○長野大学スチューデント・アシスタント規程

平成29年4月1日

程第91号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)における教育の充実を図るため、各学部に配置するスチューデント・アシスタント(以下「SA」という。)に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 SAは、本学教員の教育補助者として、次の業務を行う。

(1) 演習、実習等の授業補助

(2) 公開講座、寄附講座等の運営補助

(3) その他必要と認める授業等の補助

(対象)

第3条 SAは、原則として本学に在籍する学生とする。ただし、外部資金による取組の場合等、特別な理由がある場合はこの限りでない。

(採用)

第4条 教育計画上SAを必要とする場合は、科目担当者又は取組担当者(以下、「担当者」という。)が、所定の期日までにスチューデント・アシスタント(SA)採用願(別紙様式1)を大学教育センター長に提出する。

2 本学以外の外国人留学生をSAとして採用する場合は、前項に加え、外国人登録証明書(表裏)及び資格外活動許可書の写を添付しなければならない。

3 SAの採用の可否については、大学教育センター運営委員会の審査に基づいて、当該学部の学部長が決定する。

(手続)

第5条 SAの採用は原則として半期ごとに行い、本学の学生アルバイト雇用手続に準じて行うものとする。

2 外部資金を用いてSAを採用する場合は、前項にかかわらず、取組担当者が原則とて採用の1箇月前までにSA採用願を大学教育センター長に提出するものとする。

(予算)

第6条 第4条によりSAの採用が決定した場合は、大学教育センターが次年度の予算申請を行う。ただし、外部資金の場合は、この限りでない。

(報酬等)

第7条 SAの報酬は「公立大学法人長野大学謝金等の取扱いに関する規程」に基づき支給する。

2 交通費等の手当は支給しない。ただし、学外での活動にかかわる交通費は支給する。

(勤務)

第8条 SAの勤務は、当該学生の授業等に支障が生じないよう配慮し、1週当たり5コマ相当の時間を限度とする。

(雇用の取消し)

第9条 SAが次の各号のいずれかに該当したときは、雇用を取り消すことができる。

(1) 休学又は退学したとき。

(2) 除籍又は懲戒処分を受けたとき。

(3) SAを辞退したとき。

(4) 勤務実績がよくないと判断されたとき。

(5) その他SAとして適当でないと認められたとき。

(庶務)

第10条 SAに関する庶務は、教育グループ教育支援担当が所掌する。

第11条 削除

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、SAに関し必要な事項は大学教育センター長と担当者が学長と協議して定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第33号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

長野大学スチューデント・アシスタント規程

平成29年4月1日 規程第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
9
沿革情報
平成29年4月1日 規程第91号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第33号