○長野大学大学院チューター制に関する規程
令和3年4月1日
程第15号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学大学院に在籍する大学院生に対して、学修計画その他について相談しやすい環境を提供するため、専攻課程ごとにチューター(担当教員)を配置するために必要な事項を定めることを目的とする。
(チューター)
第2条 各年度において、大学院生に対して、学修計画その他について相談しやすい状況を提供するため、専攻課程ごとにチューター(担当教員)を配置する。
2 チューターは、各専攻課程を担当する若手の教員を充てる。
3 研究科長は、当該大学院生の指導教員と協議の上、研究科委員会にて報告し、しかるべき専任教員をチューターに任命する。
4 チューターは、大学院生の個人情報に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定を遵守しなければならない。
(役割)
第3条 チューターは、次に掲げる事項を役割とする。
(1) 担当する大学院生の学修面の相談に応じ、必要な教育的助言、研究指導及び支援
(2) オフィスアワーを活用した履修相談、研究テーマの設定、調査票の作成、被調査者の選定等研究方法に関する相談
(3) 大学院生の相談に応じた助言、指導等
(4) その他、研究科委員会が必要と認めた事項
(チューター支援検討会)
第4条 研究科長は、チューターの役割を滞りなく遂行できるように、原則として学期ごとに、指導教員、チューターの出席を得て、支援検討会を開催する。支援検討会の議長は研究科長が当たり、支援検討会の議論を集約して研究科委員会に報告する。
(運営)
第5条 その他、チューター制の運営に関し必要な事項は、研究科委員会において決定する。
附則
この規程は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第60号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。