○長野大学大学院長期履修学生規程

令和3年4月1日

程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第11条第2項の規定に基づき、標準就業年限を超えた一定期間の教育課程の履修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 大学院学則第11条第1項に規定する計画的な履修(以下「長期履修」という。)の申請をすることができる者は、大学院に入学を許可された者又は大学院の学生(長期履修の許可を受けずに修士課程2年目、又は博士前期課程2年目、若しくは博士後期課程3年目に在学する者を除く。)であって、次のいずれかに該当することにより大学院学則第10条に規定する標準修業年限で修了することが困難であると認められる者とする。

(1) 職業を有している者

(2) その他長期履修が必要となる相当の理由がある者

(履修期間)

第3条 長期履修の期間は1年単位とし、長期履修を適用せずに在学する期間を通算して大学院学則第12条に規定する在学年限を超えることはできないものとする。

2 休学の期間は、前項の期間に算入しない。

(申請)

第4条 大学院に入学を許可された者で長期履修を希望しようとする者は、入学手続期間内に「長期履修希望調書」(様式第1号)により、学長に申請しなければならない。

2 入学後すみやかに「長期履修申請書」(様式第2号)により、学長に申請しなければならない。ただし、在学する修士課程、博士前期課程の学生にあっては、1年次の後学期が終了する2か月前までに、博士後期課程の学生にあっては、1年次又は2年次が終了する2か月前までに「長期履修申請書」(様式第2号)により、学長に申請しなければならない。

3 前項に定める申請をするときは、長期履修が必要であることを証明する書類等を合わせて提出しなければならない。

(長期履修の許可)

第5条 前条第2項の申請に対しては、申請者の所属する研究科の研究科委員会の議を経て、学長が許可する。

2 前項に定める許可は、「長期履修(変更)許可書」(様式第3号)により当該学生に通知する。

3 第1項の許可に当たり、研究科長は、長期履修期間中の各学期の修得単位数の上限を設けることができる。

(長期履修期間の変更)

第6条 長期履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該期間の短縮を希望する場合は、「長期履修期間変更申請書」(様式第4号)を希望する年度の前年度の1月末日までに学長に申請しなければならない。

2 長期履修期間の変更は、在学中1回限りとし、延長は認めない。

3 前条第1項及び第2項の規定は、第1項の申請に準用する。

(長期履修の許可の取消し)

第7条 長期履修学生が大学院学則、及び諸規程に違反したとき、又は学生としての本分に反する行為をしたとき、若しくは長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は研究科委員会の議を経て、長期履修の許可を取り消すことができる。

(庶務)

第8条 この規程に関する庶務は、教育グループ教育支援担当が所掌する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 研究科を開設する初年度に限り、第4条第1項に定める「長期履修希望調書」の提出期限は、入学手続期間内を入学前と読み替えて適用する。

(令和5年4月1日程第49号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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長野大学大学院長期履修学生規程

令和3年4月1日 規程第18号

(令和5年4月1日施行)