○長野大学における学生の懲戒に関する規程

令和2年12月23日

程第7号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第54条の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)における学生の懲戒に関し必要な事項を定める。

(停学の種類)

第2条 学則第54条第2項に規定する訓告、停学及び退学のうち、停学の種類は、その期間をおおむね3箇月未満とする有期停学とその期間を定めない無期停学とする。

(懲戒の観点及び懲戒の種類の判断方法)

第3条 懲戒は、教育研究機関である本学の秩序を維持し、社会に対する責任を果たす観点からこれを行う。

2 懲戒の種類は、懲戒の対象となる行為(以下「懲戒対象行為」という。)の態様、動機及びその意図、結果、他の学生に与える影響、違法性等を総合的に考慮し、別に定めるガイドラインを標準として判断する。

(懲戒の申請)

第4条 学部長は、当該学部に所属する学生が、懲戒対象行為を行った場合、又は、行った疑いのある場合は、直ちに学長に報告する。

2 学長は、前項の報告を受けた場合、当該学部に対して事実関係の確認と調査を命ずる。学部長は確認・調査の結果を学長に書面で報告する。

3 前項の報告により学長は懲戒の要否について決定する。

4 前項において学長が懲戒を要すると判断した場合、学長は学部長に懲戒内容の提案を命ずる。

5 学部長は懲戒の内容について学部教授会の議を経て、当該懲戒対象行為に係る懲戒を書面で学長に提案する。

6 学長は前項の提案内容について学生支援センターに審議を命じ、学生支援センターの審議結果を踏まえて学長が懲戒を決定する。

7 同一の懲戒対象行為に関して複数の学部の学生が関与している場合は、当該懲戒対象行為に係る懲戒の申請について、当該学部が協議を行い、その結果に基づき当該学部ごとに申請を行う。

(弁明)

第5条 懲戒対象行為を行った学生又は懲戒対象行為を行った疑いのある学生(以下「懲戒等対象学生」という。)に弁明の機会を与える。

2 懲戒等対象学生が弁明を希望する場合は、当該学部において弁明に応じる。

3 弁明の機会を与えられた懲戒等対象学生が、学部長が指定した期間内に弁明に応じない場合は、当該学生が弁明する権利を自ら放棄したものとみなす。

(懲戒の決定及び告知)

第6条 学長は、学則第54条に基づき、学部教授会及び学生支援センターの議を経て、懲戒等対象学生に対する懲戒を行うことを決定したときは、別に定める懲戒告知書を作成し、当該学生に告知する。ただし、当該学生が懲戒告知書の受取を拒否した等の事由により告知できない場合又は当該学生の所在が不明な場合は、次の各号による。

(1) 懲戒告知書を受け取るべき学生が当該文書の受取を拒否した等の事由により告知できない場合は、内容証明郵便により送付し、送達された日をもって告知したものとみなす。

(2) 学生の所在が不明な場合は、当該学生の保証人に手渡すか、又は内容証明郵便により送付し、当該手渡した日又は送達された日をもって告知したものとみなす。

(懲戒の効力)

第7条 懲戒の効力は、前条の告知をすることにより生ずるものとする。

(懲戒手続の特例)

第8条 学長は、第4条による報告を受け、当該懲戒対象行為が社会に多大な影響を与え、緊急性を要すると判断した場合、事実確認を慎重に行った上で第4条から前条までの手続によることなく、懲戒を決定することができる。

2 学長は、懲戒等対象学生が逮捕・拘留され接見することができない場合であっても、事実確認を慎重に行った上で、懲戒を決定することができる。

(学内の立入禁止その他の教育的措置)

第9条 学長は、懲戒等対象学生の行為が懲戒対象行為に該当し、かつ、懲戒が見込まれる可能性が高い場合に限り、当該学生の権利を不当に侵害しない範囲内で、懲戒の決定前に当該学生に対し学内の立入禁止その他の教育的措置を命ずることができる。

