○長野大学学長選考規程

令和2年4月1日

程第6号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款及び公立大学法人長野大学学長選考会議規程に基づき、長野大学の学長の選考、学長の任期及び学長の解任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考事由及び時期)

第2条 学長選考会議(以下「選考会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学長の選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が欠けたとき。

(3) 学長が解任されたとき。

2 学長の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の3箇月前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合においてはその事由が生じたときに速やかに行う。

(選考の基準)

第3条 学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考会議が別に定める基準(学長に求められる資質・能力等)により行わなければならない。

(学長候補者の推薦の公示)

第4条 選考会議は、学長の選考を開始するときは、学長候補者の推薦について公示しなければならない。

(学長候補者の推薦の手続)

第5条 前条の公示を行った日(以下「公示日」という。)において、公立大学法人長野大学就業規則第2条第2項に規定する教員又は公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則第2条第1項に規定する有期雇用の教員のうち任期5年以上の者は、5名以上10名以内の連名により、学長候補者を推薦することができる。

2 公示日において、経営審議会委員及び教育研究審議会の委員(役員である者及び前項の規定に基づき学長候補者を推薦した者を除く。)である者は、学長候補者を推薦することができる。

3 推薦人は、自らを学長候補者として推薦することはできない。また、1人の推薦人は、複数の学長候補者を推薦することはできない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、選考会議の委員は、学長候補者を推薦することはできない。

5 第1項及び第2項の規定により推薦を行う推薦人は、別紙様式の「長野大学学長候補者推薦理由書」(以下「推薦理由書」という。)を選考会議に提出しなければならない。

また、連名により推薦をする場合においては、代表推薦人を定め、代表推薦人により推薦理由書を提出するものとする。

6 推薦された学長候補者は、別紙様式の「長野大学学長候補者履歴書」及び「所信表明書」を、選考会議に提出しなければならない。

(学長選考の方法)

第6条 選考会議は、選考会議に学長候補者の出席を求め、ヒアリング等を行い、学長候補者の選考について総合的に審議を行う。

(再選考)

第7条 前条により選考された学長候補者がやむを得ない事情により選考会議の承認を得て学長の就任を辞退した場合又は欠けた場合は、選考会議は、改めて選考を行う。

(選考結果の理事長への報告)

第8条 選考会議は、学長の選考結果について、理事長に報告するものとする。

(選考結果の公表)

第9条 選考会議は、選考理由及び選考過程を付記して、選考結果を公表する。

2 前項の公表は、長野大学の公式Webサイトに掲載することにより行う。

(任期)

第10条 学長の任期は4年とする。ただし、学長が任期の途中において欠けた場合又は解任された場合の後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学長は再任されることができる。ただし、再任は1回限りとし、再任の場合の任期は、2年とする。

(解任申出の理由)

第11条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長に対して学長解任の申出を行うことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の遂行が適当でないため、学長として引き続き職務を行わせることが適切でないと認められるとき。

(4) その他学長として適しないと認められるとき。

(解任の審議等)

第12条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに学長の解任について審議するものとする。

(1) 選考会議の委員から解任申出の請求があったとき。

(2) 経営審議会から解任申出の請求があったとき。

(3) 教育研究審議会から解任申出の請求があったとき。

2 選考会議は、前項の審議を行うに際し、学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

3 選考会議は、第1項の審議を行うに際し、経営審議会又は教育研究審議会に意見を求めることができる。

4 選考会議は、解任理由について調査が必要である場合は、選考会議のもとに調査委員会を設置することができる。

5 第1項に規定する審議の結果、前条各号のいずれかに該当する理由があると認めた場合は、理事長に対して学長の解任の申出を行うものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、学長の選考に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第8号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 長野大学学長選考に係る意向投票実施細則(令和2年細第1号)は、廃止する。

長野大学学長選考規程

令和2年4月1日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)