○長野大学施設管理委員会規程

令和6年3月1日

程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第9条第2項の規定に基づき、長野大学に設置する施設管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副理事長

(2) 常任理事

(3) 副学長

(4) 学部長及び研究科長

(5) 大学教育センター長

(6) 事務局長

(7) 事務局次長

(8) 総務・人事・施設担当課長

(9) 経営・企画・財務担当課長

2 理事長は、必要に応じて、前項に定める委員以外の者を委員に委嘱することができる。

3 前項に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副理事長をもって充てる。

3 副委員長は、理事長が指名する。

4 副委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 施設及び環境整備に係る基本方針に関する事項

(2) 施設及び環境整備に係る点検・評価及び改善に関する事項

(3) 施設及び環境整備に係る予算に関する事項

(4) 施設及び環境整備に係る執行計画に関する事項

(5) 施設及び環境整備の水準の設定に関する事項

(6) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する事項

(7) 理事長から諮問を受けた事項

(8) その他、施設及び環境整備に関する重要事項

(9) 業務計画の策定及びその執行に関する事項

(委員会の招集及び運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 理事長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見を述べることができる。

4 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第6条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて、専門的な事項を取り扱う委員会(以下「専門委員会」という。)を設けることができる。

2 専門委員会については、別に定める。

(報告)

第8条 委員長は、委員会での審議結果について、理事長に報告し、意見を求めなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務・企画グループ総務・人事・施設担当において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が理事長と協議して定める。

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

長野大学施設管理委員会規程

令和6年3月1日 規程第3号

(令和6年3月1日施行)