○長野大学環境情報科学部(仮称)設置準備室規程

令和6年4月1日

程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第13条の規定に基づき、長野大学環境情報科学部(仮称)設置準備室(以下「設置準備室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(構成)

第2条 設置準備室は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

2 室長は、学部長予定者をもって充てる。

3 室長は、設置準備室の業務を掌理する。

4 副室長は、室長が指名する室員をもって充てる。

5 副室長は、室長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代行する。

6 室員は、環境情報科学部(仮称)に就任予定の教員をもって充て、設置準備室の業務に従事する。

(設置準備会議)

第3条 環境情報科学部(仮称)の設置準備における必要な事項を協議するため、長野大学環境情報科学部(仮称)設置準備会議(以下「設置準備会議」という。)を置く。

(設置準備会議の協議事項)

第4条 設置準備会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 学部の教育課程編成に関する事項

(2) 学部の入試者選抜及び広報に関する事項

(3) 学部に参画する教員の人事に関する事項

(4) 学部の設置に伴う施設設備(備品)に関する事項

(5) 共同研究プロジェクトなど学部における研究推進に関する事項

(6) 学部の産官学連携に関する事項

(7) 学部の高大接続及びPBLの推進に関する事項

(8) 研究科の設置に関する事項

(9) その他学部の設置準備及び学長の諮問に関する事項

(設置準備会議の構成)

第5条 設置準備会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 第2条第1項に掲げる者

(3) 学長が指名する教職員

2 設置準備会議に議長を置き、室長をもって充てる。

3 議長は、設置準備会議を招集する。

4 議長が欠けたとき、又は事故があるときは、副室長がその職務を代行する。

(設置準備会議の議事)

第6条 設置準備会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 設置準備会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第7条 構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(設置準備会議の議事録)

第8条 議長は、議事録を作成し保管しなければならない。

(設置準備室連絡会議)

第9条 設置準備室に、環境情報科学部(仮称)設置準備室連絡会議(以下「設置準備室連絡会議」という。)を置く。

2 設置準備室連絡会議は、第2条第1項に掲げる者をもって構成し、設置準備業務に関する連絡調整等を行う。

(事務)

第10条 設置準備室の事務は、法人運営改革室において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、設置準備室に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程は、環境情報科学部(仮称)が設置された日にその効力を失う。

長野大学環境情報科学部(仮称)設置準備室規程

令和6年4月1日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)