○長野大学大学院奨学金返還免除候補者等選考規程
令和3年4月1日
程第12号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)の大学院において独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、機構に対して在学中に特に優れた業績を挙げた者として認定を受ける候補者(以下「返還免除候補者」という。)として推薦すべき者及び本学の大学院において機構の第一種奨学金に採用された者のうち、入学した年度に特に優れた業績による返還免除の内定候補者(以下「返還免除内定候補者」という。)として推薦すべき者の選考に関し必要な事項を定める。
(返還免除候補者の選考)
第2条 返還免除候補者の選考は、長野大学大学院奨学金返還免除候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。
(返還免除候補者となることのできる者)
第3条 返還免除候補者となることのできる者は、本学の大学院において機構の第一種奨学金の貸与を受けた学生で、機構に推薦する事業年度に当該貸与期間が終了するもののうち、在学中に特に優れた業績を挙げた者とする。この場合において、返還免除候補者となることのできる者については、当該者の課程修了を要件とするものではない。
(返還免除候補者の申請手続等)
第4条 返還免除候補者として推薦を受けようとする者は、所定の期日までに、別に定める様式による研究科の指導教員等の推薦を受けた申請書を当該研究科長に提出する。
2 研究科長は、前項の申請に基づき、別に定める評価項目及び評価基準により、当該研究科における推薦順位及び評価点を付して、所定の様式により課程別に学長に推薦する。
3 学長は、前項の推薦を受けたときは、選考委員会に選考に係る調査審議を付託する。
2 選考委員会は、別に定める本学の大学院の評価項目により総合評価を点数化し、各研究科における評価点と合算した総合評価点を基に、課程別に専攻分野間のバランスを考慮して返還免除候補者を選考し、推薦順位を付するものとする。
(返還免除候補者の機構への推薦)
第6条 学長は、選考委員会の議に基づき、返還免除候補者に順位を付し、機構が定める書類を添付して機構に推薦する。
(返還免除内定候補者の選考)
第7条 返還免除内定候補者の選考は、選考委員会が行う。
(返還免除内定候補者となることのできる者)
第8条 返還免除内定候補者となることのできる者は、機構に推薦する事業年度に博士課程に入学し、第一種奨学生として採用された者とする。
(返還免除内定候補者の申請手続等)
第9条 返還免除内定候補者として推薦を受けようとする者は、所定の期日までに、別に定める様式による研究科の指導教員等の推薦を受けた申請書を当該研究科長に提出する。
2 研究科長は、前項の申請に基づき、所定の様式により学長に推薦する。
3 学長は、前項の推薦を受けたときは、選考委員会に選考に係る調査審議を付託する。
(返還免除内定候補者の機構への推薦)
第11条 学長は、選考委員会の議に基づき、機構が定める書類を添付して機構に推薦する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、返還免除候補者及び返還免除内定候補者の選考に関し必要な事項は、選考委員会の議を経て、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条、第10条関係)
業績の種類 | 機構が定める評価基準 |
省令第36条第1号に定める「学位論文その他の研究論文」 | 学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること。 |
省令第36条第2号に定める「大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果」 | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること。 |
省令第36条第4号に定める「著書、データベースその他の著作物(省令第36条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)」 | 専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等(省令第36条第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること。 |
省令第36条第5号に定める「発明」 | 特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること。 |
省令第36条第6号に定める「授業科目の成績」 | 講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第7号に定める「研究又は教育に係る補助業務の実績」 | リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ、特に優れた業績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第8号に定める「音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績」 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第9号に定める「スポーツの競技会における成績」 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること。 |
省令第36条第10号に定める「ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績」 | 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること。 |