○公立大学法人長野大学職員研修規程

平成29年4月1日

程第16号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第49条第4項に基づき、長野大学(以下「本学」という。)における事務職員の能力開発すなわちSD(Staff Development)の重要性に鑑み、その職務能力の開発と資質向上を図るために実施する研修等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 本学の事務職員に求められる専門的能力は次のとおりとする。

(1) 部門あるいはそれ以下の組織単位の長が職責として担うべき、高度に洗練された専門的管理能力

(2) 学生の学習・キャリア開発の生産性を高めるための高度に専門的な支援能力、研究活動を調整し促進する能力

(3) 資産運用や法律関係の知識に精通し、経営を支える専門家としての能力

(研修推進体制)

第3条 研修の統括者は事務局長とし、研修計画の立案及び研修実施の運営は総務・企画グループ総務・人事担当があたるものとする。

(研修計画)

第4条 研修計画の策定に当たっては、研修が継続的かつ体系的に実施されること、また、その内容、期間及び方法などについて、十分な効果があがるように努めるものとする。

(研修の実施)

第5条 研修は、次の各号に掲げる個人研修、団体研修を中心に計画的に実施する

(1) 個人研修は、本学が加入している各種団体等主催の研修会、教育機関又は他大学等に職員を派遣して行う。

(2) 団体研修は、学内において全体研修、階層別研修、業務領域別研修及び初任者研修に分け、適宜行うものとする

2 総務・企画グループ総務・人事・施設担当は、大学行政管理学会等各種団体において定期的に開催される研究会等の情報を適時職員に周知し、参加を促すものとする。

3 職員が自主的に国内の教育機関等の利用又は資格取得等のために研修を願い出た場合は、これを支援し、経費の一部について助成するものとする。

4 前項の自己啓発研修等に対する助成については、別に定める。

(報告書の提出)

第6条 職員は、研修終了後、速やかにその経過と内容を所属長に報告するとともに、所属長を通じて報告書を総務・企画グループ総務・人事・施設担当に提出しなければならない。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学職員研修規程

平成29年4月1日 規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
7
沿革情報
平成29年4月1日 規程第16号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし