○長野大学数理・データサイエンス・AI教育推進委員会規程
令和6年4月1日
程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学組織規程第8条第2項の規定に基づき、長野大学数理・データサイエンス・AI教育推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副学長1名
(2) 大学教育センター長
(3) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員3~4名
(4) 数理・データサイエンス・AI関連科目担当者
(5) 学長が指名する事務局職員
2 学長が必要と認めたときは、前項の委員に加え、学外の学識経験者を委員に委嘱することができる。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 数理・データサイエンス・AI教育に係る基本方針に関する事項
(2) 数理・データサイエンス・AI教育に係る教育プログラムに関する事項
(3) 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(以下「MDASH」という。)事業の推進、改善、自己点検・評価に関する事項
(4) MDASHのプログラム修了認定に関する事項
(5) 数理・データサイエンス・AI教育、MDASHのプログラム運営に関する事項
(委員会の招集及び運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長を務める。
2 学長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見等を述べることができる。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(報告)
第7条 委員長は、委員会での審議結果について、学長に報告し、意見を求めなければならない。
2 委員長は、必要に応じて委員会の意見を学長に提案することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育グループ教育支援担当において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長と協議して定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。