○長野大学学生の大学院授業科目の早期履修に関する規程

令和7年4月1日

程第48号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号。以下「学則」という。)第20条の3第2項に基づき、長野大学(以下「本学」という。)の学部に在学する学生(以下「学部学生」という。)が、本学大学院の授業科目を履修すること(以下「早期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 早期履修は、本学大学院に進学を希望する学部学生に対して、本学大学院の授業科目を履修する機会を提供するとともに、学部教育と大学院教育との連携を図ることを目的とする。

(履修資格)

第3条 早期履修ができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 履修時に本学学部の卒業予定年次に在学する者

(2) 本学大学院に進学を希望する者

(3) 早期履修を希望する研究科の長が早期履修の対象となる授業科目を履修する学力があると認めた者

(受入人数)

第4条 研究科は、早期履修の受入人数を大学院教育に支障のない範囲で設定するものとする。

(履修科目)

第5条 早期履修の対象となる授業科目については、研究科があらかじめ定めるものとする。

(履修科目の上限)

第6条 履修科目として申請することができる単位数は、合計10単位の範囲内で研究科が定めるものとする。

(申請手続)

第7条 早期履修を希望する者は、履修しようとする授業科目を開講する研究科の定める時期までに早期履修申請書(様式第1号)により、早期履修を希望する学生が所属する学部の長を経由して、研究科長に申請するものとする。

(学部長の推薦)

第8条 前条の規定により早期履修を希望する者から申請のあった学部長は、早期履修が教育上有益と認めるときは、早期履修に係る推薦書(様式第2号)に履修しようとする年度の前年度までの成績を記載した書類を添えて、研究科長に推薦する。

(履修の許可)

第9条 研究科長は、前条の推薦に基づき、研究科委員会の意見を聴いて、早期履修を許可する。

2 研究科長は、早期履修を許可したときは、推薦した学部長を通じて許可された者(以下「許可者」という。)に通知する。

(履修の取消し)

第10条 研究科長は、許可者から取消の申し出があったとき、又は研究科の事情により履修できない場合に限り、早期履修を取り消すことができる。

(単位及び学修の評価)

第11条 許可者が履修した授業科目の単位修得の認定及びその評価は、大学院学則第20条によるものとする。

2 前項の規定により認定及びその評価を受けた単位(次項において「認定単位」という。)は、大学院学則第24条第1項の適用を受けるものとする。

3 認定単位は、大学院学則第24条第2項の適用においては、「本大学院において修得した単位」であるため、大学院学則第24条の2の適用は受けないものとする。

(授業料)

第12条 許可者が履修する研究科の授業科目に係る授業料は、徴収しない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、早期履修の実施及び運用に関し必要な事項は、研究科長の意見を聴いて学長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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長野大学学生の大学院授業科目の早期履修に関する規程

令和7年4月1日 規程第48号

(令和7年4月1日施行)