○長野大学客員研究員規程
平成29年4月1日
程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)における学術研究を推進し、その進展に寄与するため、学外から受け入れる研究者(以下「客員研究員」という。)に関し必要な事項を定める。
2 本学の附属機関における客員研究員については、この規程を適用せず、別に定めるところによる。
(資格)
第2条 客員研究員として受け入れることができる者は、本学の教授、准教授若しくは助教に相当する身分を有する者又は相当する研究業績を有するものとする。
(条件)
第3条 客員研究員は、本学の学術研究の進展に貢献すると認められる者を、本学の教育、研究、運営に支障のない場合、受け入れることができるものとする。
(申請)
第4条 客員研究員を希望する者は、受入れ予定日の4か月前までに、客員研究員申請書を添えて、学長に申請しなければならない。
(承認)
第5条 学長は、前条の申請があったときは、受入先の学部又は研究科の教授会の意見を聴いて、その受入れを承認するものとする。
(受入責任者)
第6条 客員研究員を受け入れる学部又は研究科は、所属教員の中から、受入れ責任者を置かなければならない。
(受入期間)
第7条 客員研究員の受入期間は、1月以上1年以内とする。ただし、特別な理由があると学部又は研究科が認めたときは、学長は延長を承認することができる。
(服務)
第8条 客員研究員は、あらかじめ定められた研究計画に従い、研究に従事しなければならない。
(待遇)
第9条 客員研究員と法人の間には、雇用関係は生じないものとする。
2 客員研究員には、給与の支給その他一切の給付は行わない。
(施設等の利用)
第10条 客員研究員は、本学の教育、研究、運営に支障のない範囲において、本学の施設及び設備を利用することができる。ただし、原則として研究室は措置しない。
(経費)
第11条 客員研究員が、自身に交付された科研費等外部資金の管理を本学に依頼する場合、本学は間接経費の全額を管理経費として徴収するものとする。なお、間接経費の措置がない場合、本学は直接経費の30%に当たる額を管理経費として徴収するものとする。
(規則等の遵守等)
第12条 客員研究員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。
2 学長は、客員研究員が前項の規定に違反し、又は客員研究員としてふさわしくない行為があったときは、本学での研究活動を停止させ、受入れを取り消すことができる。
(事務)
第13条 客員研究員に関する事務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が所掌する。
第14条 削除
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、客員研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月4日)
この規程は、平成29年10月4日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第40号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。