○長野大学単位互換履修生規程
平成29年4月1日
程第53号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則第68条第4項の規定に基づき、単位互換履修生の受入れについての取扱いを定める。
(単位互換履修生)
第2条 単位互換履修生とは、本学の学生以外の者で、1又は複数の授業科目を履修し、その単位の修得を目的とする者をいう。
(出願資格)
第3条 単位互換履修生を志願することができる者は、本学と単位互換に関する協定がある大学又は短期大学に学生(科目等履修生、聴講生等は除く)として在籍していることを要する。
(出願手続)
第4条 単位互換履修生を志願する者は、本学が定める募集要項に基づき、所定の期日までに所定の書類を提出しなければならない。
(受入れの決定)
第5条 単位互換履修生の受入れの可否は、提出された書類により行う。
(入学者の決定)
第6条 聴講生の志願があったときは、別に定める選考を行い、教授会の意見を聴き、学長が入学者を決定する。
2 入学許可は学年及び学期の始めとする。
(入学検定料、入学金及び授業料)
第7条 単位互換履修生として入学を許可された者については、「大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項」(平成8年11月1日高等教育局長裁定)に基づき、入学検定料、入学金及び授業料を徴収しない。
(履修期間)
第8条 単位互換履修生の履修期間は、前学期若しくは後学期又は1学年のそれぞれの期間とし、1年以内とする。
(履修手続)
第9条 単位互換履修生は、学年及び学期の始めに履修登録をしなければならない。
(履修科目)
第10条 単位互換履修生が履修できる科目は、別に定める。
(単位の授与)
第11条 本学は、単位互換履修生に、試験の結果に応じて単位を授与する。
(単位互換履修生証)
第12条 本学は、単位互換履修生の身分を証明するものとして、単位互換履修生証を交付する。その取扱いは学生証に準ずる。
(履修の取消し)
第13条 単位互換履修生としての本分に反する行為があったときは、単位互換履修生の身分を取り消すことがある。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、単位互換履修生に関して必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。