○長野大学インスティテューショナル・リサーチ室規程
令和7年4月1日
程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第15条第2項の規定に基づき、長野大学インスティテューショナル・リサーチ室(以下「IR室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IR室は、学長の指示のもと、学内外の様々な情報の収集、分析及び管理等を踏まえて情報提供を行うことを通じて、長野大学(以下「本学」という。)の運営に係る計画策定への支援並びに本学における教育、研究、社会貢献及び管理運営等への支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 IR室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学情報の統合的分析及び可視化及び分析結果の共有化に関すること。
(2) 本学の組織の活動状況に関する評価及び教員業績評価の支援に関すること。
(3) 大学運営に関する意志決定支援及び大学運営等への提言に関すること。
(4) 中期目標・中期計画の策定支援及び自己点検・評価活動の支援に関すること。
(5) その他IR室の目的を達成するために必要と認められる事項。
2 IR室は、本学のIRを推進するため、必要に応じて独自の各種調査を実施・分析・結果を共有することができる。
(組織)
第4条 IR室に、次の職員を置く。
(1) 室長
(2) その他必要と認める職員(以下「室員」という。)
(室長)
第5条 室長は、副学長の中から学長が指名する。
2 室長は、IR室の業務を掌理する。
3 室長は、室員の中から室長の業務を代行する者(以下「室長代理」という。)を予め選任できる。
(運営委員会)
第6条 第3条に規定する業務に関する学長の指示を具体化するため、IR室に長野大学インスティトゥーショナル・リサーチ室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(1) IR室の管理運営の基本方針に関すること。
(2) IR室の予算概算の方針に関すること。
(3) IRの方針等に関すること。
(4) その他IR室の業務運営に関して学長が指示すること。
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 専任教員
(3) 室長代理
(4) その他運営委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第8条 前条第2項の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の委員が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 運営委員会に委員長を置き、室長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第10条 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは、運営委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(議事録)
第11条 IR室は、運営委員会の議事録を作成し保管しなければならない。
(報告)
第12条 室長(室長が不在のときは室長代理。以下同じ。)は、委員会での審議結果について、学長に報告し、指示を求めなければならない。
2 室長は、必要に応じて委員会の意見を学長に提案することができる。
(秘密の保持)
第13条 室長、室員、運営委員のほか、IR室の業務に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(IR室への支援及び協力)
第14条 学部、大学院、各センターは、IR室の業務に関し、積極的に支援及び協力するものとする。
(庶務)
第15条 この規程の庶務は、IR室担当において処理する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、IR室の業務に関し必要な事項は、室長の意見を聴いて学長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。