○長野大学におけるサークルの登録及び公認に関する規程

令和3年4月1日

程第16号

(目的)

第1条 この規程は、本学(長野大学及び長野大学大学院をいう。以下同じ。)におけるサークルの登録及び公認に関し、必要な事項を定める。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サークル 本学に在籍する学生(以下「本学の学生」という。)で構成されている団体(法人を含む。以下同じ。)のうち、第2条第1項各号の要件を全て満たすものをいう。

(2) 登録サークル サークルのうち、第3条に基づき学長が登録を認めたものをいう。

(3) 公認サークル 登録サークルのうち、第8条に基づき学長が公認を認めたものをいう。

(サークルの要件)

第2条 本学に新たなサークルを設立するためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 正課外において主体的かつ自発的に学術の研究、芸能の修練、趣味の涵養等を行うこと

(2) 第4条の要件を満たす顧問が置かれていること

(3) 本学の学生5名以上で構成されていること

(4) 第5条の要件を満たす団体の長及び会計が置かれていること

(5) 政治的活動及び宗教的活動を目的としないこと

(6) 本学に既に同分野の団体が存在しないこと

(7) 本学の代表として、本学の名称を掲げて学内外で活動する団体であること

2 前項に規定するほか、第3条により本学に登録できるサークルは、次の各号のいずれかでなければならない。

(1) 委員会

(2) 体育系サークル

(3) 文化系サークル

(4) ボランティア系サークル

(5) その他学長が認めるもの

(登録)

第3条 サークルは、前年度において登録サークル又は公認サークルであった場合であっても、原則として毎年4月の初日から末日まで(後学期より活動を開始する場合は9月の初日から末日まで)の間に、別に定めるサークル活動届出書(以下「届出書」という。)及びサークル活動収支予算書(以下「予算書」という。)を学生支援センターを通じて学長に届け出なければならない。

2 学長は、前項の届出書を提出した本学のサークルについて、学生支援センターの意見を聴いて、前条第1項各号の要件を全て満たす場合であって、前条第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、登録を認めるものとする。ただし、第1条の趣旨に反すると認められるときは、この限りでない。

(顧問)

第4条 登録サークルには顧問を置かなければならない。

2 顧問は、本学の専任教員、特任教員又は専任職員があたる。

3 顧問は、担当するサークルに対して適切な指導を行う。

(サークルの長及び会計)

第5条 登録サークルは、当該サークルを代表する長(本学の学生のうち学則第71条に規定する研究生等を除く。以下「サークル長」という。)及び会計(本学の学生のうち学則第71条に規定する研究生等を除く。)を置かなければならない。

2 サークル長は、他の登録サークルのサークル長を兼ねることができない。ただし、学長が特に認めたときは、この限りでない。

3 サークル長と会計は兼ねることができない。

(報告)

第6条 登録サークルのサークル長又は会計は、別に定めるサークル活動報告書(以下「報告書」という。)及びサークル活動収支決算書(以下「決算書」という。)について、当該年度の活動期間終了後、4月末までに学生支援センターを通じて学長に提出しなければならない。

(公認)

第7条 学長は、次の各号に定める要件をすべて満たしている登録サークルについて、本学の公認サークルとすることができる。

(1) サークルの構成員のうち半分以上が本学の学生であること。

(2) 活動実績が継続して2年以上あること。

(3) 前条の報告書及び決算書が遅滞なく提出され、かつ会計処理が適正に行われていること。

2 前項の登録サークルの公認は、学生支援センターの意見を聴き、行うものとする。

3 公認の期間は、6月1日から翌年度の5月31日までの1年とする。

(登録及び公認の取消)

第8条 登録サークル又は公認サークルが法令又は本規程等、本学の規約等に違反したとき又は第2条第1項各号の要件を満たさなくなったときは、学長は学生支援センターの意見を聴き、登録又は公認を取り消すことができる。この場合、公認が取り消されたサークルは登録についても取り消されたものとみなす。

2 登録又は公認が取り消されたサークルは、取り消し後2年間は登録することができない。

(便宜供与)

第9条 登録サークルは、次の各号に定める便宜供与を受けることができる。

(1) 本学の施設の利用

(2) 大学名及び大学のシンボルマークの使用

(3) 文書等の掲示及び配布

2 公認サークルは、前項の便宜供与に加えて、別に定める使用願を提出した場合に、部室の数に余裕がある場合に限り、部室の貸与を受けることができる。

3 部室の貸与に関して必要な事項は、学長が別に定める。

(損害賠償)

第10条 登録サークルが、故意又は過失により、本学の施設又は設備若しくは物品等を汚損又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事長は本学の事情によって、損害の賠償額を減額することができる。

(収益行為)

第11条 登録サークルが活動のために学内外において、金銭上の収益を伴う活動をしようとするときは、別に定める収支予算書をあらかじめ学生支援センターを通じて学長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた場合は、登録サークルは、完了後速やかに別に定める収支決算書を学生支援センターを通じて学長に提出し、承認を得なければならない。

(懲戒等)

第12条 登録サークルが次の各号に該当する行為を行ったときは、学長は、登録の取消又は便宜供与を停止することができる。

(1) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 本学の施設、又は設備若しくは物品等を故意、又は過失により著しく破損、又は損壊させたとき。

(3) 不適切な会計処理があったとき。

(4) 部室の貸与に関し、別に定める遵守事項に従わないとき。

(5) 前条に規定する収支予算書及び収支決算書の提出を怠ったとき。

2 学長は、前項の登録の取消し又は便宜供与の停止の決定に当たっては、学生支援センターの意見を聴くものとする。

(庶務)

第13条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が所管する。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、サークル活動に関し必要な事項は、学生支援センターの意見を聴き、学長が別に定める。

この規程は令和3年4月1日より施行する。

(令和5年4月1日程第32号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日程第28号)

この規程は、令和7年2月26日から施行する。

長野大学におけるサークルの登録及び公認に関する規程

令和3年4月1日 規程第16号

(令和7年2月26日施行)