(注意・指導)

第10条 学長は、懲戒等対象学生が行った懲戒対象行為に係る事実関係の確認結果に基づき、学生の行為が懲戒には至らないと判断した場合は学部長に注意・指導を指示し、その行為を戒めることができる。

2 注意・指導は、学部長が口頭又は文書により行うものとし、あわせて別に定める報告書を学長に提出する。

(懲戒に関する記録の保存)

第11条 学長は、懲戒を決定したとき、懲戒の原因たる事実、決定された懲戒の内容及び認定した事実等を記載した記録簿を作成し、保存する。

(懲戒に関する情報の公示)

第12条 学長は、学生に対し、第6条に定める懲戒の告知をしたとき、当該学生の所属及び懲戒の内容を掲示板等に掲示し、公表する。この場合において、当該掲示の期間は、懲戒を告知した日から10日間とし、当該学生の氏名、学籍番号等は公表しない。

(不服申立て)

第13条 懲戒を告知された学生は、懲戒に不服がある場合は、学長に対し、懲戒を告知された日の翌日から起算して60日以内に懲戒に係る不服申立書により、不服申立てを行うことができる。この場合において、当該申立ての参考となる資料があるときは、当該資料を添付するものとする。

2 学長は、前項による不服申立書を受理した場合、速やかに審査の要否を決定し、結果を文書で当該学生に通知する。

3 学長は、当該審査を要する旨の判断をした場合、直ちに不服申立てを行った学生が属する学部の学部長に調査を行わせた上で、学部教授会にて当該審査を行う。

4 第1項による不服申立てを行った場合の当該懲戒の効力は、前項による当該審査が終了するまで継続するものとする。

(停学期間中の制限及び特例)

第14条 停学の期間中は、原則として教育課程の履修、課外活動(サークル活動その他類似するものを含む。)、及び学内への立入りを禁止する。ただし、学部長が教育指導上必要であると認めたときは、この限りでない。

(無期停学の解除決定及び告知)

第15条 学部長は、無期停学となっている学生(以下「無期停学学生」という。)について、停学期間が3箇月を超え、その反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、解除することが適当であるとされた場合は、学部教授会の議を経て、無期停学の解除を学長に申請する。

2 学長は、前項の申請があった場合、無期停学の解除の適否を審査し、無期停学を解除することを適当とする場合にあっては、無期停学を解除する日を決定する。なお、学長は、無期停学の解除の審議を学生支援センター運営委員会に命ずることができる。

3 学長は、前項により無期停学の解除を決定した学生に対し、解除通知書を作成し、学生に告知する。

(停学期間の算入)

第16条 停学期間は、修業年限に含めないが、在学期間に含めることとする。ただし、学長は、学部長の申請を受け、教育上の特別の必要又は配慮を認める場合は、懲戒対象行為の態様及び程度等を勘案し、停学期間の全部又は一部を修業年限に算入することができることとする。

(試験等の不正行為に関する懲戒)

第17条 本学が実施する試験等の不正行為を行った学生に対する懲戒については、別に定める「定期試験時の不正行為に関する取扱要綱」により取り扱うものとする。

(書類への記載)

第18条 学長は、成績証明書、その他本人の成績及び修学状況に関する書類で、大学関係者以外の者が閲覧する可能性のある書類の作成に当たっては、懲戒となった学生の将来を考慮し、懲戒を受けた旨の記載をしてはならない。

(懲戒告知前の退学申出不受理及び停学期間中の退学許可)

第19条 学長は、懲戒等対象学生から懲戒の告知前に退学の申出があった場合、この申出を受理しないものとする。

2 学部長は、停学となっている学生から停学期間中に退学の申出があった場合、学部教授会の議を経て学長に申請する。この場合において、学長は、退学を許可することができる。

(補足)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

長野大学における学生の懲戒に関する規程

令和2年12月23日 規程第7号

(令和3年4月1日施行)