○長野大学大学院特別聴講学生規程

令和3年4月1日

程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という)第63条に規定する他の大学院等の学生で、長野大学大学院(以下「本学大学院」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生」という。)について必要な事項を定める。

(他大学院等との協議)

第2条 大学院学則第63条に規定する他の大学院等(外国の大学院及びこれに相当する高等教育機関を含む)(以下「所属大学院」という。)との協議は、次の各号に掲げる事項について、研究科長が行うものとする。

(1) 授業科目の範囲

(2) 学生数

(3) 単位及び成績評価の認定方法

(4) 履修期間

(5) その他研究科長が必要と認める事項

2 前項の協議に基づき、特別聴講生交流協定書(以下「協定書」という。)及び大学間相互単位互換協定(以下「大学間協定」という。)を締結する。

3 協定書は、研究委員会(以下「研究委員会等」という。)の審議を経て、学長が決定する。

(出願資格)

第3条 特別聴講学生を志願することができる者は、協定書に基づき、所属大学院から本学大学院において特定の授業科目の聴講許可を得た者とする。

(入学の出願)

第4条 特別聴講学生を志願する者は、所定の期日までに、別に定める出願書類を添えて、所属大学院の研究科(以下「所属研究科」という。)を経て授業科目の聴講を希望する本学大学院の研究科長に願い出なければならない。

2 特別聴講学生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類を所属大学院を通じて願い出なければならない。

(1) 願書(本学大学院所定のもの)

(2) 所属大学院の成績証明書

(3) 所属大学院の長の推薦書

(選考及び許可)

第5条 研究科長は、特別聴講学生の受入れの選考を研究科委員会において行うものとする。

2 学長は、前項の選考により、受入れを認められた者について、受入れを許可する。

(受入れ時期)

第6条 特別聴講学生の受入れ時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、研究科委員会等が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(聴講期間)

第7条 聴講期間は、前学期若しくは後学期又は1年のそれぞれの期間とし、1年以内とする。あるいは、学生の所属大学院等との協議に基づく期間とする。

(聴講手続)

第8条 特別聴講学生は、学年又は学期の始めに聴講登録票を提出し、登録をしなければならない。

(聴講科目)

第9条 特別聴講学生の聴講できる科目は、本学大学院開設科目とする。ただし、演習の科目については許可しないことがある。

2 特別聴講学生の聴講できる科目数は、5科目で、かつ、10単位までとする。

(単位認定)

第10条 特別聴講学生については、単位の認定は行わない。ただし、聴講した科目の試験を受けることができるものとし、その者が成績証明を希望する場合は成績証明書を交付する。

(特別聴講生証)

第11条 特別聴講学生の身分を証明するものとして、特別聴講学生証を交付する。その取扱いは学生証に準ずる。

(検定料及び入学金、授業料)

第12条 特別聴講学生に係る入学検定料、入学金及び授業料は、免除する。

(受入許可の取消し)

第13条 学長は、特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当するときは、研究科委員会の議に付し、当該他大学等と協議の上、受入れの許可を取り消すことができる。

(1) 履修の見込みがないと認められるとき。

(2) 本学大学院の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。

(3) その他受入れの趣旨に反する行為等があると認められるとき。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、特別聴講学生に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

長野大学大学院特別聴講学生規程

令和3年4月1日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)