○外国人留学生の入学選考に関する規程

平成29年4月1日

程第83号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則第30条の規定に基づき、外国人留学生(正規の課程)の入学選考に関する事項を定める。

(出願資格)

第2条 本学に入学を志願することのできる資格を有する者は、次の各号のいずれにも該当するものであることを要する。

(1) 年齢18歳以上の者

(2) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定(昭和56年10月3日文部省告示第153号)した者

(3) 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)における入学試験のために支障のない在留資格を有する者

(4) 大学教育を受けるのに十分な日本語能力を有する者

(出願手続)

第3条 本学に入学を志願する者は、所定の期日までに次の書類を提出し、別に定める入学検定料を納入しなければならない。

(1) 入学志願票(所定の様式による)

(2) 履歴書(所定の様式による)

(3) 志望理由書(所定の様式による)

(4) 最終出身学校(日本語学校は除く)の卒業証明書及び成績証明書

(5) パスポートの写し

(6) 住民票の写し

(7) 在留カードの写し

(8) 日本語学校成績証明書

(9) 日本語学校出席状況証明書

(10) 留学費用の支弁方法について

(11) 本人の預貯金通帳の写し

(12) その他大学が必要と認めた書類

(選考)

第4条 入学選考は、別に定める学生募集要項に基づき行う。

(入学許可)

第5条 前条の規定による選考に合格した者に対しては、学長が入学を許可する。

(諸規定の準用)

第6条 外国人留学生の入学選考に関して、本規程に規定しない事項については、長野大学学則及びその他の規程を準用するものとする。

(補則)

第7条 学術交流協定に基づく外国人留学生の入学選考に関しては、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

外国人留学生の入学選考に関する規程

平成29年4月1日 規程第83号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
平成29年4月1日 規程第83号