○長野大学科目等履修生規程

平成29年4月1日

程第52号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第67条第4項の規定に基づき科目等履修生の取扱いを定める。

(科目等履修生の意義)

第2条 科目等履修生とは、本学の学生以外の者で1又は複数の授業科目を履修し、その単位の修得を目的とする者をいう。

(出願資格)

第3条 科目等履修生を志願することができる者(次項に該当する者を除く。以下「一般履修生」という。)は、学則第27条に規定する入学資格を有する者とする。

2 教育職員免許状の授与資格を得るため科目等履修生を志願することができる者(以下「教職履修生」という。)は、学士の学位を有する者で、本学において認定されている教科の免許状の取得を目的とする者とする。

(入学の出願)

第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 履歴書

(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書若しくは入学資格を証明する書類

(4) その他学長が必要と認める書類(出願手続)

(入学者の決定)

第5条 科目等履修生の志願があったときは、別に定める選考を行い、教授会の意見を聴き、学長が入学者を決定する。

2 入学許可は学年の始めとする。ただし、外国人科目等履修生については、各学期の始めとすることができる。

(入学手続)

第6条 科目等履修生として入学を許可された者は、許可の日から14日以内に別に定める登録料及び聴講料を納入し、その他必要な手続をしなければならない。

2 いったん提出した書類又は納入した登録料及び聴講料は返還しない。

(履修期間)

第7条 科目等履修生の履修期間は、前学期若しくは後学期又は1学年のそれぞれの期間とし、1年以内とする。

2 引き続き履修を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。

3 前項の願い出については、第5条の選考を免除するものとし、第4条の入学検定料の納入及び同条第1号から第4号までの書類の提出を要しない。

(履修手続)

第8条 科目等履修生は、学年の始めに履修登録票を提出し、履修登録をしなければならない。ただし、後学期から入学する者については、同学期の始めに履修登録票を提出し、履修登録をしなければならない。

(履修科目)

第9条 科目等履修生が履修できる科目は、次のとおりとする。

(1) 一般履修生本学開設科目

ただし、実習、演習及び実技の科目は原則として許可しないことがある。

(2) 教職履修生教育職員免許状の取得のために必要な科目

ただし、教育実習については、所定の科目を修得した者で、教育実習校を各自で確保できる者に限る。

(単位の認定)

第10条 科目等履修生は、履修した科目の試験を受けることができる。

2 前項の試験の結果、その成績に応じて単位を認定する。

3 前項で単位を認定した科目については、単位修得証明書を交付する。

(科目等履修生証)

第11条 科目等履修生の身分を証明するものとして、科目等履修生証を交付する。その取扱いは学生証に準ずる。

(履修の取消し)

第12条 登録料及び聴講料の納入義務を怠ったとき又は科目等履修生としての本分に反する行為があったときは、履修の許可を取り消すことがある。

(外国人留学生の特例)

第13条 学則第30条の外国人留学生に係る科目等履修生の出願資格、出願手続、選考、入学許可、入学手続、履修期間及び履修科目の取扱いについては別に定める。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関して必要な事項は学長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長野大学科目等履修生規程

平成29年4月1日 規程第52号

(平成29年4月1日施行)