○長野大学サークル活動に関する規程
令和3年4月1日
程第16号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学及び長野大学大学院(以下「本学」という。)の学生の団体等(以下「サークル」という。)が主体的、自発的に行う学術の研究、芸能の修練、趣味の涵養等の正課外活動(以下「活動」という。)に関し、必要な事項を定める。
(届出)
第2条 本学のサークルが活動を行うときは、原則として毎年4月末までに、別に定める届出書を学長に届け出なければならない。ただし、年度の途中から新たに活動を行うときはサークル設立後、速やかに届け出なければならない。
(登録できるサークルの種類)
第4条 本学に登録できるサークルは、次の各号のとおり。
(1) 委員会
(2) 体育系サークル
(3) 文化系サークル
(4) ボランティア系サークル
(5) その他学長が認めるもの
(顧問)
第5条 登録されたサークル(以下「登録サークル」という。)には顧問を置かなければならない。
2 顧問は、本学の専任教員、特任教員又は専任職員があたる。
3 顧問は、担当するサークルに対して適切な指導を行う。
(サークルの長)
第6条 登録サークルに代表する長を置き、長は、本学の正規生でなければならない。
2 長は、他の登録サークルの長を兼ねることができない。ただし、学長が特に認めたときは、この限りでない。
(報告)
第7条 登録サークルは、別に定める活動報告書及び会計報告書について、当該年度の活動期間終了後、速やかに学長に提出しなければならない。
(公認)
第8条 学長は、次の各号に定める要件を満たしている登録サークルについて、本学の公認とすることができる。
(1) サークルの構成員である学生のうち3分の2以上が本学の学生であること。
(2) 活動実績が1年以上あること。
(3) 毎年度の活動報告書及び会計報告書が遅滞なく提出され、会計処理が適正に行われていること。
(4) 顧問、サークルの長及び会計を置いていること。
2 前項の登録サークルの公認は、学生支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴き、行うものとする。
3 公認の期間は、6月1日から翌年度の5月31日までの1年とする。
(公認の取消)
第9条 公認された登録サークル(以下「公認サークル」という。)が法令又は本規程等、本学の規約等に違反したときは、学長は運営委員会の意見を聴き、公認を取り消すことができる。
(便宜供与)
第10条 登録サークルは、次の各号に定める便宜供与を受けることができる。
(1) 教室及び施設の利用
(2) 大学名及び大学のロゴマークの使用
(3) 文書等の掲示、及び配布
2 公認サークルには、前項の便宜供与に加えて、部室の貸与を受けることができる。
3 部室の貸与に関しての必要な事項は、学長が別に定める。
(損害賠償)
第11条 登録サークルが、故意又は過失により、本学の施設又は設備若しくは物品等を汚損又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事長は本学の事情によって、損害の賠償額を減額することができる。
(収益行為)
第12条 登録サークルが活動のために学内外において、金銭上の収益を伴う活動をしようとするときは、別に定める収支予算書をあらかじめ学長に提出し許可を受け、完了後には別に定める収支決算書を学長に提出し、承認を得なければならない。
(懲戒等)
第13条 登録サークルが次の各号に該当する行為を行ったときは、登録の取消、又は便宜供与を停止することができる。
(1) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 本学の施設、又は設備若しくは物品等を故意、又は過失により著しく破損、又は損壊させたとき。
(3) 不適切な会計処理があったとき。
(4) 部室の貸与に関し、別に定める遵守事項に従わないとき。
(5) 前条に規定する収支予算書及び収支決算書の提出を怠ったとき。
2 前項の登録の取消し又は便宜供与の停止の決定は、運営委員会の意見を聴かなければならない。
(庶務)
第14条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が所管する。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、サークル活動に関し必要な事項は、運営委員会の意見を聴き、学長が別に定める。
附則
この規程は令和3年4月1日より施行する。
附則(令和5年4月1日程第32号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。