○長野大学におけるサークルの登録及び公認に関する規程
令和3年4月1日
程第16号
(目的)
第1条 この規程は、本学(長野大学及び長野大学大学院をいう。以下同じ。)におけるサークルの登録及び公認に関し、必要な事項を定める。
(1) サークル 本学に在籍する学生(以下「本学の学生」という。)で構成されている団体(法人を含む。以下同じ。)のうち、第2条第1項各号の要件を全て満たすものをいう。
(2) 登録サークル サークルのうち、第3条に基づき学長が登録を認めたものをいう。
(3) 公認サークル 登録サークルのうち、第8条に基づき学長が公認を認めたものをいう。
(サークルの要件)
第2条 本学に新たなサークルを設立するためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 正課外において主体的かつ自発的に学術の研究、芸能の修練、趣味の涵養等を行うこと
(2) 第4条の要件を満たす顧問が置かれていること
(3) 本学の学生5名以上で構成されていること
(4) 第5条の要件を満たす団体の長及び会計が置かれていること
(5) 政治的活動及び宗教的活動を目的としないこと
(6) 本学に既に同分野の団体が存在しないこと
(7) 本学の代表として、本学の名称を掲げて学内外で活動する団体であること
(1) 委員会
(2) 体育系サークル
(3) 文化系サークル
(4) ボランティア系サークル
(5) その他学長が認めるもの
(登録)
第3条 サークルは、前年度において登録サークル又は公認サークルであった場合であっても、原則として毎年4月の初日から末日まで(後学期より活動を開始する場合は9月の初日から末日まで)の間に、別に定めるサークル活動届出書(以下「届出書」という。)及びサークル活動収支予算書(以下「予算書」という。)を学生支援センターを通じて学長に届け出なければならない。
(顧問)
第4条 登録サークルには顧問を置かなければならない。
2 顧問は、本学の専任教員、特任教員又は専任職員があたる。
3 顧問は、担当するサークルに対して適切な指導を行う。
(サークルの長及び会計)
第5条 登録サークルは、当該サークルを代表する長(本学の学生のうち学則第71条に規定する研究生等を除く。以下「サークル長」という。)及び会計(本学の学生のうち学則第71条に規定する研究生等を除く。)を置かなければならない。
2 サークル長は、他の登録サークルのサークル長を兼ねることができない。ただし、学長が特に認めたときは、この限りでない。
3 サークル長と会計は兼ねることができない。
(報告)
第6条 登録サークルのサークル長又は会計は、別に定めるサークル活動報告書(以下「報告書」という。)及びサークル活動収支決算書(以下「決算書」という。)について、当該年度の活動期間終了後、4月末までに学生支援センターを通じて学長に提出しなければならない。
(公認)
第7条 学長は、次の各号に定める要件をすべて満たしている登録サークルについて、本学の公認サークルとすることができる。
(1) サークルの構成員のうち半分以上が本学の学生であること。
(2) 活動実績が継続して2年以上あること。
(3) 前条の報告書及び決算書が遅滞なく提出され、かつ会計処理が適正に行われていること。
2 前項の登録サークルの公認は、学生支援センターの意見を聴き、行うものとする。
3 公認の期間は、6月1日から翌年度の5月31日までの1年とする。
(登録及び公認の取消)
第8条 登録サークル又は公認サークルが法令又は本規程等、本学の規約等に違反したとき又は第2条第1項各号の要件を満たさなくなったときは、学長は学生支援センターの意見を聴き、登録又は公認を取り消すことができる。この場合、公認が取り消されたサークルは登録についても取り消されたものとみなす。
2 登録又は公認が取り消されたサークルは、取り消し後2年間は登録することができない。
(便宜供与)
第9条 登録サークルは、次の各号に定める便宜供与を受けることができる。
(1) 本学の施設の利用
(2) 大学名及び大学のシンボルマークの使用
(3) 文書等の掲示及び配布
2 公認サークルは、前項の便宜供与に加えて、別に定める使用願を提出した場合に、部室の数に余裕がある場合に限り、部室の貸与を受けることができる。
3 部室の貸与に関して必要な事項は、学長が別に定める。
(損害賠償)
第10条 登録サークルが、故意又は過失により、本学の施設又は設備若しくは物品等を汚損又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事長は本学の事情によって、損害の賠償額を減額することができる。
(収益行為)
第11条 登録サークルが活動のために学内外において、金銭上の収益を伴う活動をしようとするときは、別に定める収支予算書をあらかじめ学生支援センターを通じて学長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた場合は、登録サークルは、完了後速やかに別に定める収支決算書を学生支援センターを通じて学長に提出し、承認を得なければならない。
(懲戒等)
第12条 登録サークルが次の各号に該当する行為を行ったときは、学長は、登録の取消又は便宜供与を停止することができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 本学の施設、又は設備若しくは物品等を故意、又は過失により著しく破損、又は損壊させたとき。
(3) 不適切な会計処理があったとき。
(4) 部室の貸与に関し、別に定める遵守事項に従わないとき。
(5) 前条に規定する収支予算書及び収支決算書の提出を怠ったとき。
2 学長は、前項の登録の取消し又は便宜供与の停止の決定に当たっては、学生支援センターの意見を聴くものとする。
(庶務)
第13条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が所管する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、サークル活動に関し必要な事項は、学生支援センターの意見を聴き、学長が別に定める。
附則
この規程は令和3年4月1日より施行する。
附則(令和5年4月1日程第32号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日程第28号)
この規程は、令和7年2月26日から施行する。