○長野大学SPARC事業推進委員会規程

令和6年4月1日

程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学組織規程第12条第2項の規定に基づき、長野大学SPARC事業推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部長

(4) 大学教育センター長

(5) SPARCコーディネーター

(6) 学長が指名する事務局職員

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) SPARC事業に係る目的達成のための基本方針に関する事項

(2) SPARC事業に係る大学間等の調整に関する事項

(3) SPARC事業に係る予算に関する事項

(4) SPARC事業に係る執行計画の策定及びその執行に関する事項

(5) SPARC事業に係る教育プログラムに関する事項

(6) SPARC事業の大学間等の教育連携事業に関する事項

(7) SPARC事業の大学間等の地域貢献推進事業に関する事項

(8) SPARC事業の大学間等の教員及び学生の交流に関する事項

(9) 理事長から諮問を受けた事項

(10) その他、SPARC事業に関する事項

(委員会の招集及び運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議事録)

第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(報告)

第7条 委員会は、委員会での審議結果について、理事長に報告し、意見を求めなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育グループ教育支援担当において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が理事長と協議して定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

長野大学SPARC事業推進委員会規程

令和6年4月1日 規程第6号

(令和6年4月1日施行)