○長野大学学位規程

令和3年4月1日

程第2号

(目的)

第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条及び長野大学学則(以下「学則」という。)第25条の2並びに長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条に基づき、長野大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定めるものとする。

(学位の種類)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。

(専攻分野の名称)

第3条 本学において授与する学士の学位の専攻分野名を次のとおりとする。

学部の名称

学科の名称

学位の種類及び専攻分野の名称

社会福祉学部

社会福祉学科

学士(社会福祉)

環境ツーリズム学部

環境ツーリズム学科

学士(環境ツーリズム)

企業情報学部

企業情報学科

学士(企業情報)

2 長野大学大学院(以下「本学大学院」という。)において授与する修士及び博士の学位の専攻分野名を次のとおりとする。

研究科の名称

専攻、課程の名称

学位の種類及び専攻分野の名称

総合福祉学研究科

社会福祉学専攻博士前期課程

修士(社会福祉学)

社会福祉学専攻博士後期課程

博士(社会福祉学)

発達支援学専攻修士課程

修士(発達支援学)

(学位授与の要件)

第4条 学士の学位の授与は、学則により、本学を卒業した者に対し、行うものとする。

2 修士の学位の授与は、大学院学則により、本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に対し、行うものとする。

3 博士の学位の授与は、大学院学則により、本学大学院の博士後期課程を修了した者に対し、行うものとする。

4 前項に規定するもののほか、博士の学位は、大学院学則第29条第2項に規定する者にも授与することができる。

(学位授与の申請)

第5条 前条第2項の規定により修士の学位の授与を申請する者は、学位審査申請書に学位審査申請論文(以下「学位論文」という。)、学位論文の要旨及び参考論文があるときは当該参考論文を添えて、総合福祉学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て、学長に提出するものとする。提出する学位論文(仮綴)及び参考論文は各5部とする。

2 前条第3項の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位審査申請書に学位論文、学位論文の要旨、参考論文があるときは当該参考論文及び業績目録並びに履歴書を添えて、研究科委員会の議を経て、学長に提出するものとする。提出する学位論文(仮綴)及び参考論文は各5部とする。

3 本学大学院の博士後期課程において所定の単位を修得して退学した者が、退学後1年以内に学位論文を提出した場合は、前項の規定によるものとする。

(課程を経ない者の学位授与の申請)

第6条 第4条第4項の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位審査申請書に学位論文、学位論文の要旨、参考論文があるときは当該参考論文、業績目録及び履歴書並びに別に定める論文審査手数料を添えて、研究科委員会の議を経て学長に提出するものとする。提出する学位論文及び参考論文は1部とする。

2 受理した学位論文等の申請書類及び論文審査手数料は、いかなる事由があっても返還しない。

(学位論文の審査付託)

第7条 学長は、申請された修士又は博士の学位の種類に応じて研究科委員会に学位論文の審査を付託する。

(学位審査委員会)

第8条 研究科委員会は、前条の規定により学位論文の審査を付託されたときは、大学院学則第27条第1項に規定する学位審査委員会において審査を行う。

2 学位審査委員会は、提出された学位論文の主指導教員1名(Mマル合又はDマル合教員)(以下、「主査」という。)、副指導教員2名(M合、D合以上の教員)(以下、「副査」という。)を含む3人以上の委員をもって構成する。

3 学位審査委員会は、研究科委員会の議を経て、学位論文に関連する専門の教員を学位審査委員会の委員に加えることができる。

4 前2項に規定する者のほか、研究科委員会が必要と認めた場合は、修士の学位の審査においては、他の大学又は研究機関等の教員等を加えることができる。ただし、博士の学位の審査においては、他の大学又は研究機関等の教員等を加えなければならない。

(学位論文の審査及び試験)

第9条 学位審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験並びに外国語試験を行う。

2 学位論文の審査のために、学位審査委員会が必要と認めた場合は、参考論文、論文の訳文、模型又は標本等の審査資科を提出させることができる。

3 最終試験は、学位論文に関連ある科目について口頭又は筆記により行う。

4 外国語試験は、口頭又は筆記により行う。外国語の種別は学位審査委員会において指定する。

5 第6条第1項による審査の場合は、前2項のほかに専攻学術に関し第4条第3項の規定により学位を授与された者と同様の学識を有することを認定しなければならない。

(試験の免除)

第10条 第5条及び第6条第1項の規定により学位を申請する者は、前条第3項に規定する最終試験及び同条第4項に規定する外国語試験を免除することができる。

(審査期間)

第11条 学位審査委員会は、修士の学位についてはその学期末までに、博士の学位については申請のあった学年末までに、学位論文の審査及び最終試験並びに外国語試験を終了しなければならない。ただし、博士の学位については、特別の事由のある場合は、研究科委員会の議を経て、その期間を翌年度の9月まで延長することができる。

(学位審査委員会の報告)

第12条 学位審査委員会の委員長は、学位論文の審査及び最終試験並びに外国語試験を終了したときは、直ちに学位論文の主査が作成した審査結果報告書に学位授与の可否の意見を添え、研究科委員会に文書で報告しなければならない。

2 学位審査委員会は、第10条の規定により、最終試験及び外国語試験を免除した場合は、その旨を研究科委員会に文書で報告しなければならない。

(研究科委員会の審議)

第13条 研究科委員会は、前条の報告に基づき、第5条第1項及び第2項によるものについては、大学院学則第27条第3項の規定により、学位授与の可否を審議し、第5条第3項によるものについては、その学位論文、最終試験及び外国語試験の合否並びに博士の学位授与の可否について審議し、議決をする。

2 前項の議決は、委員全員の3分の2以上の出席を必要とし、出席委員の4分の3以上の賛成がなければならない。ただし、公務又は出張のため出席することができない委員は、書面によって意見を表明することができる。

(研究科長の報告)

第14条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科長は、学位論文とともに、学位授与の可否について、学長に報告しなければならない。

(学位授与の決定)

第15条 学長は、前条の報告に基づいて学位授与の可否を決定する。

(学位の授与)

第16条 学長は、第4条第1項によるものについては、学位記を授与するものとする。

2 第4条第2項第3項及び第4項によるものについては、前条の決定に基づき所定の学位記を授与する。

(学位論文の要旨等の公表)

第17条 研究科委員会は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から3か月以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位論文審査の結果の要旨を「長野大学リポジトリ」により公表しなければならない。

(学位論文の公表)

第18条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、その学位論文を「長野大学リポジトリ」により公表しなければならない。ただし、既に公表しているときは、この限りでない。

2 前項の規定により学位論文を公表する場合は、「長野大学審査論文」と明記しなければならない。

(学位の名称の使用)

第19条 学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、本学名を「学士(○○学)(長野大学)」、「修士(○○学)(長野大学)」、「博士(○○学)(長野大学)」のように付記するものとする。

(学位授与の取消)

第20条 学位を授与された者が、その名誉を汚す行為をしたとき、又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表しなければならない。

2 前項の議決を行う場合は、第13条第2項を適用する。

(学位授与の報告)

第21条 学長は、博士の学位を授与したときは、省令第12条の定めるところにより、文部科学大臣に報告するものとする。

(学位記の様式)

第22条 学位記の様式は、別表第1―1から別表第1―5までのとおりとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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長野大学学位規程

令和3年4月1日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)