○長野大学国外出張員規程
平成29年4月1日
程第57号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学(以下、「本学」という。)の専任教員が、短期間、国外において、学術団体が主催する国際会議等に出席又はその専攻する各分野について調査研究のための出張(以下、「研究用務等」という。)をしたいとして派遣申請があったとき、その内容が本学の教育及び研究の向上に寄与すると認められた場合、国外出張員として派遣することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 前条に定める研究用務等とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国際会議等における研究発表
(2) その調査研究を国外においておこなう特別の必要があると認められるもの
(職務)
第3条 国外出張員の職務は、国外における当該研究用務等とする。したがって、当該研究用務等に専念しなければならない。
(定員)
第4条 国外出張員は、予算の範囲内で別に定める。
(研究用務等の期間)
第5条 国外出張員の研究用務等の期間は、当該年度内の原則として1箇月以内とする。この場合の研究用務等の期間とは出国の日から帰国の日までをいう。
(出願手続)
第6条 国外出張員を希望する者は、原則として出発日の1箇月前(2、3月は1月上旬)までに国外出張員希望申込書(別記様式)に研究用務等の内容を記載した書類(学会発表のプログラム・要旨や調査内容など)を添えて地域連携・研究推進委員長に提出しなければならない。
(選考及び決定)
第7条 地域連携・研究推進委員長は、前条の申込書の提出があった者のうちから、国外出張員候補者(以下、「候補者」という。)の選考を7月、1月の地域連携・研究推進委員会に諮るものとする。
3 学長は、前項の規定による地域連携・研究推進委員長からの推薦に基づき、学長学部長会議の議を経て、当該候補者を国外出張員として決定するものとする。
(決定の取消し)
第8条 前条の規定により、国外出張員に決定された者が当該研究用務等の開始前に国外出張員に適さないと認められる行為があった場合又は当該研究等の期間中において本学の指示に従わない行為があった場合等で学長が不適任と認めた場合は、学長はこれを取り消すことができる。
(国外出張員の給与)
第9条 国外出張員の研究用務等の期間中に対する給与は、通常の給与とする。ただし、通勤手当についてはその実態による。
(研究費の補助)
第10条 国外出張員に対しては、国内交通費、本邦と目的地間の1往復分の船賃及び航空賃の実費、宿泊費を研究費として補助する。補助額は予算の範囲内で別に定め、その額を限度とする。
2 前項に定める研究費は、研究用務等の開始日にこれを概算で交付、又は帰着後に交付する。概算払を受けた国外出張員は、研究用務等の終了後すみやかにこれを精算しなければならない。
3 国外出張員は、研究用務等の期間中においても、個人研究費を受けることができる。
(研究等の中止)
第11条 国外出張員が疾病その他やむを得ない事由により、研究用務等を続けることができなくなった場合は、すみやかに学長にその旨を申し出て、その許可を得なければならない。この場合、許可を得て帰国した日に研究用務等の期間が終了したものとみなす。
(国外出張員の義務)
第12条 国外出張員は、帰任後、研究用務等の成果をもって本学における教育及び研究に寄与するよう努めなければならない。
2 国外出張員は、当該年度内(帰任日が3月の場合は帰任後2か月以内)に研究成果報告書を学長に提出しなければならない。
(庶務)
第13条 本規程に関する庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第36号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。