○長野大学広報委員会規程
令和6年4月1日
程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第8条第2項の規定に基づき、長野大学広報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副学長
(2) アドミッションセンター長
(3) 事務局長
(4) 広報入試担当課長
(5) 本学の教職員の中から学部長又は研究科長が推薦し学長が指名する者若干名
2 学長は、必要に応じて、前項に定める委員以外の者を委員に委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、広報を担当する副学長をもって充てる。
3 副委員長は委員の中から学長が指名する。
4 副委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 広報に関する事項
(2) 本学のイメージ戦略に関する事項
(3) 広報媒体に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、広報に関し必要な事項
(5) 学長から諮問を受けた事項
(6) その他、広報に関する重要事項
(委員会の招集及び運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 学長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見を述べることができる。
4 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門的な事項を取り扱う委員会(以下「専門委員会」という。)を設けることができる。
2 専門委員会については、別に定める。
(報告)
第8条 委員長は、委員会での審議結果について、学長に報告し、意見を求めなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育グループ広報入試担当において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長と協議して定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。