○長野大学スチューデント・アシスタント規程
平成29年4月1日
程第91号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)における教育の充実を図るため、各学部に配置するスチューデント・アシスタント(以下「SA」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 SAは、本学教員(長野大学教員任用選考規程(平成29年程第18号)第2条に規定する教員をいう。)の教育補助者として、次の業務を行う。
(1) 演習、実習等の授業補助
(2) 公開講座等の運営補助
(3) その他必要と認める授業等の補助
(対象)
第3条 SAは、原則として本学に在籍する学生とする。ただし、外部資金による取組の場合等、特別な理由がある場合はこの限りでない。
(採用)
第4条 教育計画上SAを必要とする場合は、科目担当者又は取組担当者が、所定の期日までにスチューデント・アシスタント(SA)採用願(別紙様式1)を大学教育センター長に提出する。
2 本学以外の外国人留学生をSAとして採用する場合は、前項に加え、外国人登録証明書(表裏)及び資格外活動許可書の写を添付しなければならない。
3 SAの採用の可否については、大学教育センター運営委員会の審査に基づいて、当該学部の学部長が決定する。
(手続)
第5条 SAの採用は原則として半期ごとに行い、本学の学生アルバイト雇用手続に準じて行うものとする。
2 外部資金を用いてSAを採用する場合は、前項にかかわらず、取組担当者が原則として採用の1箇月前までにSA採用願を大学教育センター長に提出するものとする。
(予算)
第6条 第4条によりSAの採用が決定した場合は、大学教育センターが次年度の予算申請を行う。ただし、外部資金の場合は、この限りでない。
(報酬等)
第7条 SAの報酬は公立大学法人長野大学謝金等の取扱いに関する規程(令和4年程第11号)に基づき支給する。
2 交通費等の手当は支給しない。ただし、学外での活動に関わる交通費は支給する。
(勤務)
第8条 SAの勤務は、当該学生の授業等に支障が生じないよう配慮し、1週当たり5コマ相当の時間を限度とする。
(雇用の取消し)
第9条 SAが次の各号のいずれかに該当したときは、雇用を取り消すことができる。
(1) 休学又は退学したとき。
(2) 除籍又は懲戒処分を受けたとき。
(3) SAを辞退したとき。
(4) 勤務実績がよくないと判断されたとき。
(5) その他SAとして適当でないと認められたとき。
(庶務)
第10条 SAに関する庶務は、教育グループ教育支援担当が所掌する。
第11条 削除
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、SAに関し必要な事項は大学教育センター長、科目担当者及び取組担当者が学長と協議して定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第33号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日程第4号)
この規程は、令和7年1月29日から施行する。
