○長野大学編入学及び再入学に関する規程

平成29年4月1日

程第64号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則第32条第4項の規定に基づき、本学への編入学及び再入学に関する事項を定める。

(受験資格)

第2条 編入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有するものとする。

(1) 短期大学・高等専門学校・国立養護教諭養成所又は国立工業教員養成所卒業者(卒業見込者を含む。)

(2) 4年制大学を卒業(卒業見込者を含む。)、又は4年制大学に2年以上在学し、62単位以上修得している者

2 再入学を志願することのできる者は、長野大学学則第36条により退学した者若しくは長野大学学則第41条第2号又は第3号により除籍となった者

(出願手続)

第3条 編入学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願するものとする。

(1) 編入学志願票

(2) 最終出身校又は在学中の成績証明書

(3) 履修証明書(履修中の科目がある者)

(4) 最終出身校の卒業証明書又は在学中の在学証明書

(5) 編入学受験資格証明書(専修学校を卒業又は卒業見込みの者)

(6) 履歴書(所定の様式による)

2 再入学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願するものとする。

(1) 再入学志願票

(2) 成績証明書

(入学試験)

第4条 入学試験は、募集要項に基づき実施する。

2 前項の募集要項は、学長が定める。

(合格者の決定)

第5条 合格者は、教授会の意見を聴き、学長が決定する。

(再入学者の配当年次及び時期)

第6条 再入学により入学した者の配当年次及び時期は、教授会の意見を聴き、学長が決定する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、編入学及び再入学に関し必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長野大学編入学及び再入学に関する規程

平成29年4月1日 規程第64号

(平成29年4月1日施行)