○長野大学SPARC事業推進委員会規程
令和6年4月1日
程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学組織規程第12条第2項の規定に基づき、長野大学SPARC事業推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学部長
(4) 大学教育センター長
(5) SPARCコーディネーター
(6) 学長が指名する事務局職員
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) SPARC事業に係る目的達成のための基本方針に関する事項
(2) SPARC事業に係る大学間等の調整に関する事項
(3) SPARC事業に係る予算に関する事項
(4) SPARC事業に係る執行計画の策定及びその執行に関する事項
(5) SPARC事業に係る教育プログラムに関する事項
(6) SPARC事業の大学間等の教育連携事業に関する事項
(7) SPARC事業の大学間等の地域貢献推進事業に関する事項
(8) SPARC事業の大学間等の教員及び学生の交流に関する事項
(9) 理事長から諮問を受けた事項
(10) その他、SPARC事業に関する事項
(委員会の招集及び運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(報告)
第7条 委員会は、委員会での審議結果について、理事長に報告し、意見を求めなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育グループ教育支援担当において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が理事長と協議して定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。