務手当は、一の給与期間の分を翌月の21日に支給する。
第4節 補則
(育児休業等取得者の給与)
第32条 公立大学法人長野大学育児休業規程(以下、「育児休業規程」という。)の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業規程第17条の規定により、育児短時間勤務をする研究員には、その期間の勤務しない1時間につき、第18条第4項で規定する時給換算額を減額して給与を支給する。
(介護休業等取得者の給与)
第33条 公立大学法人長野大学介護休業規程(以下、「介護休業規程」という。)の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 介護休業規程第12条の規定により、介護短時間勤務をする研究員には、その期間の勤務しない1時間につき、第18条第4項で規定する時給換算額を減額して給与を支給する。
第5節 退職手当
(退職手当)
第34条 研究員等には、退職手当を支給しない。
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第35条 研究員等は、別に定める場合を除いては、地独法に定める公立大学法人の業務の公共性、透明性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。
2 職員の服務に関して必要な事項は、別に定める。
(職務専念義務の免除)
第36条 研究員等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) その他理事長が必要と認める場合
(法令等の遵守)
第37条 研究員等は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び法人の規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 コンプライアンスの推進に関する事項は、別に定める。
(信用失墜行為等の禁止)
第38条 研究員等は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第39条 研究員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 研究員等が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定は、研究員等がその職を退いた後も同様とする。
(個人情報の保護)
第40条 研究員等は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 個人情報の保護に関する事項は、別に定める。
(倫理の保持)
第41条 研究員等は、職務に係る倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。
(ハラスメントの防止等)
第42条 研究員等は、いかなる場合も、ハラスメント及び人権侵害を行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等について必要な事項は、別に定める。
第5章 勤務
第1節 勤務時間
(勤務時間等)
第43条 研究員等の勤務時間及びその割り振りは、大学就業規則に準ずるものとするが、その者の職務内容を考慮し、個別の労働契約において定めた場合には、労働契約が優先されるものとする。
第2節 時間外勤務及び休日勤務
(時間外勤務及び休日勤務)
第44条 理事長は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、個別の労働契約で定める範囲で、正規の勤務時間以外の時間及び次条に規定する休日において研究員等に勤務を命ずることができる。
第3節 休日
(休日)
第45条 研究員等の休日は、次のとおりとし、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 開学記念日(11月1日)
(4) 年末年始12月28日から1月5日まで
(5) 法人が定める臨時休校日
2 前項の規定により代日休暇を指定された研究員等は、勤務を命ぜられた休日を勤務した場合において、当該代日休暇には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定に基づく代日休暇の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。
第4節 休暇及び休業
(休暇の種類)
第47条 研究員等の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
採用された月 | 日数 |
4月から9月 | 10日 |
10月 | 6日 |
11月 | 5日 |
12月 | 4日 |
1月 | 3日 |
2月 | 2日 |
3月 | 1日 |
2 4月1日を基準日として、採用年度から継続して勤務する者の年次休暇の日数は、基準日が到来するごとに、次の表に定める日数とする。
基準日の属する年度の、採用年度からの継続年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 | |
採用された月 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | |
4月から9月 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 | |
10月から3月 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(1) 採用年度の日数
採用の月 | 4月から9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
所定勤務日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | ||
週の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | ||||||||
4日 | 169日から216日 | 7日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
3日 | 121日から168日 | 5日 | 2日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
2日 | 73日から120日 | 3日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
1日 | 48日から72日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
(2) 4月1日を基準日として、採用年度から継続して勤務する者の年次休暇日数
ア 採用の月が4月から9月の者
基準日の属する年度の、採用年度からの継続年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 | ||
所定勤務日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | ||
週の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | ||||||||
4日 | 169日から216日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 15日 | |
3日 | 121日から168日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | |
2日 | 73日から120日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | |
1日 | 48日から72日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
イ 採用の月が10月から3月の者
基準日の属する年度の、採用年度からの継続年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 | ||
