○公立大学法人長野大学就業規則
平成29年4月1日
則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、法人に常時勤務する者をいう。
2 職員は、教員と教員以外の職員に分け、「教員」とは教授、准教授、助教((実習)を含む)の職にある者をいい、教員以外の職員のうち研究に従事しない者を「事務職員」、研究に携わる者を「技術職員」、「研究員」という。
3 前項に規定する教員には、長野大学教員の任期制に関する規程により任期を定めて任用された教員も含める。
4 公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則又は公立大学法人長野大学臨時職員就業規則の適用者で、有期雇用契約を更新し、平成25年4月以降の通算雇用年数が5年を超える者については、自ら申し出ることにより申出の翌年度から無期転換雇用職員となる。
2 前条第4項に規定された職員及び期間を定めて雇用する「研究員」の就業に関する事項は、別に定める。
(法令との関係)
第4条 この規則及びこれに付随する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条 法人及び職員は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
(赴任)
第7条 職員は、赴任の命令を受けた場合には、速やかに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、発令の日から7日以内に赴任するものとする。
(採用時提出書類)
第8条 採用を決定された者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、理事長が不要と認める書類については、その提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 学歴に関する証明書
(4) 就任(職)承諾書
(5) 住民票記載事項証明書
(6) その他理事長が特に必要と認める書類
2 職員は、前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、これを届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第9条 理事長は、職員の採用に際しては、採用しようとする職員に対して、あらかじめ次の各号を記載した文書を交付する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
(4) 給与の決定、計算及び支払の方法、給与の締切り及び支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項
2 雇用関係は、労働契約の締結によってなされる。ただし、契約書の作成にかえて辞令の交付をもって行うことができる。
(試用期間)
第10条 新たに採用した職員については、採用の日から6月間の試用期間を設ける。理事長が適当と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 理事長は、試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き勤務させることが不適当と認めた者については、これを解雇することができる。
3 第1項の試用期間は、これを勤続年数に通算する。
第2節 昇任及び降任
(昇任)
第11条 職員の昇任は、選考による。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第12条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、降任させることができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織改廃により職制を廃止する必要がある場合
(5) 本人が希望し、これを理事長が認めた場合
2 前項に定めるもののほか、降任に関して必要な事項は、別に定める。
第3節 異動
(異動)
第13条 理事長は、業務上の必要がある場合は、職員に配置換え、兼務等を命じることができる。
2 職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。
第4節 休職
(休職の事由)
第14条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職させることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
(復職)
第16条 理事長は、休職期間の満了前に休職事由が消滅した職員については、当該職員を速やかに復職させるものとする。ただし、第14条第1項第1号に該当して休職されている職員の復職は、医師の診断結果に基づいて行うものとする。
2 復職する場合、休職前の職務以外の職務につかせることがある。
第5節 退職及び解雇等
(退職)
第17条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退職するものとする。
(1) 定年に達したとき。
(2) 退職を申し出て、理事長から承認されたとき。
(3) 労働契約の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。
(4) 休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 法人の役員(理事長、副理事長、常任理事)に就任したとき。
(自己都合による退職)
第18条 職員は、自己都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに文書をもって理事長に申し出なければならない。
2 職員は、退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。
(定年)
第19条 第17条第1号に規定する職員の定年については、別に定める。
(解雇)
第20条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良で改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の縮小、組織の改廃、その他やむを得ない業務上の都合により剰員が生じ、他に適当な配置先がない場合で、解雇の回避のために努力を尽くしたにもかかわらず、法人の経営上解雇がやむを得ないとき。
2 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(解雇予告)
第21条 理事長は、職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項において準用する同法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
3 前2項の規定は、試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)については適用しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間
(退職者等の責務)
第23条 退職した者又は解雇された者は、速やかに保管品及び貸与品を返納し、業務上の書類とともに担当業務を後任者又はこれに代わるべき者に引き継がなければならない。
(退職証明書)
第24条 理事長は、退職し又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 証明書には、前項各号に掲げる事項のうち、退職し又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
第3章 給与及び退職手当
(給与)
第25条 職員の給与に関する事項は、別に定める。
(退職手当)
第26条 職員の退職手当に関する事項は、別に定める。
第4章 服務
(誠実義務)
第27条 職員は、別に定める場合を除いては、地独法に定める公立大学法人の業務の公共性、透明性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。
2 職員の服務に関して必要な事項は、別に定める。
3 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) その他理事長が必要と認める場合
