○長野大学再入学に関する規程

令和7年4月1日

程第51号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号。以下「学則」という。)第32条第4項の規定に基づき、本学への再入学に関する事項を定める。

2 再入学については、欠員のある場合に限り、次条以下の手続きにより認めることがある。

(出願要件)

第2条 再入学を出願することのできる者は、学則第36条により退学した者又は学則第41条第3号により除籍となった者とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 他の大学又は大学院に在籍する者

(2) 在学期間満了のため退学した者又は除籍された者

(3) 本学への再入学後に退学した者又は除籍された者

(4) 退学を許可された日又は除籍となった日から3年を経過した者

(再入学を出願できる学部)

第3条 再入学を出願できる学部は、原則として在学時に所属した学部(出願時において募集を停止している場合を除く。)とする。

(出願手続)

第4条 再入学を出願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願するものとする。

(1) 再入学志願票

(2) 成績証明書

(3) 履歴書(所定の様式による)

(4) その他学長が必要と認める書類

(再入学の時期)

第5条 再入学の時期は、原則として学年始めとする。

(再入学の学年)

第6条 再入学を許可する学年は、第2条に該当する者が退学した又は除籍となった時の学年とする。ただし、第8条で認定された単位数により退学した時又は除籍となった時の年次に再入学させることが適当でないと認められる者については、学長は、相当年次に再入学させることがある。

(再入学試験)

第7条 再入学は、第3条により出願のあった学部において選考する。

2 前項の選考は、面接等により行い、原則として学力試験は省略する。

(合格者の決定)

第8条 合格者は、教授会の意見を聴き、学長が決定する。

(単位の認定)

第9条 前条により再入学を許可された学生(以下「再入学生」という。)が退学する前又は除籍となる前に本学で修得した単位は、教授会の意見を聴いて、再入学後の卒業又は修了に必要な授業科目及び単位数の一部とすることができる。

(在学期間)

第10条 再入学生の在学期間には、退学する前又は除籍となる前の在学期間・休学期間をそれぞれ通算するものとし、学則で定められた各期間を超えることはできないものとする。

(教育課程及び卒業要件)

第11条 再入学生の教育課程は、再入学する年次の履修すべき教育課程を適用し、卒業要件も同様とする。

(学納金)

第12条 再入学生は、該当学年に定められた入学金及び授業料等を指定期日までに納付しなければならない。

2 再入学生の授業料等の納付金の額は、再入学生の属する学年の在学者に係る額と同額とする。

(入学手続き)

第13条 再入学生は、前条に定める納付金を納付し、入学に必要な大学が指定する書類を指定期日までに提出しなければならない。

(庶務)

第14条 この規程に関する庶務は、教育グループ広報入試担当が行う。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

長野大学再入学に関する規程

令和7年4月1日 規程第51号

(令和7年4月1日施行)