○公立大学法人長野大学教員の任期制に関する規程
平成29年4月1日
程第21号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)において、教員の一人ひとりが主体的に自らの教育研究活動の業績を向上させるとともに、教員集団の組織的協働と交流活動の推進に積極的に関与する状況を不断に創出することによって、教育研究の活性化と発展を図り、もって本学における自己革新の実現に資するために、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)及び公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号。以下「就業規則」という。)第2条第3項に基づき、教員の任期制に関する事項を定める。
(任期等)
第2条 任期を定めて任用する教員(以下「任期付教員」という。)は、就業規則第2条第2項に定める教員のうち、任期法第4条第1項第1号及び第2号に該当するものをいう。
2 任期付教員の職位、任期及び再任用に関する事項は、別表のとおりとする。
3 任期付教員の任期(再任用時を含む)は、前項の規定にかかわらず、公立大学法人長野大学定年規程(平成29年程第9号)第2条第2項に規定する定年退職日を超えないものとする。
4 任期付教員の勤続年数は、在職した年数を通算した合計期間とする。
(1) 公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号。以下「就業規則」という。)第14条第1項に基づく休職をした日数
(2) 就業規則第36条第1項に基づく育児休業をした日数
(3) 就業規則第37条第1項に基づく介護休業をした日数
(4) 公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号)第9条に基づく療養休暇をした日数
(雇用契約)
第3条 任期付教員の任用は、本人の同意を得た上で、雇用契約を締結して行う。
2 雇用契約は、任期付教員の申出により途中解約することができる。ただし、解約の日は、教育研究に支障の無いよう双方協議の上決定する。
(業績評価)
第4条 任期付教員は、次の各号について所定の年度別業績評価を受けなければならない。
(1) 教育に関する事項
(2) 研究に関する事項
(3) 社会・地域貢献に関する事項
(4) 本学の管理運営への寄与に関する事項
2 前項の業績評価方法、評価基準等に関しては別に定める。
4 人事委員会は、別に定める基準により、再任用が適当であること又は再任用しないことが適当であることを決定するものとする。
5 学長は、前項の人事委員会において、再任用が適当であると決定されたときは理事長に上申するものとする。
(1) 継続的在任資格を付与して再任用する。
(2) 継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。この再任用は1回限りとし、任期は3年とする。
4 人事委員会は、別に定める基準により、再任用が適当であること又は再任用しないことが適当であることを決定するものとする。
5 学長は、前項の人事委員会において、再任用が適当であると決定されたときは理事長に上申するものとする。
3 人事委員会は、当該不服申立ての内容を審査し、理由があると認めるときは再審査を実施し、理由が無いと認めるときはこれを却下するよう理事長に進言するものとする。
4 人事委員会は前項の再審査に当たっては、外部の有識者に意見を聞くなど必要な手続きを経て行い、その結果を理事長に進言するものとする。
(公表)
第9条 この規程の制定及び改廃は、ホームページ等により公表する。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し、必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日程第18号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日程第24号)
この規程は、令和6年7月24日から施行する。
附則(令和6年9月25日規程第43号)
1 この規程は、令和6年9月25日から施行する。
2 長野大学任期付教員の業績評価に関する要綱(平成29年綱第2号)及び長野大学任期付教員の業績評価結果に対する不服申立てに関する要綱(平成29年綱第3号)は廃止する。
附則(令和6年11月27日程第50号)
この規程は、令和6年11月27日から施行する。
附則(令和7年1月29日程第18号)
この規程は、令和7年1月29日から施行する。
別表(第2条関係)
職位 | 任期 | 再任用に関する事項 | 適用 |
教授 准教授 講師 又は 助教 | 5年以内 | 継続的在任資格を付与して再任用する。 | 任期法第4条第1項 |
継続的在任資格を付与せずに任期を定めて再任用する。 この再任用は1回限りとし、任期は3年とする。 |