(法令等の遵守)
第28条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び法人の規則等を遵守し、上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 コンプライアンスの推進に関する事項は、別に定める。
(信用失墜行為の禁止)
第29条 職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第30条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、理事長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定は、職員がその職を退いた後も同様とする。
(個人情報の保護)
第31条 職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 個人情報の保護に関する事項は、別に定める。
(倫理の保持)
第32条 職員は、職務に係る倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。
(ハラスメントの防止等)
第33条 職員は、いかなる場合にも、ハラスメント及び人権侵害等を行ってはならない。
2 ハラスメントの防止等について必要な事項は、別に定める。
(兼業)
第34条 職員は、職務以外の業務に従事しようとするときは、理事長の許可を受けなければならない。
2 職員の職務外業務への従事について必要な事項は、別に定める。
第5章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間、休日及び休暇等)
第35条 職員の勤務時間、休日及び休暇等について必要な事項は、別に定める。
(育児休業)
第36条 職員のうち、満3歳に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき育児休業をし、又は勤務時間の短縮の措置を受けることができる。
2 前項の規定のほか、小学校4年生の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき時間外勤務の制限の措置を受けることができる。
3 育児休業について必要な事項は、別に定める。
(介護休業)
第37条 職員のうち、家族の介護を必要とする者は、申請に基づき介護休業をし、又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。
2 介護休業について必要な事項は、別に定める。
第6章 表彰及び懲戒
(表彰)
第38条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。
(1) 業務成績が特に優秀で他の模範となるとき。
(2) 業務上特に有益な改良、工夫、考案をなし、採用されたとき。
(3) 法人のため特に名誉となる行為をなしたとき。
(4) 災害を未然に防ぎ、又は非常の際特に功労のあったとき。
(5) 前各号に準ずる程度の善行又は功労があり、表彰に値する行為と認められるとき。
(表彰の方法)
第39条 前条の表彰は、賞状のほか、賞品又は賞金を授与し、又は昇格その他の方法によりこれを行う。
(懲戒)
第40条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒する。
(1) 本規則及び法人の定める諸規程に違反したとき。
(2) 法人の秩序風紀を乱したとき。
(3) 業務上の秘密を漏らしたとき。
(4) 業務上の指揮命令に違反したとき。
(5) 前各号に準ずる程度の不都合な行為をなしたとき。
2 懲戒処分の発表・公表について必要な事項は、別に定める。
(懲戒の区分)
第41条 前条の懲戒は、その情状により次の区分に従って行う。
(1) 戒告 規律違反の責任を確認するとともに将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労働基準法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 停職 職員を一定期間職務に従事させない。
停職期間は基本給の欠勤控除を行うほか、出勤を支給条件とする給与を支給しない。
(4) 免職 職員としての身分を失わせる
(損害賠償)
第42条 職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、懲戒を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第7章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第43条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(非常災害の際の措置)
第44条 職員は、火災その他災害を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに上司その他関係者に報告し、その被害を最小限度に留めるように努めなければならない。
(健康診断)
第45条 職員は、法人が定期又は臨時に行う健康診断及び予防接種を受けなければならない。
2 理事長は、必要と認めるときは、職員に医師の診断を受けるよう命ずることができる。
3 職員は、正当な理由なしに、前2項の措置を拒んではならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者、その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者
2 職員は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、理事長は、当該職員の心身の状況が勤務に適しないと判断した場合、又は当該職員に対して、医師及び国等の公の機関から、外出禁止あるいは外出自粛の要請があった場合は、その就業を禁止することがある。
4 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他の専門の医師の意見を聴くものとする。
(疾病等の届出)
第47条 職員は、自己、同居の者又は近隣の者が、前条第1項各号に規定する疾病等のうち伝染性の疾病等にかかり、若しくはその疑いがある場合は、速やかに理事長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第8章 災害補償
(災害補償)
第48条 職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、労基法の定めるところにより補償を行う。
第9章 研修
(研修)
第49条 理事長は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
2 職員は、前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
3 教員は、業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 職員の研修に関する事項は、別に定める。
第10章 出張
(出張)
第50条 理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかに復命しなければならない。
(旅費)
第51条 職員が出張を命ぜられた場合の旅費について必要な事項は、別に定める。
第11章 福利厚生
(福利厚生)
第52条 法人は、職員の健康と福祉のために必要な措置を行う。
第12章 雑則
(委任)
第53条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に学校法人長野学園の就業規則その他関係規程により発令、承認及び許可、懲戒の処分を受けていた職員が、法人設立の日に、この規則の適用を受ける職員となった場合には、当該発令、承認及び許可、懲戒の処分の事項については、その効力を継承する。
附則(平成30年1月1日)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月22日)
この規則は、令和元年5月22日から施行する。
附則(令和3年1月1日)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日則第1号)
この規則は、令和5年2月22日から施行する。