○長野大学研究生規程
平成29年4月1日
程第50号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第66条第3項の規定に基づき研究生の取扱いを定める。
(研究生の意義)
第2条 研究生とは、本学の学生以外の者で特殊の事項について研究を目的とする者をいう。
(出願資格)
第3条 研究生を志願することができる者は、学士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の出願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、次の各号の書類に別に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書若しくは入学資格を証明する書類
(4) その他学長が必要と認める書類
(入学者の決定)
第5条 研究生の志願があったときは、別に定める選考を行い、教授会の意見を聴き、学長が入学者を決定する。
2 入学許可は学年の始めとする。ただし、外国人研究生については、各学期の始めとすることができる。
(入学手続)
第6条 研究生として入学を許可された者は、許可の日から14日以内に別に定める登録料及び研究料を納入し、その他必要な手続をしなければならない。
2 いったん提出した書類又は納入した登録料及び研究料は返還しない。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は1年とする。
2 更に研究を必要とする者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。ただし、研究期間の延長は1年を限度とする。
(研究指導)
第8条 研究生は指導教員の指示に従って研究を進めなければならない。
(研究論文)
第9条 研究生は研究期間の終了までに、その研究論文を指導教員に提出するものとする。
2 研究論文の審査は、指導教員が主として行う。
(修了証)
第10条 研究論文の審査に合格した者に対しては、研究生修了証を授与する。
(研究生証)
第11条 研究生としての身分を証明するものとして、研究生証を交付する。その取扱いは学生証に準ずる。
(研究の取消し)
第12条 登録料及び研究料の納入義務を怠ったとき又は研究生としての本分に反する行為があったときは、研究の許可を取り消すことがある。
(外国人留学生の特例)
第13条 学則第30条の外国人留学生に係る研究生の出願資格、出願手続、選考、入学許可、入学手続及び研究指導の取扱いについては、別に定める。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、研究生に関して必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。