○長野大学大学院特別研究学生規程

令和3年4月1日

程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第64条に規定する他の大学院等の学生で、長野大学大学院(以下「本学大学院」という。)において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)について必要な事項を定める。

(他の大学院等との協議)

第2条 大学院学則第64条に規定する他の大学院(外国の大学院及びこれに相当する高等教育機関を含む。)(以下「所属大学院」という。)との協議は、次の各号に掲げる事項について、研究科長が行うものとする。

(1) 研究指導内容

(2) 研究指導期間

(3) その他研究科長が必要と認める事項

2 前項の協議に基づき、特別研究学生交流協定書(以下「協定書」という。)を締結する。協定書は、研究科委員会の審議を経て、学長が決定する。

(資格)

第3条 特別研究学生を志願することができる者は、協定書に基づき、所属大学院から本学大学院において研究指導を受けることの許可を得た者とする。

(出願)

第4条 特別研究学生を志願する者は、所定の期日までに、別に定める出願書類を添え、所属大学院の研究科(以下「所属研究科」という。)を経て研究指導を希望する研究科長に願い出なければならない。

(選考及び許可)

第5条 研究科長は、特別研究学生の受入れの選考を、研究科委員会において行うものとする。

2 学長は、前項の選考により、受入れを認められた者について、受入れを許可する。

(受入れの時期)

第6条 特別研究学生の受入れの時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、研究科委員会等が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(研究指導)

第7条 特別研究学生を受け入れた研究科は、協定書に基づき研究指導を行う。

(研究指導料等)

第8条 特別研究学生に係る入学検定料及び入学金は、徴収しないものとする。

2 特別研究学生の研究に係る授業料については、所属大学院との協議に基づき、徴収することができる。

3 特別研究学生の授業料は、本学大学院研究生の額と同額とし、別に定めるところにより納めなければならない。

(特別研究学生証の交付)

第9条 特別研究学生には特別研究学生証を交付する。

(研究成果の報告)

第10条 特別研究学生が研究を終了したときは、研究の概要を記載した研究報告書を研究科長に提出しなければならない。

2 研究科長は、前項の報告に基づき、研究指導状況報告書を所属研究科の長に送付する。

(施設利用)

第11条 特別研究学生は、本学大学院の施設を利用することができる。

(許可の取消)

第12条 特別研究学生として受け入れた者が、本学大学院の規則に違反する行為又は特別研究学生として相応しくない行為があった場合は、特別研究学生の受入れ及び研究指導を中止する。

2 前項の手続は、研究科委員会の審議を経て、研究科長が行う。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、特別研究学生に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

長野大学大学院特別研究学生規程

令和3年4月1日 規程第10号

(令和3年4月1日施行)