○長野大学毒劇物等取扱規程

令和元年5月22日

程第4号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学(以下「大学」という。)における実験等を使用目的とした毒物及び劇物並びに毒物及び劇物以外の法令により管理が定められたもの(以下「毒劇物等」という。)の適切な管理等に関し必要となる事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「毒劇物等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)で定める毒物及び劇物

(2) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号)で定める化学物質とその関連物質

(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)で定める麻薬・向精神薬

(4) 消防法(昭和23年法律第186号)で定める危険物類

(5) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げる特定化学物質並びに同令別表第6の2に掲げる有機溶剤のうち有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第1条第1項第3号イに掲げるもの及び同項第4号イに掲げるもの

(6) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)で定める第一種指定化学物質及び第2種指定化学物質

(7) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)で定めるもの

(8) 前各号に掲げるもの以外のもので、研究に使用する元素及び化合物又はこれらの混合物であって、学長が定めるもの

(毒劇物等の管理責任者)

第3条 大学において、毒劇物等の使用・保管に関する管理責任者(以下「責任者」という。)を置き、毒劇物等の管理及び事故の防止に当たらせるものとする。

2 責任者は、関連法規及び薬品類の取扱いについて熟知するとともに、毒劇物等の取扱いについて、連絡・調整及び使用者の指導に当たるものとする。

3 前項の責任者は、学長が指名する。

4 学長及び長野大学淡水生物学研究所規程第3条第1号に規定する所長(以下「学長等」という。)は、必要に応じ、委員会等を設置し、毒劇物等の管理を総括させることができるものとする。

(資料の収集・研修)

第4条 学長等は、前条第2項を実施するにあたり必要となる資料の収集、関係者への研修等を行わなければならない。

(保管又は貯蔵の場所)

第5条 責任者は、毒劇物等の盗難又は紛失することを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 毒劇物等を保管する場所は、学長等がそれを指定すること。

(2) 毒劇物等を保管する場所は、堅固で施錠ができる設備等とすること。

(3) 責任者は、毒劇物等を保管する場所にその旨を表す標識等を掲示すること。

(毒劇物等の管理)

第6条 毒劇物等の使用者は、毒劇物等を使用又は受入れ、払出しを行った場合には、必ず毒物・劇物等 薬品管理台帳(又はこれに準ずるもの、別様式(例))に記帳しなければならない。

2 毒劇物等の使用者は、毒劇物等の使用に際してその取扱いに十分注意を払うとともに、使用後は速やかに毒劇物等を元の場所に保管しなければならない。

3 毒劇物等を含む実験廃液及び廃薬品類については、責任者において保管・処理等の方法を定め、管理を行うものとする。

(定期点検及び報告書の提出)

第7条 責任者は、毎年4月から9月までの間及び10月から3月までの間における毒劇物等の保管・使用の状況等を点検し、学長等に毒劇物等管理状況報告書及び毒物・劇物等 薬品管理台帳を提出するものとする。

(緊急事態への報告等)

第8条 使用者は、毒劇物等の取扱いについて、盗難、事故等の緊急事態が発生した場合には、直ちに責任者及び事務局長に連絡するとともに、状況に応じて警察、保健所等関係機関へ通報しなければならない。

2 責任者は、毒劇物等を使用・保管するに当たり、医療機関や応急措置、事故拡大防止及び緊急時の連絡体制を記載した手引・マニュアル類を作成し、定期的に関係者に周知しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、毒劇物等の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和元年5月22日から施行する。

(令和5年4月1日程第59号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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長野大学毒劇物等取扱規程

令和元年5月22日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)