○長野大学大学院における他の大学院の授業科目を履修する学生の取扱いに関する規程
令和3年4月1日
程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学大学院学則第22条及び第23条の規定に基づき、長野大学大学院(以下「本学大学院」という。)の学生が他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)において授業科目を履修する場合及び外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(事前の協議)
第2条 他の大学院との事前の協議は、次に掲げる事項について、学長の承認を得て、他の大学院の授業科目を履修する学生が所属する研究科長が行う。
(1) 履修科目及び単位数
(2) 履修期間
(3) 対象となる学生数
(4) 単位の取扱い
(5) 授業料等費用の取扱方法
(6) その他必要な事項
2 前項の他の大学院が、外国の大学院で、やむを得ないときは、事前の協議を欠くことができる。
(履修許可申請手続)
第3条 国内の他の大学院で授業科目を履修しようとする学生は、指導教員の承認を得て、履修願(様式第1号)に、必要な書類を添付して研究科長に提出しなければならない。
2 外国の大学院で授業科目を履修しようとする学生は、指導教員の承認を得て、留学願(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して研究科長を経て学長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する事前の協議ができない外国の大学院の場合は、当該外国の大学院の受入れを内諾する旨の証明書
(2) 当該外国の大学院の大学案内及び授業科目履修要項等
(3) 滞在保証書又はこれに類する書類
(4) その他必要な書類
3 外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする学生は、指導教員の承認を得て、履修願(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して研究科長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項に規定する事前の協議ができない外国の大学院の場合は、当該外国の大学院の受入れを内諾する旨の証明書
(2) 当該外国の大学院の大学案内及び授業科目履修要項等
(3) その他必要な書類
(履修の許可)
第4条 国内の他の大学院における授業科目の履修の許可は、研究科委員会の議を経て研究科長が行い、学長に報告するものとする。
2 外国の大学院における授業科目の履修の許可は、研究科委員会の議を経て学長が行う。
(受入れの依頼)
第5条 研究科長は、前条により履修を許可した学生について、当該他の大学院に受入れを依頼するものとする。
(履修期間)
第6条 他の大学院の授業科目の履修期間は、1年以内とする。
(履修科目)
第7条 他の大学院で履修できる授業科目は、学生が所属する専攻の授業科目に相当又は関連する授業科目とする。
(許可の取消し)
第9条 他の大学院での授業科目の履修を許可された履修中の学生が、成業の見込がないと認められるとき、学生としての本分に反したとき、又はその他履修が困難と認められる事情が生じたときは、当該他の大学院等との協議により許可を取り消すことがある。
(履修の報告)
第10条 他の大学院の授業科目の履修を終了した学生は、速やかに授業科目履修報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して研究科長等に提出しなければならない。
(1) 当該他の大学院が発行した学業成績証明書
(2) 当該他の大学院の授業科目履修要項及び授業時間割
(3) その他必要な書類
(単位の認定)
第11条 学生が他の大学院において履修した単位の認定は、当該他の大学院から提出された成績証明等をもとに研究科委員会が行う。
(特例)
第12条 本学と他の大学院との学年、学期等の相異により当該他の大学院の授業科目の履修のため、学年又は学期の中途で本学の授業の履修を中止し、又は再開しようとする学生のその学年における本学での授業科目の履修方法、学力試験の方法及び単位の認定については、研究科委員会の議を経て、通常の方法によらないで行うことができるものとする。
(授業料の納入)
第13条 他の大学院の授業科目の履修を許可された学生は、当該期間中においても、本学に授業料を納入しなければならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、本学大学院における他の大学院の授業科目を履修する学生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。