○公立大学法人長野大学安全衛生管理規程
令和6年1月1日
程第71号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号)第43条、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(平成29年則第4号)第61条、公立大学法人長野大学臨時職員就業規則(平成29年則第5号)第53条及び公立大学法人長野大学研究員等就業規則(令和元年則第1号)第58条の規定により、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(理事長の責務)
第2条 公立大学法人長野大学理事長(以下「理事長」という。)は、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
(部局等の長の責務)
第3条 部局等の長は、所属する職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、理事長その他安全衛生に携わる者が講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生管理者等)
第5条 理事長は、法第12条第1項の規定により、長野大学事業場に衛生管理者1人を置く。衛生管理者は、長野大学事業場に所属する職員で、都道府県労働局長の免許を受けた者又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に定める資格を有する者のうちから理事長が選任する。
2 理事長は、法第12条の2の規定により、長野大学淡水生物学研究所事業場に衛生推進者1人を置く。衛生推進者は、長野大学淡水生物学研究所事業場に所属する職員で、省令第12条の3に定める資格を有するもののうちから理事長が選任する。
(産業医)
第6条 理事長は、法第13条の規定により、法人に産業医1人を置く。
(衛生委員会)
第7条 理事長は、法第18条第1項の規定により、長野大学事業場に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項に規定する委員会に必要な事項は、理事長が別に定める。
(職場環境の維持管理)
第8条 理事長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止その他安全及び衛生に関し必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第9条 理事長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 海外派遣職員の健康診断
2 前項に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場合には、臨時に健康診断を行うものとする。
(健康診断の周知)
第10条 理事長は、健康診断の受診に係る期日又は期間及び場所等を指定し、職員に周知を図るものとする。
(受診の義務)
第11条 法人に常時勤務する職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師又は医療機関において当該健康診断に相当する健康診断を受診し、その結果を証明する書面を理事長に提出したとき又は特別の事由のあるときは、この限りでない。
(健康診断の結果の通知)
第12条 理事長は、第9条の健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第13条 理事長は、第9条の健康診断を実施した場合は、その結果に基づき、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された者に係る健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。
2 理事長は、前項の産業医の意見に基づき、その必要があると認めるときは、当該職員の健康状態等を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の措置を講ずるとともに、作業環境測定の実施、施設若しくは設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第14条 職員の安全衛生管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年1月1日から施行する。