○長野大学聴講生規程
平成29年4月1日
程第51号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第69条第3項の規定に基づき聴講生の取扱いを定める。
(聴講生の意義)
第2条 聴講生とは、本学の学生以外の者で1又は複数の授業料目の聴講を目的とする者をいう。
(出願資格)
第3条 聴講生を志願することができる者は、学則第27条に規定する入学資格を有する者とする。
(入学の出願)
第4条 聴講生として入学を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書若しくは入学資格を証明する書類
(4) その他学長が必要と認める書類
(入学者の決定)
第5条 聴講生の志願があったときは、別に定める選考を行い、教授会の意見を聴き、学長が入学者を決定する。
2 入学許可は学年の始めとする。ただし、外国人聴講生については、各学期の始めとすることができる。
(入学手続)
第6条 聴講生として入学を許可された者は、許可の日から14日以内に別に定める登録料及び聴講料を納入し、その他必要な手続をしなければならない。
2 いったん提出した書類又は納入した登録料及び聴講料は返還しない。
(聴講期間)
第7条 聴講生の聴講期間は、前学期若しくは後学期又は1学年のそれぞれの期間とし、1年以内とする。
2 引き続き聴講を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。
(聴講手続)
第8条 聴講生は、学年の始めに履修登録票を提出し、履修登録をしなければならない。ただし、後学期から入学する者については、同学期の始めに履修登録票を提出し、履修登録をしなければならない。
(聴講科目)
第9条 聴講生の聴講できる科目は、本学開設科目とする。ただし、実習、演習及び実技の科目については、許可しないことがある。
2 聴講生の聴講できる科目数は、6科目で、かつ、20単位までとする。
(単位の認定)
第10条 聴講生については、単位の認定は行わない。ただし、聴講した科目の試験を受けることができるものとし、その者が成績証明を希望する場合は成績証明書を交付する。
(聴講生証)
第11条 聴講生の身分を証明するものとして、聴講生証を交付する。その取扱いは学生証に準ずる。
(聴講の取消し)
第12条 登録料及び聴講料の納入義務を怠ったとき又は聴講生としての本分に反する行為があったときは、聴講の許可を取り消すことがある。
(外国人留学生の特例)
第13条 学則第30条の外国人留学生に係る聴講生の出願手続、選考、入学許可、入学手続、聴講期間及び聴講科目の取扱いについては、別に定める。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、聴講生に関して必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。