○公立大学法人長野大学学長選考会議規程
令和2年4月1日
程第5号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)第11条第8項の規定に基づき、同条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の解任に関する事項
(4) 学長の業績評価に関する事項
(5) その他選考会議に関し必要な事項
2 選考会議は、前項第4号の学長の業績評価として、学長の在任期間4年間の中間において業務執行状況の評価を行う。
3 前項の評価方法については、別に定める。
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 定款第20条第1項の規定により置かれる経営審議会を構成する委員(理事長及び副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者3名
(2) 定款第23条第1項の規定により置かれる教育研究審議会を構成する委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者3名
(委員の任期)
第4条 選考会議の委員の任期は、当該選考会議の委員が有する経営審議会委員又は教育研究審議会委員の職の任期とする。
2 前項の任期が満了したときは、当該任期が満了した選考会議の委員(以下「委員」という。)を選出した経営審議会又は教育研究審議会において、速やかに後任の委員を選出するものとする。
3 委員は、再任することができる。
(委員の身分の喪失)
第5条 委員は、経営審議会委員又は教育研究審議会委員の職を有しなくなったとき及び自らが学長候補者となったときは、委員としての身分を失う。
2 前項の規定により委員に欠員が生じたときは、当該欠員となった委員を選出した経営審議会又は教育研究審議会において、速やかに後任の委員を選出し、これを補充するものとする。
3 前項に規定する補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長の職務代理)
第6条 定款第11条第6項に規定する議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第7条 選考会議の会議は、議長が招集する。
2 議長は、委員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、選考会議を招集しなければならない。
3 選考会議の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 選考会議の議事は、議長を含む出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に関する事項が議題となったときは、前項に規定する議決に加わる権利を有しない。
(事務)
第8条 選考会議の事務は、総務・企画グループ 総務・人事・施設担当が行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議の議を経て別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
「公立大学法人長野大学学長選考会議規程」第2条第3項に規定する学長の業務執行状況の評価方法
中央教育審議会大学分科会によると、学長選考組織である学長選考会議は、学長選任時のみの一過性の職務ではなく、学長の選任後も、恒常的にその職務執行状況について評価を続けることが求められている。したがって、本学における学長選考会議においても、新たな学長を選考するだけではなく、自らが選考した学長が、期待した業績を挙げているかどうかについて、選考後も定期的に確認を行っていく必要がある。
公立大学法人長野大学学長選考会議規程第2条第2項の規定では、学長の在任期間(4年間)の中間に業務執行状況の評価を行うことになっており、任期後半における学長の業務執行状況の質の向上に資することを目的としている。
以上をふまえ、学長の業務執行状況の評価方法について以下のとおり定める。
記
第1 実施時期及び対象期間
実施時期:学長就任時から2年経過後及び4年経過後(再任の場合のみ)
対象期間:学長就任時~就任2年後までの期間及び就任3年目~任期満了までの期間
第2 実施方法
学長選考会議による学長の業務執行状況の評価の実施は、次の各号に掲げる方法により行う。
(1) 評価資料による書面審査
(2) 学長ヒアリング
第3 評価資料による書面審査
第2第1号に定める評価資料による書面審査は、次の各号に掲げる評価資料により行う。
(1) 上田市評価委員会からの評価結果
(2) 学長選考時の選考基準「学長に求められる資質・能力等」
(3) 学長選考時の「所信」
(4) その他学長選考会議が必要と認める資料
第4 学長ヒアリング
第2第2号に定める学長ヒアリングは、第3各号に掲げる評価資料に基づき、学長選考会議委員及び監事が学長と質疑応答を行う形で実施し、その内容は非公開とする。
第5 審議及び決定
学長選考会議は、次の手順により学長の業務執行状況の評価について審議し決定する。
(1) 各委員は、第3の「評価資料による書面審査」及び第4の「学長ヒアリング」の結果に基づき、別紙様式1「公立大学法人長野大学学長選考会議 学長の業務執行状況評価結果」(以下「評価結果」という。)の「1評価」欄には、次に掲げる【4段階の評価】を記載し、「2意見等」の欄には、次に掲げる【評価項目】ごとの意見等を記載する。
【4段階の評価】
・極めて順調である
・順調である
・おおむね順調である
・改善の努力が必要である
【評価項目】
1) リーダーシップ・ガバナンス、2) 教育、3) 研究、4) 地域貢献、5) 大学運営、6) 国際交流、7) その他(「女性の活躍推進」等)
(2) 学長選考会議は、評価結果による各委員の【4段階の評価】及び【評価項目】ごとの意見等を集約する。
(3) 学長選考会議は、集約した各委員の【4段階の評価】及び【評価項目】ごとの意見等を総合的に判断し、学長選考会議として【4段階の評価】による学長の業務執行状況の評価を決定する。
(4) 学長選考会議は、【4段階の評価】による学長の業務執行状況の評価を決定したあと別紙様式2「公立大学法人長野大学学長選考会議 学長の業務執行状況評価書」(以下「評価書」という。)を作成する。評価書の「1評価」欄には、決定した【4段階の評価】による学長の業務執行状況の評価を記載し、「2各委員からの主な意見等」の欄には、各委員からの【評価項目】ごとの意見等を集約して記載する。
第6 学長の業務執行状況の評価の公表
学長選考会議は、学長の業務執行状況の評価について決定した場合は、速やかに議長から学長に評価書の内容を伝えるとともに、評価書を本学ホームページで公表する。