○長野大学大学院生総合福祉学研究科学生の社会福祉学部授業科目の履修に関する規程

令和3年4月1日

程第11号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学大学院総合福祉学研究科の学生が、社会福祉学部の授業科目を履修することについて必要な事項を定める。

(手続)

第2条 前条に規定する科目の履修を希望する者は、当該学部に履修に関する所定の願い出をしなければならない。

2 前項の場合における科目等履修生に関する入学検定料、入学金、授業料は、免除する。

3 前条に規定する科目の履修を許可された者は、所定の手続を完了しなければならない。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、特別研究学生に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日より施行する。

長野大学大学院生総合福祉学研究科学生の社会福祉学部授業科目の履修に関する規程

令和3年4月1日 規程第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
13 大学院
沿革情報
令和3年4月1日 規程第11号