○長野大学施設管理委員会規程
令和6年3月1日
程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第9条第2項の規定に基づき、長野大学に設置する施設管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副理事長
(2) 常任理事
(3) 副学長
(4) 学部長及び研究科長
(5) 大学教育センター長
(6) 事務局長
(7) 事務局次長
(8) 総務・人事・施設担当課長
(9) 経営・企画・財務担当課長
2 理事長は、必要に応じて、前項に定める委員以外の者を委員に委嘱することができる。
3 前項に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副理事長をもって充てる。
3 副委員長は、理事長が指名する。
4 副委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 施設及び環境整備に係る基本方針に関する事項
(2) 施設及び環境整備に係る点検・評価及び改善に関する事項
(3) 施設及び環境整備に係る予算に関する事項
(4) 施設及び環境整備に係る執行計画に関する事項
(5) 施設及び環境整備の水準の設定に関する事項
(6) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する事項
(7) 理事長から諮問を受けた事項
(8) その他、施設及び環境整備に関する重要事項
(9) 業務計画の策定及びその執行に関する事項
(委員会の招集及び運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 理事長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見を述べることができる。
4 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門的な事項を取り扱う委員会(以下「専門委員会」という。)を設けることができる。
2 専門委員会については、別に定める。
(報告)
第8条 委員長は、委員会での審議結果について、理事長に報告し、意見を求めなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が理事長と協議して定める。
附則
この規程は、令和6年3月1日から施行する。