○長野大学学部長及び大学院研究科長選考規程

令和3年1月27日

程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号)第55条に規定する学部長及び長野大学大学院学則(令和3年則第1号)第8条に規定する研究科長(以下「学部長等」という。)の選考並びに任期について必要な事項を定める。

2 学部長等は、第3条に規定する資格を有する者のうちから、第4条及び第5条に規定する手続により学長が選考し、理事長が任命する。

3 理事長は、前項の任命に当たり、理事会の意見を聴くものとする。

4 前項の意見を聴くに当たり、理事長は、公立大学法人長野大学理事会規程(平成29年程第1号)第7条第2項に基づき、第5条に規定する学部長等予定者を理事会に出席させ、所信を述べる機会を与えることができるものとする。

(選考の時期)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に学部長等の選考を行う。

(1) 学部長等の任期が満了するとき。

(2) 学部長等が学長に辞任を申し出て、学長の申し出により理事長が辞任を承認したとき。

(3) 学部長等が任期途中で欠けたとき。

2 前項の選考は、前項第1号の場合は、任期満了の日の30日前までに、同項第2号及び第3号の場合は、速やかに行うものとする。

(学部長等候補者の資格)

第3条 学部長等の候補者としての資格を有する者は、当該の学部及び大学院研究科の専任の教授(特任教授及び第6条第2項の任期が始まる日までに就任する予定の者を含む。)とする。

(学部長等候補者の推薦)

第4条 学長は、長野大学教授会規程(平成29年程第31号)第2条に定める教授会及び長野大学大学院研究科委員会規程(令和3年程第3号)第2条に定める大学院研究科委員会(以下「教授会等」という。)に対し、学部長等候補者の推薦を求めることができる。

2 学長は、前項の推薦を求めるに当たり、大学運営の方針等、大学運営における意向を表明することができる。

3 学部長等候補者の推薦は、該当する教授会等において選挙を経て行う。

4 前項の選挙は、教授会等の構成員による直接投票により行う。

5 学部長等候補者の選考は、第2項により表明された大学運営の方針等、大学運営における学長の意向を反映するものとする。

6 学部長等は学長に対し、選挙結果に基づく学部長等候補者を推薦する。

7 前項の人数は2名とし、推薦順位を付すものとする。

(学部長等予定者の決定)

第5条 学長は、前条により推薦された場合は、学部長等候補者の全員と面談の上、学部長等予定者を決定するものとする。

2 学長は、前項の面談の結果、学部長等候補者がいずれも学部長等予定者として不適任と判断した場合は、該当する教授会等に対し、不適任とする理由を明らかにした上で、前条第1項に基づき、改めて学部長等候補者を推薦するよう求めるものとする。

3 学長は、学部長等予定者として適任であると認める者がある場合には、前2項にかかわらず、前条第1項により推薦を求めることなく、学部長等予定者を決定することができるものとする。この場合、学長は該当する教授会等にその理由を明らかにしなければならない。

4 学長選考会議において次期学長が選任された場合は、次期学長が学部長等予定者を決定できるものとする。この場合、前条及び前3項に規定する「学長」を「次期学長」と読み替えて適用する。

(任期)

第6条 学部長等の任期は、2年(第2条第1項第2号又は第3号の場合は前任者の残任期間)とし、その始期は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号の場合 前任者の任期満了日の翌日

(2) 第2条第1項第2号の場合 第1条第2項により任命された日

(3) 第2条第1項第3号の場合 第1条第2項により任命された日

2 前項第2号又は第3号に該当する場合の任命予定日から任期満了までの期間が6箇月に満たないことが見込まれる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、学長は、理事長の承認を得て、当該学部長等の任期を、就任する日の属する年度の翌々年度の3月31日までとすることができるものとする。この場合において、学長は、理事長の承認を得て、第4条第2項に規定する意向表明の際にその旨を表明しなければならない。

3 学部長等の再任又は併任(学部長及び研究科長を同時に務めることをいう。)はこれを妨げない。ただし、再任は原則として3期を上限とする。この場合において、前2項の規定による任期は、それぞれ1期とみなす。

(学部長等の解任)

第7条 理事長は、学部長等が次のいずれかに該当すると認めるときは、学長の申し出により、学部長等を解任することができる。

(1) 心身の故障

(2) 職務上の義務違反

(3) その他理事長が学部長等たるに適しないと認めるとき。

2 理事長は、前項の学長の申し出により学部長等を解任しようとするときには、その学部長等に弁明の機会を与えるものとする。

3 前項により学部長等を解任した場合については、第2条第1項第3号に該当するものとして取り扱うものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、学部長等の選考に関し必要な事項は、学長の申し出により理事長が定める。

1 この規程は、令和3年1月27日から施行する。

2 この規程の施行の際現に学部長等の職にある者は、この規程に基づいて選考されたものとみなし、その者の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

3 新たに設置する学部及び研究科の学部長等予定者の決定については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、学部長等候補者の推薦を要しないものとし、第3条に定める学部長等の資格を有する者から学長が指名する。

4 長野大学学部長選考共通規程(平成29年程第96号)は廃止する。

(令和5年1月1日程第2号)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

2 新たに設置する学部及び研究科の学部長等予定者の決定については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、学部長等候補者の推薦を要しないものとし、第3条に定める学部長等の資格を有する者から学長が指名する。

(令和6年11月27日程第44号)

1 この規程は、令和6年11月27日から施行し、遡って適用しない。

2 この規程の改正時に1期目の学部長等である者又は連続した2期目の学部長等である者については、前項にかかわらず、改正後の第6条第3項の規定を適用する。

3 新たに設置する学部及び研究科の学部長等予定者については、第4条第1項により学部長等候補者の推薦を求めることなく、第5条第3項に基づき、第3条に定める学部長等の資格を有する者から学長が指名する。

(令和7年2月26日程第29号)

1 この規程は、令和7年2月26日から施行する。

2 新たに設置する学部及び研究科の学部長等予定者については、第4条第1項により学部長等候補者の推薦を求めることなく、第5条第3項に基づき、第3条に定める学部長等の資格を有する者から学長が指名する。

長野大学学部長及び大学院研究科長選考規程

令和3年1月27日 規程第1号

(令和7年2月26日施行)