○長野大学大学院科目等履修生規程
令和3年4月1日
程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第59条第3項の規定に基づき、科目等履修生の取扱いを定める。
(科目等履修生の意義)
第2条 科目等履修生とは、長野大学大学院の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修し、その単位の修得を目的とする者をいう。
(出願資格)
第3条 科目等履修生を志願することができる者(次項に該当する者を除く。以下「一般履修生」という。)は、大学院学則第32条に規定する入学資格を有する者とする。
(入学の出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書若しくは入学資格を証明する書類
(4) その他学長が必要と認める書類(出願手続)
(入学者の決定)
第5条 科目等履修生の志願があったときは、研究科において別に定める選考を行い、研究科委員会の意見を聴き、学長が入学者を決定する。
2 入学許可は学年の始めとする。ただし、外国人科目等履修生については、各学期の始めとすることができる。
(入学手続)
第6条 科目等履修生として入学を許可された者は、許可の日から14日以内に別に定める入学金及び授業料を納入し、その他必要な手続をしなければならない。
2 いったん提出した書類又は納入した入学金及び授業料は返還しない。
(履修期間)
第7条 科目等履修生の履修期間は、前学期又は、後学期若しくは、1年以内の期間とする。
2 引き続き履修を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。
(履修手続)
第8条 科目等履修生は、学年の始めに履修登録票を提出し、履修登録をしなければならない。ただし、後学期から入学する者については、同学期の始めに履修登録票を提出し、履修登録をしなければならない。
(履修科目)
第9条 科目等履修生が履修できる科目は、次のとおりとする。
(1) 一般履修生本学開設科目
ただし、演習の科目は原則として許可しないことがある。
(単位の認定)
第10条 科目等履修生は、履修した科目の試験を受けることができる。
2 前項の試験の結果、その成績に応じて単位を認定する。
3 前項で単位を認定した科目については、本人の願い出により単位修得証明書を交付する。
(科目等履修生証)
第11条 科目等履修生の身分を証明するものとして、科目等履修生証を交付する。その取扱いは学生証に準ずる。
(履修の取消し)
第12条 入学金及び授業料の納入義務を怠ったとき又は科目等履修生としての本分に反する行為があったときは、履修の許可を取り消すことがある。
(外国人留学生の特例)
第13条 大学院学則第68条の外国人留学生に係る科目等履修生の出願資格、出願手続、選考、入学許可、入学手続、履修期間及び履修科目の取扱いについては別に定める。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。