○長野大学大学院入学前の既修得単位の認定に関する規程
令和3年4月1日
程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学大学院学則第24条に規定する、長野大学大学院(以下「本学大学院」という。)入学前の既修得単位(以下「既修得単位」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 既修得単位の認定を受けようとする者は、入学した年度の指定の期日までに、次の書類を所属研究科長に提出するものとする。
(1) 既修得単位認定願(様式第1号)
(2) 既修得単位に係る大学院の在学期間証明書又は修了証明書
(3) 既修得単位に係る大学院の成績証明書等
(4) 指導教員による意見書(様式第2号)
(認定の審査)
第3条 研究科長は、既修得単位の認定について、教育上有益と認めた場合は、研究科委員会の審査に基づき、既修得単位認定通知書(様式第3号)を作成する。
2 前項の審査に当たっては、既修得単位の認定の申請を受けた科目ごとに面接及び口頭試験等を行うことができる。
3 第1項の既修得単位認定通知書には、既修得単位認定後の履修上の条件を付すことができる。
4 既修得単位の認定に関し、審査に必要な事項は、各研究科が別に定める。
(認定通知)
第4条 研究科長は、前条の既修得単位認定通知書を本人に通知するとともに、学修内容に従い適切な指導を行うものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、本学大学院入学前の既修得単位の認定に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月27日)
この規程は、令和4年7月27日から施行する。