○公立大学法人長野大学役員服務規程
平成31年4月1日
程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の役員の服務及び懲戒(以下「服務等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、役員の服務等に関しては、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第15条の2の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、役員とは、法人の理事長、副理事長、理事及び監事をいう。
(責務)
第3条 役員は、公立大学法人長野大学ビジョンの実現に向け、その業務の公共性を自覚するとともに、公立大学法人長野大学役員・教職員行動規範及び法令等を遵守し、法人の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。
2 役員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(倫理)
第4条 役員の職務に係る倫理の保持に関しては、公立大学法人長野大学コンプライアンスに関する指針を適用する。
(ハラスメントの防止)
第5条 役員は、いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 ハラスメントの防止に関する措置は、公立大学法人長野大学ハラスメント防止等に関する規程及び公立大学法人長野大学ハラスメントの防止等に関する指針を準用する。
(大学の教育研究等への従事)
第6条 役員(理事長を除く。)は、職務に支障のない場合に限り、理事長の承認を得て、大学の教育・研究活動等に従事することができるものとする。
(兼業)
第7条 役員(非常勤の役員を除く。)は、職務に支障のない場合に限り、理事長の許可を得て、兼業を行うことができる。
(副理事長及び理事の懲戒)
第8条 理事長は、副理事長及び理事がこの規程に違反したとき、又は役員としてふさわしくない非行があると認めたときは、当該副理事長及び理事を懲戒処分することができる。
2 懲戒の種類については、公立大学法人長野大学就業規則第41条の規定を準用する。この場合において、同条中「免職」を「解任」、「職員」を「役員」、「給与」を「役員報酬」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 理事長は、懲戒を行うに当たっては、公立大学法人長野大学懲戒処分の基準を準用する。
(副理事長又は理事の解任)
第9条 理事長は、法第17条第2項又は第3項の規定により副理事長又は理事を解任するときは、当該副理事長又は理事に弁明の機会を付与しなければならない。
(補足)
第10条 この規定に定めるもののほか、役員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。