所定勤務日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 | ||
週の所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | ||||||||
4日 | 169日から216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 121日から168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日から120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日から72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
4 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内において残日数を当該年の翌年に繰り越すことができる。
5 理事長は、年次休暇を研究員等の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 年次休暇の取得単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。ただし、半日及び1時間を取得単位とする年次休暇は、1年間における1日平均所定勤務時間数が5時間以下の者には適用しない。
7 半日単位の年次休暇は、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間に分割した単位とする。ただし、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間数の差が2時間以内である場合に限る。
8 半日単位の年次休暇を日に換算する場合は、2回の年次休暇をもって1日とする。
9 1時間単位の年次休暇の取得は、一の年度につき5日分を上限とする。
(1) 1日の所定勤務時間数が5時間を超え6時間以下の者 6時間
(2) 1日の所定勤務時間数が6時間を超え7時間以下の者 7時間
(3) 1日の所定勤務時間数が7時間を超え8時間以下の者 8時間
(4) 日によって所定勤務時間数が異なる者 1年間における1日平均所定勤務時間数
(特別休暇)
第49条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により研究員等が勤務しないことが相当である場合の休暇とする。
種類 | 事由 | 期間 |
有給 | (1) 法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権を行使する場合 | その都度必要とする期間 |
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合 | その都度必要とする時間 | |
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合 | その都度必要とする時間 | |
(4) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合 | その都度必要とする時間 | |
(5) 交通機関の事故等の不可抗力による場合 | その都度必要とする時間 | |
(6) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住所の滅失又は破壊の場合 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要とする期間 | |
(7) 忌引の場合 | 別表第1に定める期間内において必要とする期間 | |
(8) 小学校4年生の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ)を養育する研究員等が当該子の看護(負傷し若しく疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図る為に必要な当該子の世話を行うことをいう)の為勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年につき5日(その養育する小学校4年生の始期に達するまでの子が2人以上である場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |
(9) 介護休業規程第2条第2項に規定する要介護状態にある家族の介護その他世話を行う研究員等が、当該世話を行う為に勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年につき5日(要介護状態にある家族が2人以上である場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |
無給 | (10) 女性職員の出産の場合 | 出産予定日を起算日として8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間 |
(11) 女性職員が生理の為勤務が著しく困難である場合 | 1回について2日以内で必要とする期間 | |
(12) 女性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回各30分 | |
(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 | |
(14) 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で、他に看護者のいないとき | その都度2日以内で必要とする期間 | |
(15) 職員が結婚する場合 | 3日以内で必要とする期間 |
3 前項第10号に掲げる出産予定日以前の休暇をとった日数が4週間(多胎妊娠の場合にあっては、8週間)未満であった場合は、その残日数から28(多胎妊娠の場合にあっては、14)を減じた日数を産後の休暇に繰り越すことができる。
6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合にあっては、1日の所定勤務時間数をもって1日とする。ただし、日によって所定勤務時間数が異なる者については、1年間における1日平均所定勤務時間数をもって1日とする。
8 1時間単位の特定休暇の取得は、一の年度につき5日分を上限とする。
(育児休業)
第50条 研究員等のうち、満3歳に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき育児休業をし、又、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。
2 育児休業について必要な事項は、別に定める。
(介護休業)
第51条 研究員等のうち、家族の介護を必要とする者は、申請に基づき介護休業をし、又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。
2 介護休業について必要な事項は、別に定める。
第5節 出勤及び欠勤
(出勤)
第52条 研究員等は、勤務時間の開始までに出勤し、記録しなければならない。
(欠勤)
第53条 研究員等は、家事その他の理由により出勤できないとき、又は勤務時間の途中において早退しようとするとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、あらかじめその理由及び日時を明示した書面等をもって届け出なければならない。
第6章 表彰及び懲戒
(表彰)
第54条 理事長は、研究員等が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。
(1) 業務成績が特に優秀で他の模範となるとき。
(2) 業務上特に有益な改良、工夫、考案をなし、採用されたとき。
(3) 法人のため特に名誉となる行為をなしたとき。
(4) 災害を未然に防ぎ、又は非常の際特に功労のあったとき。
(5) 前各号に準ずる程度の善行又は功労があり、表彰に値する行為と認められるとき。
(表彰の方法)
第55条 前条の表彰は、賞状のほか、賞品又は賞金を授与し、又はその他の方法によりこれを行う。
(懲戒)
第56条 理事長は、研究員等が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒する。
