○他の大学等における授業科目の履修に関する規程

平成29年4月1日

程第54号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(以下、「学則」という。)第20条に基づき、学生が他の大学又は短期大学等(以下、「他の大学等」という。)において授業科目を履修する場合及び他の大学等において履修した授業科目について授与された単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなす場合の取扱いを定める。

(出願資格)

第2条 他の大学等において授業科目の履修を志願することができる者は、本学の学生とし、休学中の者は除くものとする。ただし、1年次生が海外の他の大学等において授業科目を履修する場合は、前学期は本学において授業科目を履修しなければならない。

(出願手続)

第3条 他の大学等において授業科目の履修を志願する者は、他の大学等が定める募集要項に基づき、所定の期日までに所定の書類を本学に提出しなければならない。

(派遣)

第4条 前条の規定により志願した者の派遣の可否は、提出された書類により行う。

(他の大学等における履修の決定)

第5条 前条の規定により派遣することにした者に対しては、教授会の議を経て、学長が他の大学等における授業科目の履修を認める。

(履修期間)

第6条 他の大学等における授業科目の履修を認める期間は、他の大学等における授業科目の開講期間とし、1年以内とする。

(受入れの依頼)

第7条 学長は、他の大学等における授業科目の履修を認めた者について、当該の他の大学等に受入れを依頼する。

(履修手続)

第8条 他の大学等から受入れを許可された者は、履修を許可された授業科目を、学年及び学期の始めに、本学においても履修登録をしなければならない。

2 他の大学等で履修を許可された授業科目の単位数は、本学の学部ごとに定められた履修登録できる年間又は学期の制限単位数に含めるものとする。

(単位の認定)

第9条 他の大学等から授業科目の履修を許可され、試験の結果に応じて授与された単位は、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(履修の取消し)

第10条 他の大学等における授業科目の履修を許可された者が、その本分に反する行為があったときは、他の大学等における授業科目の履修を取り消すとともに、学則第54条の規定に基づき、懲戒することがある。

(補足)

第11条 この規程に定めるもののほか、他の大学等における授業科目の履修に関する事項について、学長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

他の大学等における授業科目の履修に関する規程

平成29年4月1日 規程第54号

(平成29年4月1日施行)