○長野大学数理・データサイエンス・AI教育推進委員会規程

令和6年4月1日

程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、長野大学数理・データサイエンス・AI教育推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副学長1名

(2) 大学教育センター長

(3) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員3~4名

(4) 数理・データサイエンス・AI関連科目担当者

(5) 学長が指名する事務局職員

2 学長が必要と認めたときは、前項の委員に加え、学外の学識経験者を委員に委嘱することができる。

3 第1項第3号及び前項の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 数理・データサイエンス・AI教育に係る基本方針に関する事項

(2) 数理・データサイエンス・AI教育に係る教育プログラムに関する事項

(3) 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(以下「MDASH」という。)事業の推進、改善、自己点検・評価に関する事項

(4) MDASHのプログラム修了認定に関する事項

(5) 数理・データサイエンス・AI教育、MDASHのプログラム運営に関する事項

(委員会の招集及び運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。

2 学長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見等を述べることができる。

3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議事録)

第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会での審議結果について、学長に報告し、意見を求めなければならない。

2 委員長は、必要に応じて委員会の意見を学長に提案することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育グループ教育支援担当において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長と協議して定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

長野大学数理・データサイエンス・AI教育推進委員会規程

令和6年4月1日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)