(1) 本規則及び法人の定める諸規程に違反したとき。
(2) 法人の秩序風紀を乱したとき。
(3) 業務上の秘密を漏らしたとき。
(4) 業務上の指揮命令に違反したとき。
(5) 前各号に準ずる程度の不都合な行為をなしたとき。
2 懲戒処分の発表・公表について必要な事項は、別に定める。
(懲戒の区分)
第57条 前条の懲戒は、その情状により次の区分に従って行う。
(1) 戒告 規律違反の責任を確認するとともに将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労働基準法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 停職 職員を一定期間職務に従事させない。
停職期間は基本給の欠勤控除を行うほか、出勤を支給条件とする給与を支給しない。
(4) 免職 職員としての身分を失わせる。
第7章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第58条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、研究員等の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。
2 研究員等は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(非常災害の際の措置)
第59条 研究員等は、火災その他災害を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに上司その他関係者に報告し、その被害を最小限度に留めるように努めなければならない。
(健康診断)
第60条 研究員等は、法人が定期又は臨時に行う健康診断及び予防接種を受けなければならない。
2 理事長は、必要と認めるときは、研究員等に医師の診断を受けるよう命ずることができる。
3 研究員等は、正当な理由なしに、前2項の措置を拒んではならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者、その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者
2 研究員等は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、理事長は、当該研究員等の心身の状況が勤務に適しないと判断した場合、又は当該研究員等に対して、医師及び国等の公の機関から、外出禁止あるいは外出自粛の要請があった場合は、その就業を禁止することがある。
4 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他の専門の医師の意見を聴くものとする。
(疾病等の届出)
第62条 研究員等は、自己、同居の者又は近隣の者が、前条第1項各号に規定する疾病等のうち伝染性の疾病等にかかり、若しくはその疑いがある場合は、速やかに理事長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第8章 災害補償
(災害補償)
第63条 研究員等の業務上の災害及び通勤途上における災害については、労基法の定めるところにより補償を行う。
第9章 研修
(研修)
第64条 理事長は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研究員等の研修機会の提供に努めるものとする。
2 研究員等は、前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
3 教員は、業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 研究員等の研修に関する事項については、別に定める。
第10章 出張
(出張)
第65条 理事長は、業務上必要がある場合は、研究員等に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた研究員等が出張を終えたときには、速やかに復命しなければならない。
(旅費)
第66条 研究員等が出張を命ぜられた場合の旅費について必要な事項は、別に定める。
第11章 福利厚生
(福利厚生)
第67条 法人は、研究員等の健康と福祉のために必要な措置を行う。
第12章 雑則
(研究成果の公表)
第68条 研究員等が、雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は、事前に指導教員又は研究代表者の許可を得なければならない。
(委任)
第69条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、令和元年5月22日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 長野大学研究員等に関する規程(令和元年程第7号)は廃止する。
附則(令和4年10月1日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日則第4号)
この規則は、令和5年2月22日から施行する。
別表第1(第49条関係)
忌引日数表
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
兄弟姉妹 | 3日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
備考 葬儀のため、遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。
別表第2の1 (研究員給料表:第18条関係)
号 | 年俸額(円) |
1 | 2,400,000 |
2 | 2,520,000 |
3 | 2,640,000 |
4 | 2,760,000 |
5 | 2,880,000 |
6 | 3,000,000 |
7 | 3,120,000 |
8 | 3,240,000 |
9 | 3,360,000 |
10 | 3,480,000 |
11 | 3,600,000 |
12 | 3,720,000 |
13 | 3,840,000 |
14 | 3,960,000 |
15 | 4,080,000 |
16 | 4,200,000 |
17 | 4,320,000 |
18 | 4,440,000 |
19 | 4,560,000 |
20 | 4,680,000 |
21 | 4,800,000 |
22 | 4,920,000 |
23 | 5,040,000 |
24 | 5,160,000 |
25 | 5,280,000 |
26 | 5,400,000 |
27 | 5,520,000 |
28 | 5,640,000 |
29 | 5,760,000 |
30 | 5,880,000 |
31 | 6,000,000 |
32 | 6,120,000 |
33 | 6,240,000 |
34 | 6,360,000 |
35 | 6,480,000 |
36 | 6,600,000 |
37 | 6,720,000 |
38 | 6,840,000 |
39 | 6,960,000 |
40 | 7,080,000 |
備考
この表は、研究員の研究歴、学歴、経験年数、従事する研究業務の内容等に応じて適用する。
別表第2の2 (研究支援員給料表:第18条関係)
号 | 時間額(円) |
1 | 899 |
2 | 927 |
3 | 967 |
4 | 1,019 |
5 | 1,081 |
6 | 1,150 |
7 | 1,212 |
8 | 1,301 |
9 | 1,324 |
10 | 1,381 |
11 | 1,436 |
12 | 1,486 |
13 | 1,523 |
14 | 1,555 |
15 | 1,586 |
16 | 1,626 |
17 | 1,659 |
18 | 1,696 |
19 | 1,731 |
20 | 1,762 |
21 | 1,786 |
22 | 1,808 |
23 | 1,821 |
24 | 1,830 |
25 | 1,841 |
備考
この表は、研究支援員の研究歴、学歴、経験年数、従事する研究支援業務の内容等に応じて適用する。