○公立大学法人長野大学教員の任期制に関する規程

平成29年4月1日

程第21号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)において、教員の一人ひとりが主体的に自らの教育研究活動の業績を向上させるとともに、教員集団の組織的協働と交流活動の推進に積極的に関与する状況を不断に創出することによって、教育研究の活性化と発展を図り、もって本学における自己革新の実現に資するために、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)及び公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号。以下「就業規則」という。)第2条第3項に基づき、教員の任期制に関する事項を定める。

(任期等)

第2条 任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)は、就業規則第2条第2項に定める教員のうち、任期法第4条第1項第1号及び第2号に該当するものをいう。

2 任期付教員の職位、任期及び再任用に関する事項は、別表のとおりとする。

3 任期付教員の任期(再任用時を含む)は、前項の規定にかかわらず、公立大学法人長野大学定年規程(平成29年程第9号)第2条第2項に規定する定年退職日を超えないものとする。

4 任期付教員の勤続年数は、在職した年数を通算した合計期間とする。

5 前項の規定にかかわらず、任期(第5条第4項第2号に規定する再任用時を含む)の期間中において、次の各号に該当する日数の範囲において適当と認める日数を任期の期間に算入しないことができる。この場合における任期付教員の任期の終期は、当該任期の終期の翌日を起算日として、当該任期に算入しない日数と同一の日数が経過する日とする。

(2) 就業規則第36条第1項に基づく育児休業をした日数

(3) 就業規則第37条第1項に基づく介護休業をした日数

(雇用契約)

第3条 任期付教員の任用は、本人の同意を得た上で、雇用契約を締結して行う。

2 雇用契約は、任期付教員の申出により途中解約することができる。ただし、解約の日は、教育研究に支障の無いよう双方協議の上決定する。

(業績評価)

第4条 任期付教員は、次の各号について所定の年度別業績評価を受けなければならない。

(1) 教育に関する事項

(2) 研究に関する事項

(3) 社会・地域貢献に関する事項

(4) 本学の管理運営への寄与に関する事項

2 前項の業績評価方法、評価基準等に関しては別に定める。

(業績審査)

第5条 再任用のための業績審査(以下「再任用審査」という。)は、再任用を希望する任期付教員の申出(第2条に規定する任期の終期(同条第5項の規定により任期の期間に参入しないことができる日数がある場合には当該任期に算入しない日数と同一の日数が経過する日)の9箇月前までに業績審査申出書(様式第1号)により学長宛に行われたものに限る。)によりこれを行う。

2 再任用審査は、前条第1項に基づく年度別業績評価(原則として前項の申出の日の属する年度の前年度を評価対象年度とする年度別業績評価を含む連続した3年分に限る。)、特に評価に値する事項及び懲戒等服務に関する事項の評価を含め、人事委員会において総合的に行うものとする。

3 学長は、第1項の申出があった場合には、第1項の申出の日の属する年度の前年度を評価対象年度とする年度別業績評価の総合評価を人事委員会に求め、それが決定した後、速やかに人事委員会に付議するものとする。

4 人事委員会は、別に定める基準により、再任用が適当であること又は再任用しないことが適当であることを決定するものとする。

5 学長は、前項の人事委員会において、再任用が適当であると決定されたときは理事長に上申するものとする。

6 理事長は、前項の上申を受け、別に定める基準により、次の各号に定める再任用形式を決定し、理事会の議決を得た上で任期付教員の任期満了6箇月前までに、再任用形式通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 継続的在任資格を付与して再任用する。

(2) 継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。この再任用は1回限りとし、任期は3年とする。

(再任用された任期付教員の再任用審査)

第6条 前条第6項第2号に基づき再任用された任期付教員の再任用審査は、再任用を希望する任期付教員の申出(第2条に規定する任期の終期(同条第5項の規定により任期の期間に参入しないことができる日数がある場合には当該任期に算入しない日数と同一の日数が経過する日)の9箇月前までに業績審査申出書(様式第1号)により学長宛に行われたものに限る。)によりこれを行う。

2 再任用審査は、第4条第1項に基づく年度別業績評価(原則として前項の申出の日の属する年度の前年度を評価対象年度とする年度別業績評価を含む連続した3年分に限る。)、1回目の評価後3年間に係る特に評価に値する事項及び懲戒等服務に関する事項の評価を含め、人事委員会において総合的に行うものとする。

3 学長は、第1項の申出があった場合には、第1項の申出の日の属する年度の前年度を評価対象年度とする年度別業績評価の最終評価を人事委員会に求め、それが決定した後、速やかに人事委員会に付議するものとする。

4 人事委員会は、別に定める基準により、再任用が適当であること又は再任用しないことが適当であることを決定するものとする。

5 学長は、前項の人事委員会において、再任用が適当であると決定されたときは理事長に上申するものとする。

6 理事長は、前項の上申を受け、別に定める基準により、継続的在任資格を付与して再任用することについて、理事会の議決を得た上で任期付教員の任期満了6箇月前までに、再任用形式通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(不服申立て)

第7条 第5条に基づく再任用審査の結果について異議がある場合には、当該任期付教員は理事長に対して、同条第6項に基づく通知を受けた日から14日以内に、不服申立書(様式第4号)により不服申立てをすることができる。

2 理事長は前項に規定する不服申立書(様式第4号)の提出があったときは、速やかに人事委員会を開催し、審査を行うものとする。

3 人事委員会は、当該不服申立ての内容を審査し、理由があると認めるときは再審査を実施し、理由が無いと認めるときはこれを却下するよう理事長に進言するものとする。

4 人事委員会は前項の再審査に当たっては、外部の有識者に意見を聞くなど必要な手続きを経て行い、その結果を理事長に進言するものとする。

5 理事長は、前2項の規定による進言を受けて不服申立てを認めるか否かを判断し、不服申立者へ文書(再任用形式については再任用形式通知書(様式第5号))により通知するものとする。

(雇用契約の終了)

第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、雇用契約を終了することについて理事会の議決を得た上で、任期満了6箇月前までに、雇用契約終了通知書(様式第6号)により任期付教員に通知しなければならない。

(1) 第5条第1項又は第6条第1項に基づく申出がなかった場合

(2) 第5条第4項又は第6条第4項に基づく人事委員会の審議の結果、再任用しないことが適当であると結論が出た場合

(公表)

第9条 この規程の制定及び改廃は、ホームページ等により公表する。

(補則)

第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日程第18号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日程第24号)

この規程は、令和6年7月24日から施行する。

(令和6年9月25日規程第43号)

1 この規程は、令和6年9月25日から施行する。

2 長野大学任期付教員の業績評価に関する要綱(平成29年綱第2号)及び長野大学任期付教員の業績評価結果に対する不服申立てに関する要綱(平成29年綱第3号)は廃止する。

(令和6年11月27日程第50号)

この規程は、令和6年11月27日から施行する。

(令和7年1月29日程第18号)

この規程は、令和7年1月29日から施行する。

別表(第2条関係)

職位

任期

再任用に関する事項

適用

教授

准教授

講師

又は

助教

5年以内

継続的在任資格を付与して再任用する。

任期法第4条第1項

継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。

この再任用は1回限りとし、任期は3年とする。

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公立大学法人長野大学教員の任期制に関する規程

平成29年4月1日 規程第21号

(令和7年1月29日施行)