○長野大学学部長及び大学院研究科長選考規程
令和3年1月27日
程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学則第55条に規定する学部長及び長野大学大学院学則第8条に規定する研究科長(以下「学部長等」という)の選考並びに任期について必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に学部長等の選考を行う。
(1) 学部長等の任期が満了するとき。
(2) 学部長等が辞任を申し出て、学長が承認したとき。
(3) 学部長等が任期途中で欠けたとき。
(学部長等候補者の資格)
第3条 学部長等の候補者としての資格を有する者は、当該の学部及び大学院研究科の専任の教授(特任教授及び就任予定者を含む)とする。
(学部長等候補者の推薦)
第4条 学長は、教授会及び大学院研究科委員会(以下「教授会等」という)に対し、学部長等候補者の推薦を求めることができる。
2 学部長等候補者の推薦は選挙を経て行う。
3 前項の選挙は、長野大学教授会規程第2条に定める教授会及び長野大学大学院研究科委員会規程第2条に定める大学院研究科委員会の構成員による直接投票により行う。
4 学部長等候補者の選考は、大学運営の方針等、大学運営における学長の意向を反映する。
5 学部長等は学長に対し、選挙結果に基づき学部長等候補者を提案する。
6 前項の人数は2名とし、推薦順位を付すものとする。
(学部長等予定者の決定)
第5条 学長は、前条第1項により推薦された場合は、学部長等候補者と面談の上、学部長等予定者を決定する。
2 前項ただし書の規定による任期が6箇月に満たない場合における任期は、当該残任期間に2年を加える。
(学部長等の解任)
第7条 学長は、学部長等が次のいずれかに該当すると認めるときは、理事会の議を経て、学部長等を解任することができる。
(1) 心身の故障
(2) 職務上の義務違反
(3) その他学長が学部長等たるに適しないと認めるとき。
2 学長は、学部長等を解任したときは、その理由を明らかにしなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学部長等の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和3年1月27日から施行する。
2 この規程の施行の際現に学部長等の職にある者は、この規程に基づいて選考されたものとみなし、その者の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
4 長野大学学部長選考共通規程(平成29年程第96号)は廃止する。
附則(令和5年1月1日程第2号)
1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。
2 新たに設置する学部及び研究科の学部長等予定者の決定については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、学部長等候補者の推薦を要しないものとし、第3条に定める学部長等の資格を有する者から学長が指名する。