○外国人留学生の入学選考に関する規程
平成29年4月1日
程第83号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号。以下「学則」という。)第30条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する外国人留学生(以下「外国人留学生」という。)の入学選考に関して必要な事項を定める。
2 外国人留学生の入学選考に関して、長野大学入学者選抜規程(平成29年程第63号。以下「入学者選別規程」という。)の第2条から第11条まで(第8条を除く。)の規定を準用するものとする。この場合、各規定の「入学試験」を「入学選考」と読み替えて適用する。
(出願資格)
第2条 本学に入学を志願することのできる資格を有する者は、次の各号のすべてを満たすことを要する。
(1) 昭和23年5月31日文部省告示第47号により指定する者
(2) 昭和56年10月3日文部省告示第153号により指定する者
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一の四の「留学」の在留資格を有する者(見込みを含む。)
(4) 大学教育を受けるのに十分な日本語能力を有する者
(出願手続)
第3条 本学に入学を志願する者は、所定の期日までに次の書類を提出し、別に定める入学検定料を納入しなければならない。
(1) 入学志願票(所定の様式による。)
(2) 履歴書(所定の様式による。)
(3) 志望理由書(所定の様式による。)
(4) 最終出身学校(日本語学校は除く)の卒業証明書及び成績証明書
(5) パスポートの写し(日本に在住していない者に限る。)
(6) 住民票の写し(日本に在住している者に限る。)
(7) 在留カードの写し(前号と同じ。)
(8) 日本語学校成績証明書(最終出身学校が日本語学校の者に限る。)
(9) 日本語学校出席状況証明書(前号と同じ。)
(10) 留学費用の支弁方法について(所定の様式による。)
(11) その他大学が必要と認めた書類
(選考)
第4条 入学選考は、別に定める学生募集要項に基づき行う。
(入学許可)
第5条 合格した者は、入学者選別規程第3条第3項により教授会の意見を聴き、学長が入学を許可する。
(庶務)
第6条 この規程に関する庶務は、教育グループ広報入試担当が行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、外国人留学生の入学選考に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日程第14号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日程第30号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。