○公立大学法人長野大学学長選考会議規程
令和2年4月1日
程第5号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)第11条第8項の規定に基づき、同条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の解任に関する事項
(4) 学長の業績評価に関する事項
(5) その他選考会議に関し必要な事項
2 選考会議は、前項第4号の学長の業績評価として、学長の在任期間4年間の中間において業務執行状況の評価を行う。
3 前項の評価方法については、別に定める。
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 定款第20条第1項の規定により置かれる経営審議会を構成する委員(理事長及び副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者3名
(2) 定款第23条第1項の規定により置かれる教育研究審議会を構成する委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者3名
(委員の任期)
第4条 選考会議の委員の任期は、当該選考会議の委員が有する経営審議会委員又は教育研究審議会委員の職の任期とする。
2 前項の任期が満了したときは、当該任期が満了した選考会議の委員(以下「委員」という。)を選出した経営審議会又は教育研究審議会において、速やかに後任の委員を選出するものとする。
3 委員は、再任することができる。
(委員の身分の喪失)
第5条 委員は、経営審議会委員又は教育研究審議会委員の職を有しなくなったとき及び自らが学長候補者となったときは、委員としての身分を失う。
2 前項の規定により委員に欠員が生じたときは、当該欠員となった委員を選出した経営審議会又は教育研究審議会において、速やかに後任の委員を選出し、これを補充するものとする。
3 前項に規定する補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長の職務代理)
第6条 定款第11条第6項に規定する議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第7条 選考会議の会議は、議長が招集する。
2 議長は、委員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、選考会議を招集しなければならない。
3 選考会議の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 選考会議の議事は、議長を含む出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に関する事項が議題となったときは、前項に規定する議決に加わる権利を有しない。
(事務)
第8条 選考会議の事務は、総務・企画グループ 総務・人事・施設担当が行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議の議を経て別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月28日程第54号)
この規程は、令和7年5月28日から施行する。