○長野大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会規程

令和3年4月1日

程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項に定める学内選考委員会として長野大学(以下「本学」という。)に設置する長野大学大学院奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議することを目的とする。

(1) 本学の大学院において独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という)の第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、機構に対して在学中に特に優れた業績を挙げた者として認定を受ける候補者(以下「返還免除候補者」という。)として推薦すべき者の選考に関すること。

(2) 本学の大学院において機構の第一種奨学金に採用された者のうち、入学した年度に特に優れた業績による返還免除の内定候補者(以下「返還免除内定候補者」という。)として推薦すべき者の選考に関すること。

(職務)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 本学の大学院における教育研究活動等に係る業績の評価に関すること。

(2) 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に係る業績の評価に関すること。

(3) 特に優れた業績に係る評価項目の設定に関すること。

(4) 推薦順位の決定に関すること。

(5) その他選考に関し必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の調査審議を行うに当たっては、返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 教育・学務担当の理事

(3) 各研究科長

(4) その他委員会が必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に規定する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育グループ学生支援担当が所管する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第50号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会規程

令和3年4月1日 規程第13号

(令和5年4月1日施行)