○長野大学大学院ティーチング・アシスタントに関する規程
令和3年4月1日
程第14号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学大学院(以下「本学大学院」という。)における教育の充実を図るため、本学大学院に配置するティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 TAは、研究科長の監督のもと研究指導担当教員の指導に従い、次の業務に従事する。
(1) 学部又は博士前期課程及び修士課程において必要と認める授業科目の補助業務及び学生に対する学修上の相談及び指導
(2) 公開講座、寄附講座等の運営補助
(3) その他、必要と認める授業等の補助
(対象)
第3条 TAは、本学大学院博士前期課程又は修士課程2年次生及び博士後期課程に在籍する学生とする。ただし、外部資金による取組の場合等、特別な理由がある場合はこの限りでない。
(採用)
第4条 TAに応募する場合は、当該年度の指定された期日までに別記様式の「ティーチング・アシスタント(TA)採用願」を指導教員の許可を得た上で、研究科長を経て学長に申請する。
2 本学以外の外国人留学生をTAとして採用する場合は、前項に加え、在留カード(表裏)及び資格外活動許可覧の写しを添付しなければならない。
3 TAの採用の可否については、研究科委員会の審査に基づいて、学長が決定する。
(手続)
第5条 採用されたTAは、原則として公立大学法人長野大学と雇用契約を結ぶ。
2 外部資金を用いてTAを採用する場合は、前項にかかわらず、研究の取組担当者が原則として採用の1箇月前までにTA採用願を研究科長に提出するものとする。
(予算)
第6条 第4条によりTAの採用が決定した場合は、教育グループ教育支援担当が次年度の予算申請を行う。ただし、外部資金の場合は、この限りでない。
(報酬等)
第7条 TAの報酬は「公立大学法人長野大学謝金等の取扱いに関する規程」に基づき支給する。
2 交通費等の手当は支給しない。ただし、学外での活動にかかわる交通費は支給する。
(勤務)
第8条 TAの勤務は、当該学生の研究活動に支障が生じないよう配慮し、1週当たり5コマ相当の時間を限度とする。
(雇用の取消し)
第9条 TAが次の各号のいずれかに該当したときは、雇用を取り消すことができる。
(1) 休学又は退学したとき。
(2) 除籍又は懲戒処分を受けたとき。
(3) TAを辞退したとき。
(4) 勤務実績がよくないと判断されたとき。
(5) その他TAとして適当でないと認められたとき。
(庶務)
第10条 TAに関する庶務は、教育グループ教育支援担当が所掌する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、TAに関し必要な事項は研究科長と学長が協議して定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第51号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。