○公立大学法人長野大学役員服務規程
平成31年4月1日
程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の役員の服務及び懲戒(以下「服務等」という。)に関し、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。第9条において「法」という。)第15条の2に定める他、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、役員とは、法人の理事長、副理事長、理事及び監事をいう。
(責務)
第3条 役員は、公立大学法人長野大学ビジョンの実現に向け、その業務の公共性を自覚するとともに、公立大学法人長野大学役員・教職員行動規範(平成31年範第1号)及び法令等を遵守し、法人の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。
2 役員は、別に定める利益相反行為を行ってはならない。
(倫理)
第4条 役員の職務に係る倫理の保持に関しては、公立大学法人長野大学コンプライアンスに関する指針(平成29年指第2号)を適用する。
(ハラスメントの防止)
第5条 役員は、いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止に関する措置は、公立大学法人長野大学ハラスメント防止等に関する規程(平成29年程第13号)及び公立大学法人長野大学ハラスメントの防止等に関する指針(平成29年指第3号)を準用する。
(大学の教育研究等への従事)
第6条 役員(理事長を除く。)は、職務に支障のない場合に限り、理事長の承認を得て、大学の教育・研究活動等に従事することができるものとする。
(兼業)
第7条 役員(非常勤の役員を除く。)は、職務に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、兼業を行うことができる。
(副理事長及び理事の懲戒)
第8条 理事長は、副理事長及び理事がこの規程に違反したとき、又は役員としてふさわしくない非行があると認めたときは、当該副理事長及び理事を懲戒処分することができる。
2 懲戒の種類については、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号)第41条の規定を準用する。この場合において、同条中「免職」を「解任」、「職員」を「役員」、「給与」を「役員報酬」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 理事長は、懲戒を行うに当たっては、公立大学法人長野大学懲戒処分の基準(平成29年準第6号)を準用する。
(副理事長又は理事の解任)
第9条 理事長は、法第17条第2項又は第3項の規定により副理事長又は理事を解任するときは、当該副理事長又は理事に弁明の機会を付与しなければならない。
(補足)
第10条 この規程に定めるもののほか、役員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日程第46号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。