○長野大学教員の任期制に関する規程
平成29年4月1日
程第21号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)において、教員の一人ひとりが主体的に自らの教育研究活動の業績を向上させるとともに、教員集団の組織的協働と交流活動の推進に積極的に関与する状況を不断に創出することによって、教育研究の活性化と発展を図り、もって本学における自己革新の実現に資するために、「大学の教員等の任期に関する法律」(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)に基づき、教員の任期制に関する事項を定める。
(任期等)
第2条 任期法第4条第1項第1号及び第2号により、任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)の所属、職位、任期及び再任用に関する事項は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期(再任用時を含む)については、公立大学法人長野大学定年規程に定める定年年齢を超えないものとする。
3 任期付教員の勤続年数は、在職した年数を通算した合計期間とする。
(雇用契約)
第3条 任期付教員は、公立大学法人長野大学就業規則第2条に定める教員とし、任期付教員の任用は、本人の同意を得た上で、雇用契約を締結して行う。
2 雇用契約は、任期付教員の申出により途中解約することができる。ただし、解約の日は、教育研究に支障の無いよう双方協議の上決定する。
(業績審査)
第4条 任期付教員は、次の各号について所定の業績審査を受けなければならない。
(1) 教育に関する事項
(2) 研究に関する事項
(3) 本学の管理運営への寄与に関する事項
(4) 社会的貢献に関する事項
2 前項に掲げる事項以外で、特に評価に値する事項の業績審査については別途取り扱う。
3 業績審査方法、評価基準等に関しては別に定める。
(再任用)
第5条 再任用のための業績審査は、再任用を希望する任期付教員の申出によりこれを行う。
2 学長は、業績審査の結果、再任用が適当であると認めるときは理事長に上申する。
3 理事長は、上申を受け、任期付教員の任期満了6箇月前までに次項に定める再任用形式を決定し通知する。
4 再任用形式は、次の各号による。
(1) 継続的在任資格を付与して再任用する。
(2) 継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。この再任用は1回限りとし、任期は3年とする。
5 前項第2号に基づき再任用された者の任期付教員に対しては、任期3年終了後の継続的在任資格を希望する場合には1回目の評価後3年間の業績審査を行う。
(不服申立て)
第6条 業績審査の結果について異議がある場合には、当該任期付教員は理事長に対して不服申立てをすることができる。
2 不服申立てに関しては、別に定める。
(雇用契約の終了)
第7条 理事長は、雇用契約を終了する場合には、任期満了6箇月前までに任期付教員に通知しなければならない。
(公表)
第8条 この規程の制定及び改廃は、情報媒体により広く公表する。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し、必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職位 | 任期 | 再任用に関する事項 | 適用 |
社会福祉学部 環境ツーリズム学部 企業情報学部 | 教授 准教授 又は 助教 | 5年以内 | 継続的在任資格を付与して再任用する。 | 任期法第4条第1項 |
継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。 この再任用は1回限りとし、任期は3年とする。 | ||||
助教(実習) | 継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。 この再任用は1回限りとする。 ただし、助教としての在職期間の合計は10年越えることができない。 | 任期法第4条第1項第2号 |