○公立大学法人長野大学受託事業取扱規程

令和2年2月26日

程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)が、学外からの委託を受けて行う諸活動のうち、受託研究を除くもので、これに要する経費を委託者が負担する場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託事業」とは、官公庁等行政機関、企業、その他民間団体等の学外機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う諸活動のうち、受託研究を除くもので、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。受託事業の取扱いについては、法令又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(受入れの原則)

第3条 受託事業は、本学の教育・研究上有意義であり、本来の教育・研究に支障を生じるおそれがないと認められるもので、社会の発展に寄与することが期待される場合に限り、受け入れるものとする。

(経理の原則)

第4条 受託事業に要する経費は、理事長の管理の下で経理するものとし、実務は地域づくり総合センターが行うものとする。

(受入れの条件)

第5条 受託事業の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 受託事業は、委託者が一方的に中止することはできないこと。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、決定すること。

(2) 本学と委託者との間に別段の合意がある場合を除き、受託事業に要する経費により取得した設備等は、本学の所有とする。

(3) やむを得ない理由により、受託事業を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わないものとすること。この場合において、委託者にその理由を書面により通知するものとすること。

(4) 受託事業を完了し、若しくは受託事業を中止し、又はその期間を変更した場合において、受託事業に要する経費の額に不用が生じたときは、不用となった額を委託者に返還すること。この場合において、委託者からの申出により中止する場合には、原則として受託事業に要する経費は返還しないこと。ただし、中止の理由が本学により受託事業契約を履行できないことによる場合、この限りでない。

(5) 受託事業に要する経費は、原則として当該事業の開始前に納付すること。この場合において、委託者と協議の上、事業計画に沿って分割納付を認めることがあること。

2 前項各号に規定する条件のほか、理事長が特に必要があると認めるときは、受入れの条件を別に付することができるものとする。

(受入れの経費)

第6条 委託者が負担する額は、受託事業の遂行に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)及び当該事業の遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。

2 間接経費は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、委託者側の事情により30%に相当する額と異なる額とする場合で、理事長が真にやむを得ないと認めるときは、委託者と本学が合意した額とする。

3 委託者が国(国以外の団体等で、国からの補助金等を受け、その再委託により事業を委託することが明確なものを含む。以下同じ。)である場合は、直接経費のみとすることができる。ただし、委託者が国以外のものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合で、理事長が真にやむを得ないと認めるときは、直接経費のみとすることができる。

(1) 委託者が、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人又は地方公共団体であって、財政事情により間接経費を負担できない場合

(2) 従来より直接経費のみを受け入れていた事業を継続して受け入れるもので、委託者が間接経費を負担できない場合

(3) 受託事業に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもので、委託者が間接経費を負担できない場合

(申込み手続)

第7条 受託事業の申込みをしようとする者は、受託事業申込書(様式第1号)に所要事項を記載の上、提出するものとする。

(受入れの決定等)

第8条 理事長は、前条の規定により申込みを受理した場合は、地域づくり総合センターの審査報告に基づき、当該事業の受入れの決定を行うものとする。

第9条 理事長は、前条の規定により受託事業の受入れを決定したときは、委託者に受託事業受入通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(契約の締結)

第10条 前条の通知に基づき、委託者と受託事業の契約の締結を行うものとする。

(中止又は変更等)

第11条 受託事業を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちに、その旨を理事長に申し出て、その承認を受けなければならない。

第12条 理事長は、受託事業の遂行上中止又は期間の延長がやむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又は期間を延長することを決定するものとする。

第13条 理事長は、受託事業の中止又は期間の延長が決定したときは、契約担当に対し、受託事業の契約の変更を求めるものとする。

2 契約担当は、受託事業の契約の変更を行ったときは、その旨を理事長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第14条 本学及び委託者は、受託事業契約の締結に当たり、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨を定めることができるものとする。

(進行状況の報告等)

第15条 理事長は、必要に応じて、事業担当者に受託事業の進行状況の報告を求めるものとする。

2 事業担当者は、事業期間中、必要に応じて報告会を開催するなど、進行状況について報告を行うとともに、進行その他について委託者と協議するものとする。

(完了の報告等)

第16条 地域づくり総合センターは、受託事業が完了したときは、直ちに、理事長にその旨を報告するものとし、事業結果を委託者に通知するものとする。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか受託事業の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年2月26日から施行する。

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公立大学法人長野大学受託事業取扱規程

令和2年2月26日 規程第1号

(令和2年2月26日施行)