○公立大学法人長野大学ハラスメント防止等に関する規程
平成29年4月1日
程第13号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第33条第2項、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則第45条第2項、公立大学法人長野大学臨時職員就業規則第37条第2項及び公立大学法人長野大学研究員等就業規則第42条第2項に基づき、長野大学(以下「大学」という。)におけるハラスメントを防止及び排除するために適切な施策を講じ、もって大学の構成員が個人として尊重されるとともに、ハラスメントに関する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関して必要な事項を定め、ハラスメントによる個人への人権侵害を排除し、大学における就労、修学、教育、及び研究に係る快適な環境を整備することを目的とする。
(1) セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントとは、行為者の意図にかかわらず、相手の意に反する性的な言動を行い、就労、修学、教育、及び研究上で、利益若しくは不利益を与えること、又は就労、修学、教育、及び研究を行う環境を害するものをいう。
(2) アカデミック・ハラスメント
教育上又は研究上における優越的な地位にある者が、その地位や権限を利用して、相手方の修学、教育、及び研究上の環境を害する、不適切な言動又は指導を行うことをいう。
(3) パワー・ハラスメント
職務上における優越的な地位にある者が、その地位や権限を利用して、相手方の就労意欲や就労環境を害する、不適切な言動、指導、又は処遇を行うことをいう。
(4) 妊娠、出産、育児、介護等に関するハラスメント
職場において、上司や同僚が、教職員の妊娠・出産及び育児、介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該教職員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性教職員の就業環境を害することをいう。
(5) その他のハラスメント
前各号に掲げる言動に類するもので、飲酒の強要、誹謗、中傷、風評の流布等により、人権を侵害することとなる不適切な言動を行うことをいう。
(6) 部局等
学部、大学院研究科、附属機関、事務局をいう
(7) 部局長等
部局等の長をいう。
(適用の範囲)
第3条 この規程は、公立大学法人長野大学に勤務する全ての役員、教員、職員(以下、「職員等」という。)及び在学する学生(学部生、大学院生、研究生、聴講生、科目等履修生、公開講座等の受講生など)の全てに適用する。
(学長及び部局長等の責務)
第4条 学長は、大学におけるハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
2 部局長等は、当該部局等におけるハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントが発生した場合は、迅速かつ的確な対応をしなければならない。
(職員等及び学生の責務)
第5条 第1条に定める大学の構成員である職員等及び学生は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、自己啓発に努め、ハラスメントを行わないこと、及びその防止に協力する責務を負うものとする。
2 職員等及び学生は、就業又は修学に際して、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切な対処を学長に要請する権利を有する。
3 職員等及び学生は、全区に定める権利の行使において、虚偽の申出を行ってはならない。
(指針に従った運営)
第6条 ハラスメントに対する苦情や相談の受付体制、苦情処理体制、及び啓発・研修活動など防止のための対策等に関する具体的事項については、別に定める「長野大学ハラスメントの防止等に関する指針」(以下、「指針」という)によるものとする。
2 指針は、学長が定め、指針の改廃は、学長が防止・対策委員会委員長と協議して学長が行う。
(防止・対策委員会及び調査委員会)
第7条 第1条の目的を達成するため本学に公立大学法人長野大学ハラスメント防止・対策委員会(以下「防止・対策委員会」という。)及び公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(防止・対策委員会の組織)
第8条 防止・対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務担当副学長
(2) 学部長
(3) 学生支援センター長
(4) 事務局長
(5) 前各号の委員の男女構成等を配慮して本学の職員の中から学長が指名した者若干名
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員会に委員長を置き、委員長は委員の中から学長が指名する。
(防止・対策委員会の招集及び運営)
第9条 防止・対策委員会は、委員長が招集し、議長を務める。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 防止・対策委員会は、過半数の委員の出席をもって成立するのもとする。
4 防止・対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 防止・対策委員会の審議にさいして当事者となる委員は、前項の議決に加わることはできない。
(防止・対策委員会の議事録)
第10条 防止・対策委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(防止・対策委員会の審議事項)
第11条 防止・対策委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) ハラスメントを防止・排除するための広報・啓発活動及び研修の企画と実施に関すること。
(2) 指針の策定、見直しに関すること。
(3) ハラスメントに関する苦情・相談状況の公表に関すること。
(4) その他、この規程の目的に即して必要とされること。
(調査委員会の設置)
第12条 学長は、部局長等からの報告により、緊急に対策を講じる必要があると認めるときは、その都度、公立大学法人長野大学ハラスメント調査委員会(以下、「調査委員会」という。」)を設置する。
2 前項の調査委員会については、別に定める。
(防止・対策委員会の報告)
第13条 防止・対策委員会の委員長は、第11条の審議の結果について、速やかに学長・学部長会議に報告した上で、全学に周知しなければならない。
(ハラスメントが発生した場合の措置)
第14条 ハラスメントが発生した部局等の部局長等は、次に掲げる事項について、適切な措置を講じなければならない。
(1) ハラスメントの事実関係の確認に関し、関係機関に協力すること。
(2) 被害者の2次被害の防止に努めること。
(相談員)
第15条 本学にハラスメントに関する苦情の申出及びその相談に応ずるための相談窓口を部局等ごとに男女の構成に配慮し、部局等ごとに相談員若干名を配置する。
2 相談員は、学長が指名する。
(相談員の業務)
第16条 相談員は、当該苦情を申し出た者の相談に応じ、その内容を聴き取り、調書を作成し、申出者の了解を得た上で、学長及び部局長等に対し、速やかに報告するものとする。
2 相談員は、事案について相談員による問題解決が困難であり、就学・就労環境の改善が必要や何らかの措置が必要と認められる事項について、申出者から要望があるときは、速やかに学長及び部局長等に報告し対処を要請しなければならない。
3 相談員は調査委員会の調査の要否について、学長に参考意見を付すことができる。
(相談員連絡会)
第17条 相談員が相談を受けた問題について、対応策等を協議する場として、相談員は学長と協議の上、ハラスメント相談員連絡会を設けることができる。
2 前項の相談員連絡会を設ける場合は、相談員のほか必要に応じて専門家を置くことができる。
3 相談員連絡会で協議した結果等を相談員は、学長及び部局長等に対し速やかに報告するものとする。
(プライバシー等の保護)
第18条 ハラスメントの苦情処理に携わる部局長等、防止・対策委員会及び調査委員会の委員、相談員、及び防止・対策委員会及び調査委員会の事務担当者等は、当事者のプライバシー、名誉その他の人格的権利を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(ハラスメント行為に対する措置)
第19条 学長は、ハラスメント行為の事実があり、処分又は修学、就労、教育研究上での環境の改善を行うことが必要であると認められた場合は、必要な措置を講じなければならない。
2 職員等の処分については、就業規則等の定めるところによる。
3 学生の処分については、学則等の定めるところによる。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 職員等は、ハラスメントに対する相談、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関して、正当な対応をした者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(この規程により難い場合の措置)
第21条 特別の事情によりこの規定によることができない場合は、理事長が調整する。
(庶務)
第22条 この規程に関する庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当が行う。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月24日)
この規程は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。